相続の準備・終活

親の介護への備え|介護保険の仕組み・相談先と家族で決めること

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親の介護は、転倒や入院をきっかけに、ある日突然始まることがあります。準備がないまま直面すると、「どこに相談すればいいのか」「誰が中心になるのか」「費用はどうするのか」で家族が慌てがちです。結論から言うと、介護への備えは「介護保険の仕組みと相談先を知ること」と「家族で決めておくこと」の2つです。この記事では、介護保険の対象者と利用までの流れ、費用の仕組み、仕事と両立するための制度、元気なうちに家族で話し合っておきたいことを、厚生労働省の情報をもとに整理します。

介護への備えは「仕組みを知る」と「家族で決める」の2本立て

備え 主な内容
仕組みを知る 介護保険の対象者、申請から利用までの流れ、自己負担、相談先、仕事との両立制度
家族で決める 本人の希望、中心になる人と分担、お金、財産管理、本人の情報の共有

介護が始まってから調べると、手続きと家族の調整が同時に押し寄せます。どちらも、親が元気なうちに少しずつ準備しておくのが理想です。

介護保険の仕組み:誰が、どんなときに使えるか

介護保険は2000年4月に始まった制度で、市区町村(保険者)が運営しています。40歳以上の人は被保険者として介護保険に加入します(介護保険法9条)。

区分 対象 サービスを使えるとき
第1号被保険者 65歳以上の人 寝たきりや認知症などで介護が必要な状態(要介護)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援)と認定されたとき
第2号被保険者 40〜64歳の医療保険加入者 初老期の認知症、脳血管疾患など、老化が原因とされる16種類の病気(特定疾病)で要介護・要支援と認定されたとき

介護保険のサービスを使うには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。認定は「要支援1・2」「要介護1〜5」の7段階と「非該当」に分かれます。

申請から介護サービス利用までの流れ

ステップ 内容
①相談・申請 市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談し、要介護認定を申請する。介護保険被保険者証が必要(第2号被保険者は医療保険の保険証)
②認定調査・主治医意見書 市区町村の調査員などが自宅や施設を訪ねて心身の状態を確認。市区町村が主治医に意見書を依頼する(主治医がいなければ指定医の診察)
③判定・認定 コンピュータによる一次判定、介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決める。申請から通知までは原則30日以内
④ケアプランの作成 要支援1・2は地域包括支援センター、要介護1以上は居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に依頼する
⑤サービス開始 ケアプランにもとづき、事業所と契約してサービスを利用する

認定には有効期間があり、新規・変更申請は原則6か月、更新申請は原則12か月です(状態に応じて設定)。期間が切れるとサービスを使えないため、期限までに更新の申請が必要です。状態が変わったときは、期間の途中でも変更の申請ができます。

意見書の作成料は自己負担なし厚生労働省の介護サービス情報公表システムによれば、申請者が主治医意見書の作成料を負担することはありません。かかりつけ医がいると、意見書を依頼しやすくなります。親のかかりつけ医を家族が把握しておくことも、介護の備えの1つです。

介護にかかる費用:自己負担の仕組み

介護保険サービスを使ったときの自己負担は、原則としてサービス費用の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)です。

  • 在宅サービスには上限がある:要介護度ごとに1か月に使えるサービスの量(支給限度額)が決まっていて、超えた分は全額自己負担になる
  • 施設は居住費・食費が別:介護保険施設に入ると、1〜3割の負担のほかに居住費、食費、日常生活費がかかる
  • 負担を軽くする制度がある:所得の低い人や、1か月の利用料が高額になった人には軽減の仕組みがある。所得や資産が一定以下の施設入所者などの居住費・食費を軽減する制度(補足給付)を使うには、市区町村で負担限度額認定を受ける

実際にいくらかかるかは、要介護度や使うサービス、住まいの形で大きく変わります。介護の費用を親の資産でまかなうのか、家族が分担するのかは、早めに話し合っておきたいテーマです。

最初の相談先は地域包括支援センター

「何から始めればいいか分からない」ときの最初の相談先は、親が住んでいる地域の地域包括支援センターです。地域包括支援センターは市町村が設置し、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャー等が、高齢者や家族介護者の相談を受けて必要なサービスにつなぎます。介護保険の申請の相談、介護予防、成年後見制度の活用、高齢者虐待への対応なども担っています。センターの役割や見守りの仕組みは見守りサービスと地域包括支援センターで詳しく解説しています。

仕事と介護を両立するための制度

介護をする家族が働いている場合、育児・介護休業法の制度を使えます。

制度 内容
介護休業 要介護状態の家族1人につき、通算93日まで、3回まで分けて取得できる
介護休暇 1年度に5日(対象家族が2人以上なら10日)まで、通院の付き添いなどのために取得できる
介護休業給付 雇用保険の被保険者で要件を満たす人は、休業中、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%の給付を受けられる(上限あり)

