相続の手続き

連帯保証人の地位の相続|見えにくい負債のリスクと対処

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相続で見落とされやすく、しかも怖いのが連帯保証人の地位の相続です。故人が誰かの連帯保証人になっていた場合、その責任も相続の対象になります。表面化しにくいだけに、注意が必要です。この記事では、連帯保証人の地位の相続について、リスクと対処法を解説します。

連帯保証人の地位も相続される

見えにくい負債故人が他人の借金の連帯保証人になっていた場合、その保証人としての地位(保証債務)も相続されます。しかも、保証債務は契約書が手元にないと気づきにくく、後から「実は保証人だった」と判明することがあります。相続で特に怖い、見えにくい負債です。

なぜ怖いのか

連帯保証人は、主債務者(お金を借りた本人)が返済できなくなったとき、代わりに全額を返済する義務を負います。相続時点では問題がなくても、後で主債務者が返済不能になると、相続人に請求が来ることがあります。「借金はないと思って相続したら、後から保証債務が発覚」という事態も起こり得ます。

保証債務の調べ方

手がかり 確認すること
契約書・保証書 保証契約の書類がないか
郵便物 金融機関からの通知
手帳・メモ 保証を引き受けた記録
関係者への確認 事業や親族の借入の保証がないか

保証債務は、信用情報に載らないこともあり、把握が難しいのが実情。事業をしていた方などは、特に注意して確認しましょう。

発覚したときの対処

相続放棄の判断多額の保証債務が判明した場合、プラスの財産と比べて相続放棄を検討します(相続放棄の手続き)。ただし、相続放棄は「知った日から3か月以内」が原則。相続後しばらくして保証債務が発覚した場合の期限の扱いは、事情によっては相談の余地があるため、早めに専門家へ相談しましょう。

生前にできる備え

連帯保証人の地位は、本人が家族に伝えていないと、把握が非常に困難です。もし誰かの連帯保証人になっているなら、その事実を家族に伝えておくことが、残された家族を守ることになります。「保証している事実」を、財産の一覧とあわせて残しておきましょう(エンディングノート)。

まとめ

連帯保証人の地位も相続され、主債務者が返済不能になると相続人に請求が来るおそれがあります。契約書がないと気づきにくく、後から発覚することも。契約書・郵便物などで確認し、多額なら相続放棄を検討します(3か月以内が原則)。生前に、保証している事実を家族に伝えておくことが大切。見えにくい負債こそ、把握と共有を心がけましょう。

見えない負債も、伝えておく備えを。

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