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亡くなった方に一定の所得があった場合、遺族は故人に代わって所得税の申告をしなければならないことがあります。これを「準確定申告」といいます。あまり知られていませんが、期限は4か月と短く、対象者が申告を忘れると加算税などのペナルティが生じることもあります。この記事では、準確定申告が必要な人・やり方・注意点を分かりやすく解説します。
準確定申告とは?
通常の確定申告は、1月1日〜12月31日の所得を翌年に申告します。しかし年の途中で亡くなった場合、その年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が故人に代わって申告・納税します。これが準確定申告です。故人が納めすぎていた税金があれば、逆に還付を受けられることもあります。
期限は「4か月以内」
準確定申告が必要な人・不要な人
すべての人に必要なわけではありません。おもに次のような方が対象になりやすいです。
| 必要になりやすい人 | 原則不要な人 |
|---|---|
| 個人事業主・フリーランス | 年金+給与のみで少額の人 |
| 不動産所得(家賃収入)があった | 勤務先の年末調整だけで完結していた人 |
| 公的年金が400万円超 | — |
| 給与を2か所以上から受けていた | — |
| 多額の医療費控除・還付が見込まれる | — |
「還付が受けられるのに申告しない」と損をすることもあるため、故人に事業所得や不動産所得があった場合は、一度確認しておくと安心です。
準確定申告のやり方
①相続人全員で行う
準確定申告は、原則として相続人全員が連署して行います。相続人が複数いる場合は「確定申告書付表」に全員を記載します。
②必要書類をそろえる
源泉徴収票、年金の源泉徴収票、医療費の領収書、生命保険料控除の証明書など、通常の確定申告と同様の資料に加え、相続人を確認できる書類が必要です。
③税務署へ提出・納付
提出先は故人の住所地を管轄する税務署です。納税が必要な場合は、各相続人が相続分に応じて負担します。
相続税とは別物です
まとめ
準確定申告は、対象になる人が限られる一方で、4か月という短い期限を見落としやすい手続きです。故人が事業や不動産賃貸をしていた場合は特に、早めに税理士へ相談するとよいでしょう。ゆいのわなら、こうした期限を自動で並べて、抜け漏れを防げます。
短い期限も、見逃さない。
※税務の要否・計算は個別事情で異なります。正式なご判断は税理士にご確認ください。






