相続税・お金

死亡退職金と相続税|みなし相続財産・500万円の非課税枠(別枠)

本ページはプロモーションを含みます

会社員などが亡くなったとき、勤務先から遺族に支払われる死亡退職金。これも相続税と深く関わります。生命保険金と同じく「みなし相続財産」として扱われ、非課税枠もあります。この記事では、死亡退職金の相続税での扱いを、分かりやすく解説します。

死亡退職金とは

死亡退職金とは、在職中や退職後に亡くなった方について、勤務先から遺族に支払われる退職金です。本来は本人が受け取るはずだった退職金が、死亡により遺族に支払われるものです。

「みなし相続財産」として課税

相続税の対象死亡退職金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税の計算では「みなし相続財産」として課税対象になります。死亡保険金と同じ考え方です(保険金は相続財産か)。ただし、大きな非課税枠があります。

死亡退職金の非課税枠

500万円×法定相続人数死亡退職金には、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。これは死亡保険金の非課税枠とは別枠です。つまり、保険金と退職金の両方がある場合、それぞれで非課税枠を使えます(生命保険の非課税枠)。
非課税枠 対象
死亡保険金の非課税枠 500万円×法定相続人数
死亡退職金の非課税枠 500万円×法定相続人数(別枠)

「3年以内」がポイント

支給確定の時期に注意相続税の対象になる死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。3年を過ぎて確定したものは、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。支給の時期によって税の扱いが変わる点に注意しましょう。

弔慰金の扱い

勤務先から支払われる弔慰金は、死亡退職金とは別に、一定額まで非課税とされています(業務上の死亡かどうかで金額が異なる)。ただし、実質的に退職金と認められる部分は、死亡退職金として扱われます。区分が難しい場合は税理士に確認しましょう。

まとめ

死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の対象ですが、「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。これは死亡保険金の非課税枠とは別枠で、両方使えるのが大きなポイント。ただし、相続税の対象になるのは死亡後3年以内に支給確定したもので、それを過ぎると所得税扱いに。弔慰金にも非課税の扱いがあります。財産の把握では、退職金も忘れずに含めましょう。

退職金・弔慰金も、財産に含めて把握を。

ゆいのわを無料ではじめる

※税の扱いは個別事情で異なります。詳細は税理士にご確認ください。

この続きは、ゆいのわで。

手続きの期限や必要書類を、家族で一緒に進められます。

アプリを使ってみる

相続の「これからやること」を、家族みんなで。

ゆいのわは、生前のそなえから相続の手続きまで、家族で一緒に進められるアプリです。

アプリについて見る

今年の秋リリース予定です