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2024年4月から、相続登記が義務化されました。これまで任意だった不動産の名義変更が、法律上の義務となり、放置すると過料の対象になることも。「まだ名義を変えていない」「昔の相続のままになっている」という方は、特に注意が必要です。この記事では、相続登記の義務化の内容と、いつまでに何をすべきかを分かりやすく解説します。
相続登記の義務化とは
なぜ義務化されたのか
これまで相続登記は任意だったため、名義変更されないまま放置される不動産が増えました。所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で問題となり、その解消のために義務化されました。
過去の相続にもさかのぼって適用
いつまでに何をする?
| ケース | 期限の目安 |
|---|---|
| 2024年4月以降の相続 | 取得を知った日から3年以内 |
| 過去の相続(未登記) | 2027年3月末まで |
すぐに分割できないときは
遺産分割協議がまとまらず、期限内に相続登記ができない場合の救済策として、「相続人申告登記」という簡易な手続きが新設されました。自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、いったん義務を果たしたことになります。ただし正式な登記は別途必要です。
登記は誰に頼む?
相続登記は自分で行うこともできますが、戸籍の収集や書類作成には手間がかかります。司法書士に依頼すれば、戸籍収集から登記申請までまとめて対応してもらえます(司法書士と相続登記)。費用は登録免許税(評価額×0.4%)+司法書士報酬が目安です。
まとめ
2024年4月から、相続登記は取得を知った日から3年以内の義務になり、怠ると10万円以下の過料の対象に。過去の相続も対象で、未登記のものは2027年3月末までに登記が必要です。すぐ分割できないときは相続人申告登記という手も。まずは相続した(する)不動産を把握し、早めに手続きを進めましょう。
相続した不動産、名義はそのまま?
※制度の詳細は変わることがあります。手続きは法務局・司法書士にご確認ください。






