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「相続放棄を考えているのに、3か月の期限が迫ってきた」「借金があるか調べきれていない」——。相続の承認・放棄には3か月という期限がありますが、実はこの期間を延ばせる制度があります。この記事では、熟慮期間の伸長について解説します。
「熟慮期間」とは
3か月の考える期間相続するかどうか(単純承認・限定承認・相続放棄のどれを選ぶか)を決めるための期間を「熟慮期間」といいます。原則、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内。この間に何もしないと、通常は単純承認(すべて引き継ぐ)扱いになります。
3か月では足りないとき——伸長の申立て
財産や借金の調査に時間がかかり、3か月では判断できない場合、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。認められれば、期間を延ばして、じっくり調査・検討できます。「間に合わないから仕方なく単純承認」を避けるための大切な制度です。
伸長が認められやすいケース
| 状況 | ポイント |
|---|---|
| 財産・借金の調査に時間がかかる | 遠方・複雑な資産など |
| 相続人が多く連絡調整が必要 | 意向確認に時間を要する |
| 被相続人と疎遠で財産が不明 | 実態把握に時間が必要 |
申立ての注意点
3か月以内に申し立てる熟慮期間の伸長は、元の3か月の期限内に申し立てる必要があります。期限を過ぎてからでは原則認められません。「間に合いそうにない」と感じたら、早めに家庭裁判所へ相談しましょう。伸長は相続人ごとに申し立てる点にも注意です。
「3か月過ぎた」場合でも諦めない
すでに3か月を過ぎていても、借金の存在を後から知ったなど事情によっては、相続放棄が認められることがあります。「相続財産が全くないと信じていて、そう信じることに相当な理由がある」ケースなどです。あきらめる前に、早急に専門家へ相談を(相続放棄の基本)。
まとめ
相続の熟慮期間は原則3か月ですが、調査に時間がかかる場合は家庭裁判所に伸長を申し立てて延ばせます。ただし、申立ては元の3か月以内が原則。期限が迫ったら早めに動きましょう。すでに過ぎていても、後から借金が判明した場合などは放棄が認められることも。いずれも判断が難しいので、早期の専門家相談が安心です。
期限に追われないために、財産の在り処は元気なうちに。
※手続き・期限の扱いは個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






