不動産の相続

相続登記の義務化|3年以内・過料10万円・過去の相続も対象

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2024年4月から、相続登記が義務化されました。これまで任意だった不動産の名義変更が、法律上の義務となり、放置すると過料の対象になることも。「まだ名義を変えていない」「昔の相続のままになっている」という方は、特に注意が必要です。この記事では、相続登記の義務化の内容と、いつまでに何をすべきかを分かりやすく解説します。

相続登記の義務化とは

3年以内の登記が義務に相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務づけられました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になることがあります。

なぜ義務化されたのか

これまで相続登記は任意だったため、名義変更されないまま放置される不動産が増えました。所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で問題となり、その解消のために義務化されました。

過去の相続にもさかのぼって適用

昔の相続も対象この義務化は、2024年4月より前に発生した相続にも適用されます。過去に相続した不動産が未登記のままなら、原則として2027年3月末までに登記する必要があります。「親が昔相続したまま」という土地がある方は要確認です。

いつまでに何をする?

ケース 期限の目安
2024年4月以降の相続 取得を知った日から3年以内
過去の相続(未登記) 2027年3月末まで

すぐに分割できないときは

遺産分割協議がまとまらず、期限内に相続登記ができない場合の救済策として、「相続人申告登記」という簡易な手続きが新設されました。自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、いったん義務を果たしたことになります。ただし正式な登記は別途必要です。

登記は誰に頼む?

相続登記は自分で行うこともできますが、戸籍の収集や書類作成には手間がかかります。司法書士に依頼すれば、戸籍収集から登記申請までまとめて対応してもらえます(司法書士と相続登記)。費用は登録免許税(評価額×0.4%)+司法書士報酬が目安です。

まとめ

2024年4月から、相続登記は取得を知った日から3年以内の義務になり、怠ると10万円以下の過料の対象に。過去の相続も対象で、未登記のものは2027年3月末までに登記が必要です。すぐ分割できないときは相続人申告登記という手も。まずは相続した(する)不動産を把握し、早めに手続きを進めましょう。

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