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相続と聞くと「財産を受け取ること」を思い浮かべますが、相続では借金などのマイナスの財産も引き継いでしまうことがあります。故人に多額の借金があった、あるいは財産の全体像が分からない——そんなときに検討したいのが「相続放棄」です。ただし相続放棄には「3か月」という厳しい期限があり、判断を誤ると借金を背負うことにもなりかねません。この記事では、相続放棄の期限・方法・注意点を、はじめての方にもわかりやすく解説します。
相続放棄とは?「はじめから相続人でなかった」ことになる
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てることで、プラスもマイナスもすべての相続を放棄する手続きです。放棄が受理されると、その人は「はじめから相続人ではなかった」ものとして扱われ、預貯金や不動産を受け取れない代わりに、借金や保証債務も一切引き継ぎません。
似た制度に「限定承認」があります。これはプラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ方法ですが、相続人全員での申立てが必要など手続きが複雑なため、実務では相続放棄が選ばれることが多くなっています。
相続放棄の期限は「3か月」
ここで大切なのが「死亡日から3か月」ではないという点です。起算点はあくまで「相続が開始したことを知った時」。たとえば疎遠だった親族の死亡を後から知った場合は、知った時点から3か月と数えます。
また、3か月以内に財産調査が終わらない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることで、期間を延ばせることがあります。借金の有無がはっきりしないときは、この制度も検討しましょう。
相続放棄の進め方(4ステップ)
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①財産・負債の調査 | 預貯金・不動産・借入を確認。借金はCIC・JICC・KSCへ開示請求で調べられる |
| ②必要書類の収集 | 被相続人の住民票除票、戸籍謄本、申述人の戸籍謄本など |
| ③申述書の作成・提出 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出 |
| ④照会書への回答 | 裁判所からの照会に回答し、受理されれば「相続放棄申述受理通知書」が届く |
費用は収入印紙800円+郵便切手代程度で、比較的安価です。書類の収集や申述書の作成が不安な場合は、司法書士や弁護士に依頼することもできます。
相続放棄で「やってはいけないこと」
次のような行為をすると、相続を承認したとみなされ(法定単純承認)、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
- 故人の預貯金を引き出して自分のために使う
- 不動産や車など遺産を売却・名義変更する
- 故人の借金を遺産から返済する
3か月を過ぎてしまったら?
原則として期限を過ぎると相続放棄はできません。しかし、「借金の存在を後から知った」など特別な事情があれば、知った時点から3か月以内であれば認められる場合があります。過ぎてしまった、または過ぎそうな場合は、あきらめる前に必ず専門家へ相談してください。
まとめ
相続放棄は、借金の相続を防ぐ強力な手段ですが、3か月という期限と遺産に手をつけないという2点が特に重要です。まずは財産と負債の全体像を早く把握することが、正しい判断への第一歩になります。相続全体の期限は相続手続きの全体像と期限一覧でも確認できます。
期限を、うっかり過ぎないために。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は弁護士・司法書士など専門家にご確認ください。






