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銀行の遺言信託とは|しくみ・流れ・費用と公正証書遺言との関係

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銀行の窓口やパンフレットで「遺言信託」という言葉を見かけ、「信託」とあるけれど何を預けるサービスなのか、と迷う方は多いようです。結論から言うと、銀行の遺言信託は、信託銀行などが遺言書作成の相談から、遺言書の保管、相続が始まった後の遺言の執行までを引き受けるサービスです。遺言そのものは公証役場で作る公正証書遺言が前提で、銀行は相談・保管・執行の役割を担います。一方で、手数料は財産額に応じて大きくなる体系が一般的です。この記事では、遺言信託のしくみと流れ、費用の考え方、ほかの方法との違いを整理します。特定の金融機関をおすすめするものではありません。

銀行の遺言信託とは:作成相談・保管・執行の一括サービス

信託協会は、遺言信託を「信託銀行等が遺言書作成の相談から、遺言書の保管、そして、遺言の執行まで相続に関する手続きをお引き受けするサービス」と説明しています。銀行の役割は、大きく次の3つです。

段階 銀行が行うこと
作成の相談 財産や家族の状況を聞き取り、遺言の内容を一緒に整理する。公正証書遺言の作成に証人として立ち会うこともある
保管 公正証書遺言の正本などを預かり、相続が始まるまで管理する
執行 相続開始の連絡を受けて遺言執行者として就任し、財産の調査、財産目録の作成、名義変更や払い戻しを進める
名前は「信託」でも、財産を信託するわけではない信託法3条2号は、遺言によって財産を託す「遺言による信託」を定めていますが、銀行の「遺言信託」はこれとは別の、商品・サービスの名前です。財産を銀行に移すのではなく、遺言の内容を実現する手続きを任せるものと理解するとよいでしょう。家族に財産の管理を託す家族信託とも別のしくみです。

銀行が遺言の執行を引き受けられる根拠:兼営法

銀行が遺言の執行を業として行えるのは、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)」にもとづくものです。同法1条1項は、銀行などの金融機関が内閣総理大臣の認可を受けて、信託業とあわせて一定の業務を営めるとしており、その中に「財産に関する遺言の執行」(4号)や、財産の整理・清算に関する代理事務(7号ロ)が含まれています。相続人に代わって相続手続きをまとめて行う「遺産整理業務」も、この枠組みで提供されています。

遺言執行者は、民法1012条により、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持ちます。遺言執行者の役割全般は遺言執行者とはで解説しています。

遺言信託の流れと公正証書遺言の関係

信託協会が示す一般的な流れは次のとおりです。

時期 流れ
生前 1. 信託銀行等に相談し、遺言の内容を整理する
2. 公証役場で公正証書遺言を作成する(信託銀行等が証人として立ち会うことも可)
3. 遺言信託を申し込み、遺言書の正本や財産の明細、戸籍謄本などを提出する
相続開始後 4. 家族など、あらかじめ決めた人(死亡通知人)が信託銀行等に連絡する
5. 信託銀行等が遺言執行の業務を始め、遺産を調査して財産目録を作る
6. 相続人が相続税の申告・納付を行う
7. 遺言に沿って遺産を分け、名義変更をして執行が完了する

信託協会によると、信託銀行等の遺言信託では、原則として公正証書遺言のみ保管を受け付けています。自筆の遺言書を預けるサービスではない点に注意しましょう。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で伝えて作るもので(民法969条)、原本は公証役場に保管されます。作り方と公証役場の手数料は公正証書遺言とはを参考にしてください。

なお、手順6のとおり、相続税の申告は相続人が行うものです。相続税の申告書の作成は税理士、相続登記の申請の代理は司法書士の業務と法律で決まっているため、遺言信託を利用していても、これらの専門家への報酬が遺言執行の手数料とは別にかかることがあります。

遺言信託の費用:手数料のしくみ

信託協会は、遺言信託の費用について、基本手数料に加え、遺言書を保管・執行する際に手数料が発生することが多いとして、各信託銀行等への確認を案内しています。公式サイトで手数料を公開している信託銀行の一例では、次のような体系になっています(2026年10月時点、税込)。

項目 公開されている例
申込時の基本手数料 33万円または88万円(プランにより異なる)
遺言書の保管料 年6,600円(基本手数料の高いプランは無料)
遺言の内容を変更する手数料 5万5,000円
遺言執行報酬 財産額に応じた料率で計算(例:その銀行以外の財産は5,000万円以下の部分に2.2%など、金額が大きくなるほど料率が下がる段階制)
遺言執行報酬の最低額 110万円または33万円(プランにより異なる)
総額で比べる上はあくまで一つの金融機関が公開している例で、手数料は金融機関やプランによって異なります。遺言執行報酬は相続が始まった時点の財産額をもとに計算されます。民法1021条は遺言の執行に関する費用を相続財産の負担としているため、実質的には相続人が受け取る財産から差し引かれる形になります。最低報酬額があるため、財産が多くない場合でも一定額がかかります。契約前に、基本手数料・保管料・変更手数料・執行報酬・別途かかる士業の報酬や実費を合わせた総額の目安を確認しましょう。

