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「一度まとまった遺産分割を、やっぱりやり直したい」——。感情的に合意してしまった、後から新しい財産が見つかった、など理由はさまざま。遺産分割のやり直しはできるのでしょうか。この記事では、やり直しの可否と、その際の落とし穴を解説します。
原則:全員の合意があればやり直せる
合意が前提いったん成立した遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば、やり直すことは可能です。ただし、これは「全員が納得している」場合の話。一人でも反対すれば、原則としてやり直しはできません。まずは全員の意向を確認することが出発点です。
やり直しの「落とし穴」——税金がかかることも
贈与税・譲渡税に注意合意によるやり直しには、思わぬ税金の問題があります。最初の分割で財産を取得した後に分け直すと、「一度取得した財産を、他の相続人に贈与した」とみなされ、贈与税がかかることがあります。不動産なら登記のやり直しで費用もかかります。安易なやり直しは、税負担を増やしかねません。
やり直しできる/認められやすいケース
| 状況 | 扱い |
|---|---|
| 相続人全員が合意 | やり直し可能(ただし税金に注意) |
| 協議に無効・取消の原因がある | やり直せる場合がある(下記) |
| 新たな相続人が判明 | 協議が無効になり、やり直しに |
| 一部の相続人が反対 | 原則やり直せない |
そもそも協議が「無効」になるケース
次のような場合、最初の協議が無効・取消の対象となり、やり直しが認められることがあります。この場合は贈与税の問題は生じにくいとされます。
- 相続人の一部を除外して協議していた(後から相続人が判明)
- だまされた・脅された状態で合意させられた
- 重要な事実について錯誤(勘違い)があった
特に、相続人の一部を欠いた協議は無効です。戸籍をきちんと集め、相続人を確定させることが、やり直しを防ぐ最善策です(戸籍の集め方)。
やり直さないために——最初が肝心
やり直しには税金・手間のリスクがあるため、最初の協議を丁寧に行うことが何より大切です。財産を全て把握し、相続人を確定し、全員が納得したうえで協議書を作る。感情的なまま急いで合意しないこと。この積み重ねが、後悔のない分割につながります(遺産分割協議の進め方)。
まとめ
遺産分割のやり直しは、相続人全員が合意すれば可能ですが、贈与税や登記費用がかかる落とし穴があります。一方、相続人の欠落やだまし・勘違いがあった場合は、協議自体が無効・取消となりやり直せることも。いずれにせよ、やり直しは負担が大きいもの。最初の協議を、財産の把握と相続人の確定のうえで丁寧に行うことが肝心です。
やり直さないために、最初の「見える化」を。
※税務・法的判断は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






