遺言・遺留分

遺言書がある場合の相続手続き|検認・執行者・協議は不要?

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亡くなった方の遺言書が見つかったら、相続手続きはどう進めるのでしょうか。遺言書があると、遺産分割協議が原則不要になるなど、手続きの流れが変わります。この記事では、遺言書がある場合の相続手続きの流れと、注意点を分かりやすく解説します。

まず遺言書の種類を確認

遺言書があったら、まず種類を確認します。種類によって、最初にすべきことが変わります。

種類 最初にすること
自筆証書遺言(手元保管) 開封せず検認検認
自筆証書遺言(保管制度) 検認不要。証明書を取得
公正証書遺言 検認不要。すぐ手続きへ
封のある自筆遺言は開けない手元保管の自筆証書遺言は、勝手に開封せず、家庭裁判所の検認を受けます。開封してしまうと過料の対象になることがあります。

手続きの流れ

  1. 遺言書の種類を確認(必要なら検認)
  2. 遺言執行者がいるか確認する(遺言執行者
  3. 遺言の内容にそって、名義変更・払い戻しを進める
  4. 相続税がかかる場合は申告・納税(10か月以内)

遺言があれば協議は原則不要

分け方が決まっている遺言書で財産の分け方が指定されていれば、遺産分割協議は原則不要です。遺言の内容に従って、各財産の手続きを進められます。これが遺言の大きなメリットです。

注意:遺留分に配慮

遺言の内容が、特定の相続人に極端に偏っている場合、他の相続人の遺留分を侵害していることがあります。その場合、遺留分侵害額請求をされる可能性があります(遺留分とは)。遺言があっても、遺留分をめぐる争いが起きることはある、と知っておきましょう。

相続人全員が合意すれば別の分け方も

遺言があっても、相続人全員(および受遺者)が合意すれば、遺言と異なる分け方をすることも可能な場合があります。ただし遺言執行者がいる場合などは制約もあるため、慎重に判断しましょう。

まとめ

遺言書がある場合は、まず種類を確認し、手元保管の自筆証書遺言なら検認を受けます。遺言執行者の有無も確認を。遺言があれば遺産分割協議は原則不要で、内容にそって手続きを進められます。ただし遺留分への配慮は必要。全員合意で別の分け方ができる場合もあります。まずは遺言書を大切に保管し、開封に注意しましょう。

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