厚生労働省によると、2024年の改正育児・介護休業法により、企業には、介護に直面した労働者への両立支援制度の個別の周知と意向確認、40歳など早い段階での情報提供、雇用環境の整備などが義務付けられました。介護休業は「自分が介護に専念する期間」というより、介護の体制を整えるための期間と考えると使いやすくなります。勤務先の就業規則や担当窓口も確認しておきましょう。

元気なうちに家族で決めておきたい5つのこと

テーマ 話し合う内容
①本人の希望 どこで暮らしたいか(自宅か施設か)、延命治療や医療についての考え
②中心になる人と分担 誰が主な窓口になり、ほかの家族がどう支えるか(費用・訪問・手続き)
③お金 介護費用を本人の年金・預貯金でまかなうか、家族が分担するか
④財産の管理 判断力が落ちたとき、誰がどのように財産を管理するか
⑤情報の共有 かかりつけ医、持病、服薬、保険証・介護保険証の場所、加入している保険

本人の希望を先に聞く

介護の方針で最も大切なのは、本人がどう暮らしたいかです。医療やケアの希望については、厚生労働省が「人生会議(ACP)」として、もしものときに望む医療やケアを前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有することを呼びかけています。一度で決めきらず、何度か話す機会をつくりましょう。

お金と財産管理は「判断能力」がカギ

親の預金を家族が自由に引き出せるわけではない親の判断能力が低下すると、本人の預金の管理や施設との契約が難しくなります。家族であっても、本人の口座から当然に引き出せるわけではありません。元気なうちに、任意後見契約(公正証書で結ぶ)や家族信託など、本人の意思で選べる備えを検討しておくと安心です(高齢の親の財産管理、家族信託とは、任意後見契約の始め方)。

親の財産の状況を聞くのは気が引けるものですが、介護費用の見通しを立てるには欠かせません。切り出し方は親に財産を聞く切り出し方を参考にしてください。

介護の負担と相続を切り離さない

特定の家族に介護の負担が偏ると、相続のときに「介護をした分を考慮してほしい」という不満につながることがあります。費用の立替えや介護の内容を記録しておくこと、親が遺言で配慮を示すことなど、早めの備えが争いを防ぎます(親の介護と相続)。

よくある質問

介護保険の申請は、家族が代わりにできますか?

申請先は本人が住んでいる市区町村です。介護保険法27条は、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者などに申請の手続を代わって行わせることができると定めています。家族が窓口に出向いて申請する場合の持ち物や手順は市区町村ごとに案内されているので、事前に確認しておきましょう。介護保険被保険者証も必要です。

要介護認定で「非該当」になったら、何も使えませんか?

非該当でも、市区町村が行っている事業などで、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスを使える場合があります。お住まいの市区町村か地域包括支援センターに相談してください。

介護休業は何日前までに申し出ればいいですか?

介護休業は事業主への申出によって取得する制度で、申出の期限や方法は法律と勤務先の規則で定められています。急な介護に備えて、会社の窓口や就業規則で確認しておきましょう。分からないときは都道府県労働局の相談窓口でも確認できます。

遠方に住む親の介護はどう備えればいいですか?

親の地域の地域包括支援センターと早めにつながり、かかりつけ医や近所の人の連絡先を把握しておきましょう。介護保険の申請や認定調査の立ち会いなど、帰省のタイミングで進めることを家族で分担すると負担が減ります。

まとめ:仕組みを知り、家族で決めておく

介護保険は40歳以上が加入し、65歳以上は要介護・要支援と認定されればサービスを使えます。申請から認定までは原則30日以内で、要支援は地域包括支援センター、要介護はケアマネジャーがケアプランを作ります。自己負担は原則1割(所得により2〜3割)で、施設では居住費・食費が別にかかります。働く家族は介護休業(93日・3回まで)や介護休暇を使えます。そして、本人の希望、分担、お金、財産管理、情報共有を元気なうちに話し合っておくことが、いざというときの家族の支えになります。

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※本記事は2026年10月時点の法令と公的機関の情報をもとにした一般的な解説です。特定の介護事業者を推奨するものではありません。介護保険の手続きや負担割合、軽減制度の内容は個別の状況で異なります。お住まいの市区町村、地域包括支援センター、勤務先やハローワークにご確認ください。

参考にした公的情報・公式案内(2026年10月確認)
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護保険とは」https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/about.html
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
厚生労働省「地域包括支援センターの概要」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001671185.pdf
e-Gov法令検索「介護保険法」第9条・第27条 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
厚生労働省「育児・介護休業法について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付(介護休業給付)」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
厚生労働省「『人生会議』してみませんか」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html

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