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「仕事が忙しくて、平日に役所や銀行を回れない」「相続人が遠方に散らばっていて進まない」——そんなときに検討したいのが相続手続きの代行サービスです。結論から言うと、代行は「誰に頼むか」で頼める範囲が変わります。相続登記の申請は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人同士の交渉は弁護士というように、法律で資格者しかできない手続きがあるためです。この記事では、代行サービスの提供者ごとの特徴と、手続きごとに誰が何をできるか、依頼前に確認したい注意点を整理します。
相続手続き代行サービスとは
相続手続き代行は、戸籍の収集や相続人の確定、財産の調査、預貯金の解約、不動産の名義変更などを、まとめて、または部分的に任せられるサービスです。主な提供者は次のとおりです。
| 提供者 | 特徴 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 司法書士事務所 | 相続登記を中心に、戸籍収集から預貯金の手続きまでまとめて扱う事務所もある | 相続税の申告は提携の税理士が担当するか |
| 税理士事務所 | 相続税の申告を中心に、財産の調査や評価を行う | 登記は提携の司法書士に頼むか |
| 行政書士事務所 | 争いのない場合の遺産分割協議書や相続人関係説明図の作成、その前提の調査 | 登記・税務・紛争は扱えない |
| 弁護士事務所 | 法律事務全般を扱え、争いがある場合の代理もできる | 依頼の範囲と費用の内訳 |
| 信託銀行など金融機関 | 法律に基づく認可を受けて、遺言の執行や財産の整理を行う(遺産整理業務) | 登記・申告は提携の士業が担当する |
| 民間の代行会社 | 窓口・取りまとめ役となり、資格が必要な部分は提携先に回す | 実際に手続きを行う資格者は誰か |
信託銀行などは、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」1条1項に基づく認可を受けて、財産に関する遺言の執行や、財産の整理・清算に関する代理事務を行えます。銀行の遺言信託との関係は銀行の遺言信託とは、遺産整理業務の中身は遺産整理業務とはで解説しています。
手続き別:誰に何を頼めるか
代行を検討するときは、まず自分のケースに必要な手続きを洗い出し、それぞれ誰が担当できるかを確認しましょう。
| 手続き | 依頼できる主な専門家 | ポイント |
|---|---|---|
| 戸籍の収集・相続人の確定 | 司法書士・行政書士・税理士・弁護士など | 受任した業務に必要な範囲で取得する。相続人自身でも取得できる(戸籍の集め方) |
| 遺産分割協議書の作成(争いなし) | 行政書士・司法書士・弁護士など | 争いがある段階では、代理して交渉できるのは弁護士のみ |
| 預貯金の解約・払い戻し | 相続人本人のほか、遺産整理業務として司法書士・信託銀行など | 委任状や本人確認の方法を金融機関ごとに確認 |
| 相続登記の申請 | 司法書士(弁護士も可) | 他人の依頼で業として行えるのは資格者のみ(司法書士法73条) |
| 相続税の申告・準確定申告 | 税理士 | 無資格者は業として行えない(税理士法52条) |
| 相続放棄 | 申述書の作成は司法書士、申述の代理は弁護士 | 本人が自分で申述することもできる |
| 遺産分割の交渉・調停の代理 | 弁護士 | 弁護士法72条 |
| 自動車の名義変更など官公署への書類 | 行政書士など | 行政書士法1条の3 |
独占業務の範囲を条文で確認する
相続手続きの代行で「誰ができるか」が問題になるのは、各資格の法律で、資格のない人が業として行ってはいけない業務が決まっているからです。
司法書士:登記の代理と法務局・裁判所の書類
司法書士法3条は、登記の手続の代理、法務局や裁判所に提出する書類の作成などを司法書士の業務とし、73条で司法書士でない人がこれらを行うことを禁じています。また、司法書士法施行規則31条は、司法書士法人の業務として、依頼を受けて「他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」などを定めています。相続登記は2024年4月1日から義務になっています。
税理士:相続税の申告と税務相談
税理士法2条は、税務代理・税務書類の作成・税務相談を税理士の業務とし、52条で税理士でない人がこれを行うことを禁じています。52条には報酬の有無の要件がないため、「サービスの一環で無料で申告書を作る」といった形でも、税理士以外は行えないと考えられます。
行政書士:書類作成。2026年1月から規定が明確に
行政書士法1条の3は、官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成を行政書士の業務としています。同法19条は、2026年(令和8年)1月1日施行の改正で、行政書士でない人は「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」これらの業務を業として行えないと明記されました。総務省の通知は、この改正を業務の制限に関する規定の「趣旨の明確化」と説明しています。手数料が「サポート料」「代行料」といった名目でも、無資格者が報酬を得て書類作成を請け負うことはできないということです。
弁護士:争いのある法律事務
