遺言・遺留分

自筆証書遺言書保管制度|法務局が預かる・検認不要・手数料3900円

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自筆証書遺言は手軽に作れる反面、「紛失する」「改ざんされる」「見つけてもらえない」「検認の手間がかかる」といった弱点がありました。これらを解決するのが、2020年に始まった自筆証書遺言書保管制度です。法務局が遺言書を預かってくれる公的な制度で、費用も手頃。この記事では、そのしくみとメリット、利用の流れを解説します。

どんな制度?

自筆証書遺言書保管制度は、自分で書いた自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)が預かってくれる制度です。原本を法務局が安全に保管し、画像データとしても記録します。手軽さはそのままに、自筆証書遺言の弱点をカバーできます。

4つの大きなメリット

弱点 保管制度による解決
紛失・改ざん 法務局が原本を安全に保管
見つけてもらえない 相続開始後に相続人へ通知される制度あり
検認の手間 検認が不要になる
形式の不安 預かる際に形式面をチェックしてもらえる
検認が不要にこの制度を使うと、家庭裁判所の検認が不要になります。相続人はスムーズに手続きに進めます。ただし、預ける際にチェックされるのは形式面で、遺言の内容が有効かまで保証されるわけではありません。

利用の流れ

  1. 法務省の様式に沿って自筆証書遺言を作成する
  2. 保管を申請する法務局を決め、予約する
  3. 本人が法務局へ出向き、申請(本人確認あり)
  4. 形式のチェックを受け、預ける
  5. 保管証を受け取る

申請は本人が出向く必要があります(代理申請は不可)。手数料は1件3,900円と手頃です。

相続人への通知のしくみ

この制度には、遺言者の死亡後に、あらかじめ指定した人や、遺言書を確認した相続人がいる場合に他の相続人へ通知するしくみがあります。これにより「遺言書があるのに気づかれない」という事態を防げます。

公正証書遺言との違い

公正証書遺言(公正証書遺言)は公証人が内容まで関与し確実性が高い方式。保管制度は、あくまで自分で書いた遺言を安全に預けるもので、費用が安く手軽なのが特徴です。確実性重視なら公正証書、手軽さとコスト重視なら保管制度、と使い分けるとよいでしょう。

まとめ

自筆証書遺言書保管制度は、自分で書いた遺言を法務局が預かる公的制度です。紛失・改ざんを防ぎ、検認も不要に。手数料は3,900円と手頃で、相続人への通知のしくみもあります。申請は本人が出向く必要があります。手軽さを保ちつつ弱点を補いたい方におすすめ。まずは残したい内容を整理することから始めましょう。

残す準備は、想いの整理から。

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※制度の詳細・手数料は変わることがあります。法務局の最新情報をご確認ください。

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