不動産の相続

借地権・底地の相続|評価・地主の承諾・売却の注意点

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「借りている土地の上に、自分の家が建っている」——これが借地権です。反対に「自分の土地を人に貸している」場合は底地(そこち)といいます。どちらも相続の対象になりますが、権利関係が複雑で、評価や手続きに注意が必要です。この記事では、借地権・底地の相続を分かりやすく解説します。

借地権・底地とは

用語 意味
借地権 他人の土地を借りて建物を建てる権利(借りる側)
底地 借地権が設定された土地(貸す側の所有権)

一つの土地に、借地人の「借地権」と地主の「底地」という2つの権利が併存している状態です。

借地権も相続財産になる

借地権は財産借地権は財産的な価値のある権利で、相続の対象になります。相続税評価では、更地価格に「借地権割合」を掛けて評価します。地域によって借地権割合は異なり、都市部では高くなる傾向です。地主の承諾なく相続でき、承諾料も原則不要です(相続は「譲渡」ではないため)。

相続時の注意点

  • 借地契約の内容を確認する(契約期間、地代、更新の有無)
  • 地代の支払いを引き継ぐ(滞納があると問題に)
  • 相続後、名義変更を地主に通知しておくとトラブル防止に
  • 建て替え・売却には地主の承諾が必要な場合がある
相続と譲渡は別相続では承諾料は原則不要ですが、相続後に借地権を第三者へ売却する場合は、地主の承諾と承諾料が必要になるのが一般的です。混同しないよう注意しましょう。

底地を相続した場合

底地(貸している土地)を相続した場合は、地代を受け取る権利と、土地の所有権を引き継ぎます。ただし、借地人がいるため自由に使えず、売却も難しいのが実情。底地だけを売る、借地人に売る、逆に借地権を買い取って完全な所有権にする、といった方法がありますが、いずれも交渉が必要です。

複雑なので専門家に

借地権・底地は、権利関係が複雑で、評価も難しい分野です。相続税の評価や、その後の売却・整理を考えるなら、不動産に詳しい税理士や専門家に相談するのが安心です(専門家の選び方)。まずは契約内容と権利関係を正確に把握することが大切です。

まとめ

借地権(借りる側)も底地(貸す側)も、相続財産になります。借地権は財産価値があり、相続では地主の承諾なく引き継げますが、売却時は承諾が必要。底地は借地人がいるため自由に使いにくいのが実情です。いずれも権利関係が複雑なので、契約内容を確認し、専門家に相談しながら進めましょう。

複雑な権利も、まず把握から。

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