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相続登記は3年以内に、と聞いてはいるものの、きょうだいとの話し合いが進まない。相続人のなかに連絡のつかない人がいる。こうした事情で、期限までに名義変更ができそうにない方のために用意されたのが「相続人申告登記」です。ひとことで言えば、「私が相続人です」と法務局に申し出るだけで、相続登記の義務をひとまず果たせる手続き。この記事では、相続人申告登記のしくみ、必要書類と費用、そして「これだけではできないこと」を整理します。
相続人申告登記とは|相続登記の義務を簡単に果たすための制度
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。相続で不動産を取得した人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(相続登記の義務化とは)。
ところが、相続登記を申請するには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人の範囲や相続分を確定させる必要があります。相続人が多い場合や、話し合いがまとまらない場合には、3年では間に合わないこともあります。
そこで、義務化と同時に新しく設けられたのが相続人申告登記です。法務省は、期限内に相続登記の申請をすることが難しい場合に、簡易に申請義務を履行できるようにするしくみと説明しています。申し出を受けた登記官が審査し、申し出た相続人の氏名や住所などを、職権で登記に付け加えます。
相続登記とのちがい
| 相続人申告登記 | 相続登記 | |
|---|---|---|
| 内容 | 「自分が相続人である」ことを申し出る | 不動産の名義を相続人に変える |
| ほかの相続人の協力 | 不要。一人で申し出できる | 遺産分割による場合は、全員の合意が前提 |
| 相続人の範囲・相続分の確定 | 不要 | 必要 |
| 登録免許税 | かからない | 不動産の価額の0.4% |
| 売却や担保の設定 | できない | できる |
相続人申告登記の5つの特徴
法務省が挙げている特徴は、次の5つです。
- 一人で申し出できる:特定の相続人が単独で申し出できる。ほかの相続人の分もまとめて、代理で申し出ることも可能
- 押印・電子署名がいらない:オンラインでの申し出でも不要
- Webブラウザで手続きできる:専用のソフトを入れなくても、「かんたん登記・供託申請」というサービスから申し出できる
- 相続人の範囲や相続分を確定しなくてよい:そのぶん、提出する書類が少ない
- 登録免許税がかからない
注意したいのは、義務を果たしたことになるのは申し出をした相続人だけという点です。不動産登記法は、期間内に「申出をした者」について、申請義務を履行したものとみなすと定めています。たとえば、きょうだい3人が相続人で、長男だけが申し出た場合、ほかの2人の義務は残ったままです。まとめて代理で申し出るか、それぞれが申し出る必要があります。
申し出の方法|必要書類と費用
申し出先は、その不動産を管轄する法務局です。窓口、郵送のほか、オンラインでも受け付けています。
基本の提出書類
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 申出書 | 法務省のWebサイトに様式と記載例がある。Webブラウザ上で作成・送信することもできる |
| 相続人であることが分かる戸籍の証明書 | 法定相続情報一覧図の写し、または法定相続情報番号の記載で代えられる |
| 申し出る人の住所を証明する書類 | 申出書に氏名のふりがなと生年月日を書けば、省略できる |
| 委任状 | 代理人が手続きする場合のみ |
子が申し出る場合に必要な戸籍
亡くなった親の不動産について、子が申し出るケースでは、一般的に次の3つが分かる戸籍の証明書が必要です。
- 親(亡くなった方)の亡くなった日
- 申し出る人が、その親の子であること
- 親が亡くなった日より後に発行された、申し出る人自身の戸籍
1通の戸籍で3つとも確認できれば、その1通で足ります。結婚して親の戸籍から抜けている場合などは、親の過去の戸籍と、自分の現在の戸籍が追加で必要になります。相続登記のように「出生から死亡までのすべての戸籍」をそろえる必要はなく、ここが書類の負担が軽くなる一番の理由です。どの戸籍が必要か判断がつかないときは、出生から死亡までのすべての戸籍と自分の現在の戸籍を出しても差し支えない、とされています(相続の戸籍の集め方)。
なお、亡くなった方の本籍が登記上の住所と違う場合は、本籍の記載のある住民票の除票や戸籍の附票の写しなど、同じ人であることが分かる書類も必要です。兄弟姉妹や親が申し出る場合は、必要な戸籍の範囲が広がります。
費用は戸籍の取得費くらい
登録免許税はかかりません。かかるのは、戸籍の証明書を取る手数料や、郵送する場合の郵便代です。司法書士に頼む場合は、別に報酬がかかります。
相続人申告登記では「できないこと」