弁護士法72条は、弁護士でない人が報酬を得る目的で法律事件の代理や和解などの法律事務を扱うことや、その周旋を業とすることを禁じています。相続人の間に対立があるとき、どちらかの代理人として交渉できるのは弁護士です。司法書士にも簡易裁判所での代理権が認められる場合がありますが、対象は140万円以下の事件などに限られます。
相続手続きの代行が向いている人・自分で進めやすい人
| 代行が向いている人 | 自分で進めやすい人 |
|---|---|
| 平日に役所や金融機関へ行く時間が取れない | 平日に動ける時間があり、書類集めが苦にならない |
| 相続人が多い、遠方に住んでいる人がいる | 相続人が少なく、近くに住んでいる |
| 金融機関の口座や不動産が多く、各地に散らばっている | 口座が数か所程度で、不動産がない、または1か所 |
| 数次相続(相続の重なり)など、戸籍が複雑 | 戸籍が比較的単純 |
自分で進める場合の段取りは相続手続きの流れを参考にしてください。一部だけを頼み、残りを自分で進める方法もあります。
代行の費用と、依頼前に確認したい注意点
代行の費用に公的な料金表はなく、提供者や依頼の範囲によって大きく変わります。比べるときは次の点を確認しましょう。
- 報酬に含まれる手続きの範囲:金融機関や不動産が何件までか、件数が増えたときの加算はいくらか
- 実費が別かどうか:戸籍の手数料、登録免許税、郵送料、交通費など(相続にかかる費用の全体像)
- 提携先の報酬:登記や申告を提携の士業に回す場合、その報酬が見積もりに含まれるか、別に請求されるか
- 預かり金の管理:解約した預貯金をいったん預かる場合、どの口座で管理し、いつ・どう分配するか
- 途中解約:途中でやめた場合の費用の精算方法
見積もりの読み方は相続手続きの見積もりの見方で詳しく解説しています。
よくある質問
相続手続きはすべて代行してもらえますか?
多くの手続きは任せられますが、遺産分割協議書への署名・押印や、印鑑証明書の取得など、相続人自身が行う部分は残ります。生命保険金の請求も、受取人が手続きするのが基本です。
銀行の窓口で代行を勧められました。士業の事務所と何が違いますか?
信託銀行などの遺産整理業務は、銀行が窓口となって手続き全体を取りまとめるサービスです。登記や申告は提携の士業が担当するため、銀行の手数料と士業の報酬がそれぞれかかるのが一般的です。内訳を確認して比べましょう。
代行を頼めば期限を気にしなくてよいですか?
いいえ。相続放棄の3か月、準確定申告の4か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年といった期限は、代行を頼んでも変わりません。依頼の時点で、どの期限にいつまでに対応するかをすり合わせておきましょう。
委任状はどう書けばよいですか?
手続きごとに、金融機関や役所の書式が決まっていることがあります。白紙委任は避け、委任する内容を具体的に書くのが基本です。
まとめ
相続手続きの代行は、司法書士・税理士・行政書士・弁護士の事務所、信託銀行、民間の代行会社などが提供しており、頼める範囲は資格によって法律で分かれています。登記は司法書士、申告は税理士、争いのない書類作成は行政書士、交渉の代理は弁護士です。窓口と実際の担当者、報酬に含まれる範囲と実費、提携先の報酬を契約前に確かめ、もめている場合は代行では進まないことも覚えておきましょう。相談先の全体像は相続の専門家の選び方にまとめています。
※本記事は2026年10月時点の法令と公的機関・専門家団体の公式情報をもとにした一般的な解説です。特定の事業者を推奨するものではありません。サービス内容・費用は提供者ごとに異なります。個別の手続きは各専門家や窓口にご確認ください。
e-Gov法令検索「司法書士法」第3条・第73条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
e-Gov法令検索「司法書士法施行規則」第31条 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055
e-Gov法令検索「税理士法」第2条・第52条 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
e-Gov法令検索「行政書士法」第1条の3・第19条 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004
e-Gov法令検索「弁護士法」第72条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
e-Gov法令検索「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」第1条 https://laws.e-gov.go.jp/law/318AC0000000043
e-Gov法令検索「裁判所法」第33条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059
総務省「行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)」(令和7年6月13日)https://www.soumu.go.jp/main_content/001014708.pdf
日本行政書士会連合会「遺言・相続」https://www.gyosei.or.jp/service/testament
裁判所「相続の放棄の申述」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
法務省「相続登記の申請義務化について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html






