遺言・遺留分

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|費用・手間・安全性で比較

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遺言書を作ろうと思ったとき、多くの方が迷うのが「自筆証書遺言公正証書遺言、どちらがいいのか」という点です。手軽さを取るか、確実性を取るか——。それぞれに長所と短所があります。この記事では、2つの遺言の違いを、費用・手間・安全性の観点から比較し、どんな人にどちらが向いているかをわかりやすく解説します。

ひと目でわかる比較表

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作り方 本人が手書き 公証役場で公証人が作成
費用 ほぼ無料 数万円〜(財産額による)
証人 不要 2人必要
無効リスク あり(要件不備) ほぼなし
紛失・改ざん リスクあり(保管制度で回避可) 原本を公証役場が保管
検認 必要(法務局保管なら不要) 不要

自筆証書遺言の特徴

メリット

いつでも、費用をかけずに、一人で作れる手軽さが魅力です。思い立ったときにすぐ書けます。

デメリット

無効になりやすい全文の手書き・正確な日付・署名・押印といった要件を欠くと無効になります。内容が曖昧で、かえって争いのもとになることも。また、自宅保管では紛失・改ざん・発見されないリスクがあります。

ただし、2020年からの法務局の保管制度を使えば、紛失・改ざんの心配がなくなり、検認も不要になります。自筆で作るなら、この制度の利用がおすすめです。

公正証書遺言の特徴

メリット

公証人が関与するため形式不備で無効になる心配がほぼなく、原本を公証役場が保管するので紛失もしません。検認も不要で、相続開始後すぐに使えます。

デメリット

費用(財産額に応じた手数料)がかかり、証人2人が必要、作成に手間がかかります。それでも、確実性を重視するなら十分に価値があります。

どちらを選ぶ?

  • とにかく手軽に、まず残したい → 自筆証書遺言(法務局保管を利用)
  • 確実に、争いを防ぎたい/財産が多い・複雑 → 公正証書遺言

遺言の種類全体は遺言書の種類と効力で解説しています。どちらの場合も、遺留分への配慮を忘れずに。

まとめ

自筆証書遺言は手軽だが無効リスクがある、公正証書遺言は費用と手間はかかるが確実——これが基本的な違いです。手軽さなら自筆(法務局保管つき)、確実性なら公正証書。ご自身の状況に合わせて選び、迷ったら公証役場や専門家に相談しましょう。

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