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「実家は継ぎたいけれど、兄弟に払う代償金がない」——。代償分割を選びたくても、まとまったお金を用意できずに悩む方は少なくありません。この記事では、代償分割の資金が足りないときの対処法を解説します。
代償分割とは(おさらい)
お金で埋め合わせる分割代償分割は、相続人の一人が不動産など分けにくい財産を丸ごと取得する代わりに、他の相続人へお金(代償金)を支払う方法です。実家を売らずに残せる反面、取得する人に資金が必要になります。この「資金が足りない」問題が、代償分割の最大のハードルです。
資金が足りないときの5つの選択肢
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 分割払いにする | 協議書に支払時期・方法を明記して合意 |
| 自己資金・預金を充てる | 相続した預金の一部を代償金に回す |
| 融資(代償分割ローン) | 金融機関で相続資金の借入れ |
| 換価分割に切り替える | 売却して現金で分ければ資金不要 |
| 共有にする | 最終手段。将来のトラブルに注意 |
①分割払いで合意する
代償金を一括ではなく分割で支払う方法です。相続人同士が納得すれば可能で、遺産分割協議書に「いつ・いくら・どうやって払うか」を明記します。ただし、支払いが滞るとトラブルになるため、支払時期や遅れた場合の取り決めを具体的に書くことが大切です(遺産分割協議書の書き方)。
②相続した預金を代償金に充てる
不動産のほかに預金があれば、取得した預金を代償金に回すことができます。財産全体を見渡して、「不動産は長男、預金は代償金として次男へ」といった組み合わせを考えると、無理のない分割ができます。
③どうしても難しいなら換価分割も
売却前提なら資金は不要資金の目処が立たず、その不動産に誰も住まないなら、換価分割(売却して代金を分ける)に切り替えるのが現実的です。売却代金から分ければ、代償金を用意する必要がありません。「残したい家か、そうでないか」で判断しましょう(相続した家を売る)。
共有は「先送り」になりやすい
結論を出せず不動産を共有名義のままにするのは、一見平等ですが、将来売却や建て替えのたびに全員の同意が必要になり、トラブルの火種になりがちです。次の代でさらに共有者が増え、収拾がつかなくなることも。共有はできるだけ避けたい選択肢です(共有不動産の解消)。
まとめ
代償分割の資金がないときは、分割払い・相続預金の充当・融資・換価分割への切り替えなどの方法があります。実家を残したいなら分割払いや融資、こだわりがなければ換価分割が現実的。共有のまま先送りするのは、将来のトラブルを招くため慎重に。まずは財産全体を把握し、無理のない分け方を家族で話し合いましょう。
無理のない分割は、財産全体の把握から。
※資金計画・税務は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






