不動産の相続

相続した不動産の手続き完全ガイド|名義変更・売却・税金の全体像

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相続する財産のなかでも、不動産は金額が大きく、手続きも複雑で、家族の悩みの種になりがちです。「名義変更はどうする?」「売ったほうがいい?」「税金は?」——。しかも2024年からは相続登記が義務化され、放置すると過料の対象にもなります。この記事では、相続した不動産の手続きの全体像を、名義変更から評価・税金・活用/売却まで、順を追ってわかりやすく解説します。

相続した不動産で「やること」の全体像

ステップ 内容 期限の目安
①遺産分割 誰がどの不動産を相続するか決める 定めなし(早めに)
②相続登記 不動産の名義を相続人に変更 3年以内(義務)
③評価・相続税 不動産を評価し、必要なら相続税を申告 10か月以内
④活用/売却 住む・貸す・売るを決めて実行 随時

①誰が相続するか決める(遺産分割協議)

不動産は現金のように簡単に分けられません。相続人全員で話し合い、誰がその不動産を取得するかを決めます。決まったら遺産分割協議書を作成し、全員が実印を押します。分け方の例としては、次のような方法があります。

  • 現物分割:不動産をそのまま特定の人が相続
  • 代償分割:一人が相続し、他の相続人に代わりのお金を払う
  • 換価分割:売却して、その代金を分ける

②相続登記(名義変更)=2024年から義務

義務化されました相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料の対象になり得ます。長年放置すると相続人がさらに増え、手続きが困難になります。詳しくは相続登記の義務化で解説しています。

相続登記は司法書士に依頼するのが一般的ですが、自分で申請することもできます。

③不動産の評価と相続税

相続税がかかるかどうかは、不動産を含む財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えるかで決まります。土地は主に路線価、建物は固定資産税評価額で評価します。小規模宅地等の特例を使うと、居住用の宅地の評価額を大きく下げられる場合があり、税額に大きく影響します。相続税の全体像は相続手続きの期限一覧もご覧ください。

④活用するか、売却するか

取得した不動産を「住む・貸す・売る」のどれにするかを決めます。使う予定がなく、維持費や固定資産税の負担が気になる場合は、売却も現実的な選択です。相続した家を売る流れは相続した家を売る流れで詳しく解説しています。共有名義になっている場合は、共有名義の解消も検討しましょう。

空き家のまま放置は危険

誰も住まない実家をそのままにすると、固定資産税の負担・老朽化・近隣トラブルのリスクがあります。管理が難しい場合は、早めに売却や活用を検討しましょう。空き家を相続したらもあわせてご覧ください。

まとめ

相続した不動産は、①分け方を決める → ②相続登記(3年以内・義務)→ ③評価・相続税 → ④活用/売却の順で進めます。特に相続登記は義務化されたため、放置は禁物です。金額が大きく判断も難しいので、司法書士・税理士・不動産の専門家に相談しながら進めるのが安心です。

大きな決断も、家族と専門家で。

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※評価・税額・手続きは個別事情で異なります。詳細は司法書士・税理士など専門家にご確認ください。

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