遺言・遺留分

遺言書の種類と効力|自筆・公正証書の選び方をわかりやすく

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「遺言書を残したほうがいいのだろうか」「どう書けば有効になるの?」——。遺言書は、自分の想いを大切な人に確実に伝え、相続での争いを防ぐための、いちばん確かな手段です。しかし、書き方や種類を間違えると、せっかくの遺言が無効になってしまうこともあります。この記事では、遺言書の種類と効力、それぞれの特徴と選び方を、はじめての方にもわかりやすく解説します。

遺言書とは?なぜ必要なのか

遺言書とは、自分の財産を「誰に、どう引き継ぐか」を、法的な効力をもって残す文書です。遺言書があると、次のような効果があります。

  • 自分の意思どおりに財産を渡せる(法定相続分と違う分け方もできる)
  • 相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)が不要になり、争いを防げる
  • 法定相続人以外(お世話になった人など)にも遺贈できる

遺言書の3つの種類

種類 作り方 検認
自筆証書遺言 本人が全文を手書き(財産目録はパソコン可) 必要(法務局保管なら不要)
公正証書遺言 公証役場で公証人が作成 不要
秘密証書遺言 内容を秘密にして存在だけ証明(まれ) 必要

実務でよく使われるのは、手軽な「自筆証書遺言」と、確実な「公正証書遺言」です。両者の違いは自筆証書と公正証書の違いで詳しく解説しています。

自筆証書遺言の書き方の基本

要件を欠くと無効に自筆証書遺言は、①全文を自分で手書き(財産目録は除く)②日付を正確に書く ③署名する ④押印する——これらを欠くと無効になります。「令和◯年◯月吉日」のような曖昧な日付も無効です。

2020年からは、法務局が自筆証書遺言を預かる「保管制度」も始まり、紛失や改ざんの心配がなく、検認も不要になりました。

公正証書遺言が最も確実

公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認して作成するため、形式不備で無効になる心配がほぼなく、検認も不要です。原本は公証役場が保管するので紛失もしません。費用と手間はかかりますが、確実性を重視するなら最もおすすめです。

遺言でも「遺留分」には注意

遺言で「全財産を一人に」と書いても、配偶者や子などには遺留分という最低限の取り分が法律で保障されています。遺言を作るときは、この遺留分にも配慮すると、後のトラブルを防げます。詳しくは遺留分とはをご覧ください。

まとめ

遺言書は、想いを確実に伝え、争いを防ぐ大切な手段です。手軽な自筆証書遺言(法務局保管がおすすめ)と、確実な公正証書遺言が実務の中心。自筆の場合は要件を欠くと無効になるため注意が必要です。作成の際は遺留分にも配慮を。迷ったら公証役場や専門家に相談しながら進めましょう。

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