本ページはプロモーションを含みます
相続の手続きを始めると、必ずと言っていいほど求められるのが「戸籍謄本」です。しかも「出生から死亡まで、連続したすべての戸籍」が必要になり、これが相続手続きの最初の関門になりがちです。この記事では、なぜ連続した戸籍が必要なのか、どうやって集めるのか、そして負担を大きく減らせる便利な制度まで、順を追って解説します。
なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか
相続手続きでは、「相続人が誰なのか」を法的に確定する必要があります。もし前婚の子や認知した子など、家族が把握していない相続人がいれば、その人を除いた遺産分割は無効になってしまいます。それを防ぐため、故人の一生分の戸籍をたどって、すべての子(相続人)を確認するのです。
戸籍にはいくつか種類がある
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 戸籍謄本(全部事項証明) | 現在の戸籍。今の家族関係を示す |
| 除籍謄本 | 結婚・死亡などで全員が抜けて閉じられた戸籍 |
| 改製原戸籍(はらこせき) | 法改正で作り直される前の古い様式の戸籍 |
人は結婚や引っ越し、法改正などで戸籍が何度も作り替えられます。そのため、1通取れば済むことは少なく、複数の戸籍をつなげて集める必要があります。
戸籍の集め方(4ステップ)
①最新の戸籍を取る
まず故人の最後の本籍地の市区町村で、死亡が記載された戸籍謄本を取得します。
②さかのぼって前の戸籍を追う
取得した戸籍には「どこから移ってきたか(従前戸籍)」が書かれています。それを手がかりに、前の本籍地へ請求していきます。これを出生の記載にたどり着くまで繰り返します。
③本籍地が遠い場合は郵送請求
本籍地が遠方でも、郵送で請求できます。申請書・本人確認書類のコピー・定額小為替(手数料)・返信用封筒を同封して送ります。
④相続人の戸籍も取得
故人だけでなく、相続人自身の現在の戸籍も必要になります。
「法定相続情報一覧図」で手続きが激変
集めた戸籍一式を法務局に提出すると、家族関係を1枚にまとめた「法定相続情報一覧図」を無料で発行してもらえます。これがあれば、銀行・法務局・税務署などの手続きで、分厚い戸籍の束を何度も出す必要がなくなり、コピーも不要になります。相続手続きを一気に楽にする、いわば”相続の身分証”です。
まとめ
戸籍集めは、相続手続きの土台であると同時に、最も手間のかかる作業です。最新から出生へさかのぼるのが基本で、郵送や広域交付、法定相続情報一覧図を活用すれば負担を減らせます。難しい場合は司法書士に依頼することもできます。相続全体の流れは相続手続きの期限一覧もあわせてご覧ください。
戸籍も、手続きも、家族で分担。
※制度の利用可否・手数料は自治体により異なります。詳細は各窓口にご確認ください。