手軽なぶん、限界もはっきりしています。法務省も、ただちに遺産分割や相続登記をすることが難しい場合などに、義務を果たすために利用することを想定した制度だと説明しています。
不動産を売る・担保に入れることはできない
相続人申告登記は、不動産についての権利関係を公に示すものではありません。「この人が相続人のひとりである」ことが登記に載るだけで、だれがどれだけの持分を持つかは示されません。そのため、相続した不動産を売却したり、抵当権を設定したりするには、あらためて相続登記が必要です。
遺産分割がまとまったあとの義務は、別に残る
相続登記の義務には、2つの段階があります。
| 義務 | 期限 | 相続人申告登記で果たせるか |
|---|---|---|
| 基本的義務 | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内 | 果たせる |
| 遺産分割成立時の追加的義務 | 遺産分割が成立した日から3年以内 | 果たせない |
つまり、相続人申告登記で最初の期限をクリアしても、その後に遺産分割がまとまれば、成立した日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請する必要があります。相続人申告登記は「ゴール」ではなく、「話し合いの時間を確保するための手続き」と考えましょう。
期限を過ぎそうなとき、まず知っておきたいこと
3年を過ぎたら、すぐに過料が科されるわけではありません。法務省によると、登記官は義務違反を把握した場合、まず相当の期間を定めて申請するよう催告します。それでも正当な理由なく申請しなかったときに、はじめて裁判所への通知が行われます。正当な理由があると一般に認められる例として、次のような事情が挙げられています。
- 相続人がきわめて多く、戸籍の収集やほかの相続人の把握に多くの時間がかかる
- 遺言の有効性や遺産の範囲が争われていて、だれのものになるかが明らかでない
- 義務を負う人自身に、重い病気などの事情がある
とはいえ、事情があるからと何もしないでいるより、相続人申告登記を済ませておくほうが確実です。自分の事情が正当な理由にあたるかどうかは個別の判断になるため、不安なときは法務局や司法書士に相談しましょう。
相続人申告登記が向いているケース
- 遺産分割の話し合いが長引いていて、3年の期限に間に合いそうにない(遺産分割がまとまらないとき)
- 相続人のなかに連絡のつかない人がいて、協議を始められない(音信不通・行方不明の相続人)
- 調停や審判で争っている最中である(遺産分割の調停・審判)
- 相続人が多く、戸籍の収集に時間がかかっている
なお、2024年3月以前に始まった相続で、まだ登記をしていない不動産も義務化の対象です。法務省によると、この場合は2027年(令和9年)3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が2024年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をする必要があります。古い相続で、いまから全員の合意を取るのが難しいときにも、相続人申告登記は選択肢になります。
一方、相続人が自分ひとりの場合や、遺言や話し合いで取得する人がすでに決まっている場合は、相続人申告登記をはさまず、はじめから相続登記を申請するほうが二度手間になりません。登記の費用は相続登記の登録免許税の計算方法で確認できます。
まとめ
相続人申告登記は、相続登記の3年の期限に間に合わないときに、一人で、登録免許税なしで、申請義務を果たせる手続きです。戸籍の証明書と申出書を用意して、不動産を管轄する法務局に申し出ます。ただし、不動産を売ることはできず、遺産分割がまとまったあとには、成立から3年以内にあらためて登記が必要です。話し合いの時間をつくるための手続きと位置づけ、並行して遺産分割を進めましょう。書類に迷ったときは、法務局の手続案内や司法書士に相談してください。
法務省「相続人申告登記について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html
法務省「相続登記の申請義務化について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
e-Gov法令検索「不動産登記法」(第76条の2、第76条の3)https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
法務局「登記申請を御自身ですることを検討されている方からよくある質問」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00057.html
※本記事は2026年10月時点の法務省の公開情報をもとにした一般的な解説です。必要書類は相続関係によって異なります。個別の事情については、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。






