不動産の相続

空き家を相続したらどうする?放置のリスクと3000万円控除

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誰も住まなくなった実家を相続した——。使う予定はないけれど、思い出もあるし、どうすればいいか分からない。そんな「空き家の相続」に悩む方が増えています。空き家は、放置すると税金・老朽化・近隣トラブルの負担が重くのしかかります。この記事では、空き家を相続したときの選択肢と、放置のリスク、活用できる特例を解説します。

空き家を放置するリスク

「特定空家」になると税金が跳ね上がる管理されず危険な状態になった空き家は、市区町村から「特定空家」に指定されることがあります。指定されると、住宅用地の固定資産税の軽減(最大6分の1)が外れ、固定資産税が最大約6倍になることもあります。

  • 誰も住まなくても固定資産税・管理費はかかり続ける
  • 老朽化による倒壊・雨漏り・害虫、庭木の越境
  • 放火・不法侵入など防犯上のリスク

空き家を相続したときの選択肢

選択肢 向いているケース
住む 自分や家族が住む予定がある
貸す 立地が良く、賃貸需要が見込める
売る 使う予定がなく、維持負担を減らしたい
解体して売る/活用 建物が古く、土地として活用したい

使う予定がない場合、早めの売却が最も負担を減らせる選択になりやすいです。相続した家を売る流れは相続した家を売る流れで詳しく解説しています。

知っておきたい「3,000万円特別控除」

一定の要件を満たす被相続人の居住用の空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります(相続空き家の特別控除)。要件には、被相続人が一人で住んでいたこと、一定の耐震基準を満たすか解体すること、相続開始から一定期間内の売却であることなどがあり、適用できると税負担が大きく変わります

まず名義変更を空き家を売る・貸すにも、まず相続登記(名義変更)が必要です。相続登記は義務化され、3年以内が原則です。

すぐに決められないときは

売却や活用をすぐに決められない場合も、最低限の管理は必要です。定期的な換気・通水・庭の手入れができない場合は、空き家管理サービスの利用や、自治体の空き家バンクへの登録も選択肢になります。

まとめ

空き家の相続は、放置すると税金の増加・老朽化・トラブルを招きます。使う予定がなければ、名義変更のうえで早めに売却・活用を検討しましょう。相続空き家の3,000万円控除など、税負担を軽くする特例もあります。判断が難しいので、不動産会社・税理士・司法書士に相談しながら進めるのが安心です。全体像は相続した不動産の手続きガイドをご覧ください。

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