相続の手続き

遺産分割の3つの方法|現物分割・代償分割・換価分割の違い

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遺産に不動産や預金、株式などが混ざっていると、「どう分ければいいのか」で悩みます。実は、遺産分割には大きく3つの方法があります。現物分割・代償分割・換価分割です。この記事では、それぞれの特徴とメリット・デメリット、選び方を分かりやすく解説します。

遺産分割の3つの方法

分け方は1つじゃない遺産分割というと「きっちり半分に」というイメージがありますが、現実には不動産のように分けにくい財産もあります。そこで、財産の種類や相続人の希望に応じて、3つの分け方を組み合わせて解決するのが一般的です。
方法 内容
現物分割 財産をそのままの形で分ける(この家は長男、預金は次男)
代償分割 一人が財産を取得し、他の相続人へお金で埋め合わせる
換価分割 財産を売却して、その代金を分ける

現物分割——シンプルだが不公平になりやすい

財産をそのままの形で、誰が何を取得するか決める方法です。「自宅は妻、預金は長男、株は次男」というように分けます。手続きがシンプルで分かりやすい一方、財産ごとに価値が違うため、きっちり平等にするのが難しいのが弱点です。

代償分割——不動産を分けたくないとき

相続人の一人が不動産などを丸ごと取得する代わりに、他の相続人へお金(代償金)を支払う方法です。「自宅を継ぐ長男が、次男に相続分相当のお金を払う」というイメージ。実家を売らずに残せるのが利点ですが、取得する人にまとまった資金が必要になります(代償分割の資金がないとき)。

換価分割——公平に分けやすい

不動産などを売却して現金に換え、その代金を相続分に応じて分ける方法です。現金なので1円単位で公平に分けられ、「誰も住まない実家」の処分にも向きます。ただし、売却の手間と費用、譲渡所得税がかかる点、思い出の家を手放すことになる点に注意です(相続した不動産の売却)。

組み合わせも可能これらは組み合わせて使えます。「自宅は妻が現物で取得、預金は換価して兄弟で分割」など。財産の内容と、誰が何を望むかを整理すると、最適な分け方が見えてきます。

分け方を決める前に「財産の把握」を

どの方法を選ぶにも、まずどんな財産がいくらあるかが分かっていなければ話し合いになりません。財産目録を作り、全員で共有することが、円満な分割の第一歩です(遺産分割協議の進め方)。生前から財産の在り処を整理しておくと、遺された家族の負担が大きく減ります。

まとめ

遺産分割には、現物分割・代償分割・換価分割の3つの方法があり、組み合わせて使えます。不動産を残したいなら代償分割、公平に分けたいなら換価分割、というように、財産の内容と家族の希望で選びます。どの方法でも、出発点は「財産の把握」。まずは何がどこにいくらあるかを整理することから始めましょう。

分け方を考える前に、まず財産の見える化を。

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※分割方法は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。

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