相続の手続き

相続財産清算人とは|相続人がいないときの財産の行方

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相続人が誰もいない、あるいは全員が相続放棄した——。そんなとき、故人の残した財産はどうなるのでしょうか。ここで登場するのが相続財産清算人という制度です。この記事では、相続人がいない場合の財産の行方と、清算人の役割を解説します。

相続人がいないとどうなる?

財産の管理・清算が必要に相続人が一人もいない、または全員が相続放棄した場合、故人の財産を管理し、借金の返済や関係者への分配を進める人が必要になります。その役割を担うのが「相続財産清算人」(旧・相続財産管理人)です。家庭裁判所が選任します。

相続財産清算人の主な役割

役割 内容
財産の管理 預金・不動産などを適切に管理する
債権者への支払い 故人の借金を財産から返済する
特別縁故者への分与 申立てに基づき財産を分けることも
国庫への引継ぎ 残った財産を最終的に国に納める

誰が申し立てる?

相続財産清算人の選任は、利害関係人(債権者・特別縁故者など)や検察官が家庭裁判所に申し立てます。たとえば「故人にお金を貸していた」「長年内縁関係で世話をしてきた」といった人が、財産の清算・分与を求めて申し立てるケースです。

財産が残ったら最終的に国へ

債権者への支払いや特別縁故者への分与を済ませ、それでも財産が残った場合は、最終的に国庫(国の財産)に帰属します。せっかくの財産が国に納められてしまう——これを望まないなら、生前の対策が重要になります。

おひとりさまは特に注意身近な相続人がいない「おひとりさま」は、何もしないと財産が国庫に入る可能性があります。お世話になった人へ遺したい、寄付したいなら、遺言書の作成が有効です。誰に何を遺すかを明確にしておきましょう(おひとりさまの終活)。

まとめ

相続人がいない、または全員が放棄した場合、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、財産の管理・借金の返済・分与を進めます。残った財産は最終的に国庫へ。おひとりさまなど身近に相続人がいない方は、財産が国に納められる前に、遺言書で遺したい人・寄付先を指定しておくことが大切です。まずは自分の財産の把握から始めましょう。

遺したい人へ届けるために、まず財産の見える化を。

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