遺言信託のメリットと注意点

メリット

  • 作成の相談から執行まで、同じ窓口に継続して任せられる
  • 遺言執行者が組織なので、個人の執行者のように高齢化や病気で任務を果たせなくなる心配が小さい
  • 相続人どうしが離れて暮らしていても、財産の調査や名義変更の手続きをまとめて進めてもらえる

注意点

  • 費用が財産額に応じて大きくなる:最低報酬額も含め、ほかの方法より高くなることがある
  • 遺留分への配慮が必要:信託協会も、相続人以外に遺産を配分する場合は遺留分を侵害しないよう注意が必要としています(遺留分とは)
  • 争いになった場合の扱いを確認する:相続人どうしの交渉や裁判での代理は弁護士の業務です。遺言の内容をめぐって争いが起きたときにどう対応するのかを、契約前に確かめておきましょう
  • 遺言を書き直すと手数料がかかることがある:遺言は民法1022条によりいつでも書き直せますが、契約上の変更手数料が必要になる場合があります

遺言信託以外の選択肢との比較

方法 保管 執行 費用の考え方
銀行の遺言信託 銀行が正本などを保管(原本は公証役場) 銀行が遺言執行者になる 基本手数料・保管料・執行報酬など
公正証書遺言+個人の遺言執行者 原本は公証役場で保管(保管の手数料は不要) 遺言で指定した家族や専門家 公証人の手数料+執行者への報酬(遺言で定めるか、家庭裁判所が定めることができる)
自筆証書遺言+法務局の保管制度 法務局が保管。検認が不要になる 遺言で指定した人 保管の申請は1件3,900円

遺言執行者には、家族のほか司法書士・弁護士などの専門家を指定することもできます。自筆の遺言書を法務局に預ける方法は自筆証書遺言書保管制度で解説しています。どの方法でも、遺言を書くだけでなく「誰が執行するのか」まで決めておくことが、相続後の手続きを滑らかにします。

よくある質問

遺言信託をすると、財産を銀行に預け替える必要がありますか?

遺言信託は遺言の作成・保管・執行を任せるサービスなので、財産の預け替えが前提ではありません。ただし、その金融機関に預けている財産とそれ以外で執行報酬の料率が違う例もあるため、手数料表で確認しておきましょう。

一度契約したら解約できませんか?

解約の可否や、解約時に支払った基本手数料が戻るかどうかは、金融機関の契約内容によります。遺言そのものは、いつでも方式に従って撤回できます。

遺言信託と遺産整理業務の違いは?

遺言信託は、生前に遺言を作り、相続後にその遺言を執行するサービスです。遺産整理業務は、遺言がない場合などに、相続人の依頼を受けて相続人の確定や財産の調査、名義変更などをまとめて行うサービスです。まとめて任せられる手続き代行の全体像は相続手続き代行サービスとはで整理しています。

まとめ

銀行の遺言信託は、信託銀行などが兼営法にもとづく認可のもとで、遺言書作成の相談、公正証書遺言の保管、相続後の遺言の執行までを引き受けるサービスです。窓口が一つで、組織が執行者になる安心感がある一方、手数料は財産額に応じた執行報酬や最低報酬額を含めて大きくなりがちです。公正証書遺言に個人の執行者を組み合わせる方法や、法務局の保管制度とも比べ、総額と任せたい範囲で判断しましょう。専門家ごとの役割の違いは相続の専門家の選び方も参考にしてください。

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※本記事は2026年10月時点の法令と公的機関・団体・金融機関の公式案内をもとにした一般的な解説です。手数料の例は特定の金融機関の公開情報で、他の金融機関の水準を示すものではありません。サービスの内容・費用・契約条件は各金融機関に、遺言の内容は専門家や公証役場にご確認ください。

参考にした公的情報・公式案内(2026年10月確認)
e-Gov法令検索「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」第1条 https://laws.e-gov.go.jp/law/318AC0000000043
e-Gov法令検索「信託法」第3条 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
e-Gov法令検索「民法」第969条・第1006条・第1012条・第1018条・第1021条・第1022条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
e-Gov法令検索「税理士法」第2条・第52条 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
e-Gov法令検索「司法書士法」第3条・第73条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
信託協会「遺言信託」https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/individual/assetsuccession/testament_inheritance.html
信託協会「遺言信託(信託の活用例)」https://www.shintaku-kyokai.or.jp/special/how/testament.html
日本公証人連合会「遺言」https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02
日本公証人連合会「手数料」https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12
法務省「自筆証書遺言書保管制度 手数料」https://www.moj.go.jp/MINJI/09.html
三井住友信託銀行「遺言信託の手数料」(手数料体系の公開例として参照)https://www.smtb.jp/personal/entrustment/succession/charge

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