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会社員などが亡くなったとき、勤務先から遺族に支払われる死亡退職金。これも相続税と深く関わります。生命保険金と同じく「みなし相続財産」として扱われ、非課税枠もあります。この記事では、死亡退職金の相続税での扱いを、分かりやすく解説します。
死亡退職金とは
死亡退職金とは、在職中や退職後に亡くなった方について、勤務先から遺族に支払われる退職金です。本来は本人が受け取るはずだった退職金が、死亡により遺族に支払われるものです。
「みなし相続財産」として課税
相続税の対象死亡退職金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税の計算では「みなし相続財産」として課税対象になります。死亡保険金と同じ考え方です(保険金は相続財産か)。ただし、大きな非課税枠があります。
死亡退職金の非課税枠
500万円×法定相続人数死亡退職金には、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。これは死亡保険金の非課税枠とは別枠です。つまり、保険金と退職金の両方がある場合、それぞれで非課税枠を使えます(生命保険の非課税枠)。
| 非課税枠 | 対象 |
|---|---|
| 死亡保険金の非課税枠 | 500万円×法定相続人数 |
| 死亡退職金の非課税枠 | 500万円×法定相続人数(別枠) |
「3年以内」がポイント
支給確定の時期に注意相続税の対象になる死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。3年を過ぎて確定したものは、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。支給の時期によって税の扱いが変わる点に注意しましょう。
弔慰金の扱い
勤務先から支払われる弔慰金は、死亡退職金とは別に、一定額まで非課税とされています(業務上の死亡かどうかで金額が異なる)。ただし、実質的に退職金と認められる部分は、死亡退職金として扱われます。区分が難しい場合は税理士に確認しましょう。
まとめ
死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の対象ですが、「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。これは死亡保険金の非課税枠とは別枠で、両方使えるのが大きなポイント。ただし、相続税の対象になるのは死亡後3年以内に支給確定したもので、それを過ぎると所得税扱いに。弔慰金にも非課税の扱いがあります。財産の把握では、退職金も忘れずに含めましょう。
退職金・弔慰金も、財産に含めて把握を。
※税の扱いは個別事情で異なります。詳細は税理士にご確認ください。






