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「相続登記には何をそろえればいいの?どこで取れるの?」——書類集めは、相続登記でいちばん時間がかかる作業です。結論から言うと、どのケースでも共通して必要なのは、亡くなった方の戸籍(死亡の記載のあるもの)、住民票の除票(または戸籍の附票)、新しく所有者になる人の住民票、固定資産課税明細書です。そこに、遺産分割協議なら協議書と相続人全員の印鑑証明書、遺言なら遺言書が加わります。この記事では、法務局が公開している一覧をもとに、ケース別の必要書類と、集める手間を減らす方法を整理します。
相続登記の必要書類はケースで変わる
相続登記の書類は、不動産を誰が取得するかをどう決めたかで変わります。まずは自分のケースを確認しましょう。
| ケース | どんなとき | 特有の書類 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議 | 相続人全員の話し合いで取得者を決めた | 遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書 |
| 法定相続分 | 民法の割合どおりに相続人全員の共有で登記する | 特有の書類はなし(相続人全員の住民票) |
| 遺言 | 遺言で相続人が不動産を取得する | 遺言書(自筆証書は検認済みのもの、または遺言書情報証明書) |
法定相続分での登記は、相続人のうち1人が全員分を申請できますが、不動産が相続人全員の共有になります。共有のまま次の相続が起きると、権利関係が複雑になりやすい点に注意が必要です。
ケース別の必要書類一覧
以下は法務局の「相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等」をもとにした一覧です。法務局は「上記以外にも必要な書類がある場合がある」としているので、申請前に管轄の法務局で確認してください。
遺産分割協議で決めた場合
| 誰の | 書類 | 取得先 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 亡くなった方 | 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 本籍地の市区町村 | 出生から死亡まで、在籍したすべての戸籍が必要 |
| 亡くなった方 | 住民票の除票 または 戸籍の附票 | 除票は住所地、附票は本籍地の市区町村 | 登記上の住所と本籍の記載があるもの。登記上の住所が本籍と異なる場合に必要 |
| 相続人全員 | 戸籍謄本(抄本) | 本籍地の市区町村 | 亡くなった方の死亡日以降に発行されたもの |
| 相続人全員 | 印鑑証明書 | 住所地の市区町村 | 遺産分割協議書に押した実印のもの |
| 新しく所有者になる人 | 住民票 | 住所地の市区町村 | マイナンバーの記載がないもの |
| — | 固定資産課税明細書 | 毎年4月頃に市区町村から届く | 登記を申請する年度のもの |
| 相続人が作成 | 遺産分割協議書 | — | 相続人全員が実印を押す(協議書の作り方) |
法定相続分で登記する場合
| 誰の | 書類 | 注意点 |
|---|---|---|
| 亡くなった方 | 出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍 | 協議の場合と同じ |
| 亡くなった方 | 住民票の除票 または 戸籍の附票 | 登記上の住所が本籍と異なる場合 |
| 相続人全員 | 戸籍謄本(抄本) | 死亡日以降に発行されたもの |
| 相続人全員 | 住民票 | 全員が所有者として登記されるため |
| — | 固定資産課税明細書 | 申請する年度のもの |
遺産分割協議書と印鑑証明書は不要です。
遺言がある場合(相続人が取得するとき)
| 誰の | 書類 | 注意点 |
|---|---|---|
| 亡くなった方 | 遺言書(自筆証書・公正証書・秘密証書) | 法務局保管の自筆証書遺言は「遺言書情報証明書」。それ以外の自筆証書・秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要 |
| 亡くなった方 | 戸籍謄本・除籍謄本 | 死亡の事実の記載があるもの |
| 亡くなった方 | 住民票の除票 または 戸籍の附票 | 登記上の住所が本籍と異なる場合 |
| 新しく所有者になる人 | 戸籍謄本(抄本) | 死亡日以降に発行されたもの。兄弟姉妹や孫など、配偶者・子以外が取得するときは、相続人であることが分かる戸籍も必要 |
| 新しく所有者になる人 | 住民票・固定資産課税明細書 | 協議の場合と同じ |
法務局の一覧では、遺言で取得する場合の亡くなった方の戸籍は「死亡の事実の記載があるもの」とされており、協議書や他の相続人の印鑑証明書も挙げられていません。遺言で相続人が不動産を取得した場合も、取得を知った日から3年以内の申請義務があります(相続登記の義務化)。
自分で作る書類
- 登記申請書:法務局ホームページの様式と記載例を使って作成する
- 委任状:代理人に申請を頼む場合のみ
- 相続関係説明図:戸籍の原本を返してほしい場合に添付する。これを出すと戸籍のコピーを作らなくても、審査後に原本が返却される
申請書の書き方と提出の流れは相続登記を自分でやる方法で解説しています。
書類ごとの注意点
有効期限はないが、年度と発行日に注意
法務局の一覧では、相続登記に使う戸籍・住民票・印鑑証明書に有効期限は設けられていません。遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も「発行から3か月以内」といった制約はありません。ただし、相続人の戸籍は亡くなった方の死亡日以降に発行されたもの、固定資産課税明細書は申請する年度のものが必要です。年度をまたぐと取り直しになるので注意しましょう。
固定資産課税明細書は登録免許税の計算に使う
登録免許税は、明細書に載っている「価格(評価額)」に0.4%をかけて計算します。「課税標準額」ではない点に注意してください。明細書をなくした場合は、市区町村が発行する固定資産評価証明書や課税証明書で確認できます。価額100万円以下の土地などには免税措置もあります(相続登記の登録免許税)。
住民票はマイナンバーなし・本籍入りが便利
不動産登記ではマイナンバーを使えないため、マイナンバーが記載されていない住民票を取ります。また、2026年10月5日以降の申請では、新しく所有者になる人の「国籍等」も申請書で申し出ることになりました。日本国籍の人は本籍の記載がある住民票の写しなどが国籍等を証する書類になり、住所の証明と兼ねられる場合は追加の書類は要りません。取得の際は「本籍入り」で請求しておくと安心です。
原本はそのまま提出が原則
添付書類は原本が原則で、コピーは使えません。戸籍や遺産分割協議書を銀行など他の手続きにも使いたいときは、申請時に原本の還付を申し出ます。登記の申請のためだけに作った書類や印鑑証明書などは、返却されないことがあります。
書類集めを楽にする2つの制度
戸籍の広域交付で、最寄りの役所でまとめて取る
2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できるようになりました。本籍地が全国に散らばっていても、1か所の窓口でまとめて請求できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求できる戸籍 | 本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属) |
| 請求方法 | 本人などが窓口に行き、顔写真付きの身分証(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を提示 |
| できないこと | 郵送・代理人による請求、兄弟姉妹の戸籍、一部事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍 |
亡くなった方が親なら、子が広域交付で親の出生から死亡までの戸籍を集められます。兄弟姉妹が相続人になるケースでは、兄弟姉妹の戸籍は広域交付で取れないため、本籍地への請求が必要です(相続の戸籍の集め方)。
法定相続情報一覧図で、戸籍の束を1枚に
法務局の「法定相続情報証明制度」は、戸籍の束と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官が確認して認証文付きの写しを無料で交付する制度です。
- 申出先:①亡くなった方の死亡時の本籍地、②最後の住所地、③申出人の住所地、④亡くなった方名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する登記所。郵送でも申し出られる
- 相続登記での使い方:一覧図の写しを出すか、2024年4月からは申請書に法定相続情報番号を書くことで、亡くなった方の死亡が分かる戸籍と相続人の戸籍の添付に代えられる
- ほかの手続き:預金の払戻し、相続税の申告、年金の手続きなどにも使える
- 再交付:一覧図は申出日の翌年から5年間保存され、その間は申出人が再交付を受けられる
不動産が複数の法務局の管轄にまたがる場合でも、それぞれに戸籍の束を出す必要がなくなります。作り方は法定相続情報一覧図とはで詳しく解説しています。
よくある質問
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合は?
放棄した人は遺産分割協議に加わりません。放棄したことを示す書類が必要になるなど、通常と異なる書類が求められる場合があるため、事前に管轄の法務局の登記手続案内で確認すると確実です。
集めた戸籍に漏れがないか、法務局で見てもらえますか?
予約制の登記手続案内(1回20分程度)で、集めた戸籍の過不足を確認してもらえます。ただし、何代にもわたる相続や相続人が非常に多い場合は、時間内に確認しきれないこともあります。
遺言で相続人以外の人が不動産をもらう場合も同じ書類ですか?
相続人以外への遺贈は、相続人に対する遺贈とは申請の方法や書類が異なります。この記事の一覧は相続人が取得する場合のものなので、相続人以外が取得する場合は法務局か司法書士に確認してください。
まとめ
相続登記の必要書類は、亡くなった方の戸籍と住民票の除票(または戸籍の附票)、取得する人の住民票、固定資産課税明細書が共通の土台です。遺産分割協議なら協議書と相続人全員の印鑑証明書、遺言なら遺言書(検認済み、または遺言書情報証明書)が加わり、遺言の場合は亡くなった方の戸籍は死亡の記載のあるもので足ります。有効期限はありませんが、相続人の戸籍は死亡日以降の発行、明細書は申請年度のものが必要です。戸籍の広域交付と法定相続情報一覧図を組み合わせれば、書類集めの手間を大きく減らせます。
※本記事は2026年10月時点の法令と法務省・法務局の公表情報をもとにした一般的な解説です。必要書類は相続の内容や不動産によって異なり、記載以外の書類を求められる場合があります。具体的には管轄の法務局、または司法書士にご確認ください。
法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001393744.pdf
法務局「不動産登記の申請書様式について」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
法務省民事局「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」(令和8年4月)https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001437202.pdf
法務局「『法定相続情報証明制度』について」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
法務局「登記申請を御自身ですることを検討されている方からよくある質問」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00057.html






