相続の準備・終活

生前整理の進め方|何から始める?お金・情報・モノの順番とコツ

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「元気なうちに身の回りを片づけておきたい。でも、どこから手をつければいいのか分からない」——生前整理を考えた人の多くが、最初にここで止まります。結論から言うと、生前整理はモノより先に「お金と契約の在り処」を一覧にするのが近道です。家族が本当に困るのは、押し入れの荷物よりも、どこに口座があり、何の契約が続いているのか分からないことだからです。この記事では、生前整理の進め方を5つのステップに分け、業者に頼むときの注意や、形見分けと税金の関係まで整理します。

生前整理とは:遺品整理・終活との違い

生前整理は、自分が元気なうちに、持ち物・財産・情報を整理しておくことです。言葉が似ているものと比べると、役割の違いが分かりやすくなります。

言葉 誰が・いつ 主な中身
生前整理 本人が、元気なうちに モノを減らす、お金と契約を把握する、情報をまとめる
遺品整理 家族が、亡くなった後に 故人の持ち物の仕分け・処分、契約の解約
終活 本人が、人生の終わりに向けて 生前整理に加え、医療・介護の希望、遺言、葬儀・お墓の準備など

生前整理は終活の土台にあたります。遺言や葬儀の希望を考えるにも、まず「自分が何を持っているか」が分かっていないと決められません。終活全体の流れは終活で今やることチェックリストにまとめています。

生前整理の進め方:5つのステップ

一気に片づけようとすると疲れて続きません。次の順番で、小さく区切って進めるのがおすすめです。

ステップ やること 目安
1. 目的を決める 「家族が困らないように」「住み替えに備えて」など、何のために整理するかを決める 最初の1日
2. お金と契約の一覧を作る 口座・保険・借入・定期払いなどを書き出す 1〜2週間
3. 重要書類を一か所にまとめる 通帳、証券、権利証、保険証券、年金の書類などを1つの箱やファイルへ 数日
4. モノを減らす 引き出し1つ、棚1段など範囲を決めて少しずつ 数か月〜
5. 家族と共有し、年1回見直す 一覧と書類の場所を信頼できる家族に伝える 誕生日や年末など
モノは最後でかまわない片づけというと部屋から始めたくなりますが、ステップ2と3は机の上だけでできて、体力もいりません。ここを先に済ませておけば、途中で入院するなど予定どおりに進まなくなっても、家族が手続きで困ることを大きく減らせます。

お金と契約の整理:一覧にしておきたい項目

一覧に書くのは「どこと、どんな取引があるか」です。残高や細かい数字は変わるので、相手先の名前と種類が分かれば十分です。家族は、名前さえ分かれば問い合わせができます。

項目 書いておくこと 見落としやすい点
預貯金 金融機関名・支店・口座の種類 使っていない古い口座、ネット銀行
証券・投資 証券会社名、NISA・iDeCoの有無 ネット証券は郵便物が届かず気づかれにくい
不動産 所在地、共有の有無 実家の土地や山林など、名義が親のまま残っているもの
保険・共済 会社名、種類、受取人 職場や地域の共済、カード付帯の保険
借入・保証 借入先、ローンの種類、保証人になっている契約 家族に話していない連帯保証
定期的な支払い サブスク、新聞、定期購入、会費 カード払い・スマホ決済の契約

口座の洗い出しには、マイナンバーを使って預貯金口座をまとめて照会できるようにする制度(預貯金口座付番制度)が、不動産には名義人ごとに所有不動産を一覧にできる証明制度(所有不動産記録証明制度)があります。定期払いは、カードの明細を数か月分さかのぼると見つけやすくなります。

パスワードは書かない一覧に暗証番号やパスワードを書くと、紛失や盗難のときに大きな被害につながります。書くのは「契約がある」という事実と相手先の名前までにしましょう。使わなくなった口座やカードは、この機会に解約しておくと、一覧も家族の手続きもシンプルになります。

重要書類とデジタルの整理

書類は「1か所・1つの箱」にまとめる

通帳、証券会社の取引報告書、不動産の権利証(登記識別情報)、保険証券、年金証書、固定資産税の納税通知書などを、1つの箱やファイルにまとめます。全部を書き写す必要はなく、書類そのものが一覧の代わりになります。置き場所を家族に伝えておけば、それだけで探す手間がほとんどなくなります。遺言書を作った場合は、その保管場所も一緒に伝えます。

スマホの中の契約は「サービス名」を残す

国民生活センターは2024年11月、スマホの中の「見えない契約」で遺族が困る例として、契約先が分からずネット銀行の手続きが進まない、サブスクを解約したくてもIDが分からない、といった相談を紹介しています。対策の基本は、利用しているネット銀行・ネット証券・サブスクのサービス名を一覧に残すことです。スマホやクラウドの中身の整理はデジタル終活のやり方を参考にしてください。

モノの整理:無理なく続けるコツ

  • 範囲を小さく決める:「今日は洗面所の引き出し1つ」のように、30分で終わる量にする
  • 3つに分ける:使う・手放す・迷う。迷う物は箱に入れて日付を書き、半年後に見直す
  • 思い出の品は最後に:写真や手紙は判断に時間がかかるので、慣れてから取りかかる
  • 大きな家具・家電は計画的に:処分の方法や費用が自治体ごとに違うので、先に確認する

部屋ごとの具体的な減らし方は生前整理でモノを減らすで詳しく解説しています。

形見分けと贈与税生前に家族へ品物やお金を渡すと、法律上は贈与になります。国税庁によると、暦年課税の贈与税は、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計から基礎控除110万円を差し引いた残りにかかり、合計が110万円以下なら申告も不要です。日用品の形見分けで問題になることはまずありませんが、貴金属や美術品、まとまった現金を渡すときは、価額の目安を意識しておきましょう(生前贈与の基本)。

業者に頼むときの注意:買取・回収のトラブル

不用品が多いと、片づけ業者や買取業者の手を借りたくなります。ただし、国民生活センターは2017年9月の公表資料で、自宅で物品を買い取る「訪問購入」の相談は60歳以上の高齢者が全体の約7割を占め、中には終活でまとまった不用品を処分する際にトラブルになる例もあると注意を呼びかけています。「不用品を買い取ると言って来たのに、貴金属を強引に買い取られた」「形見の指輪を返してほしいのに転売されていた」といった事例です。

  • 突然訪ねてきた買取業者は家に入れない
  • 買い取りを頼んでいない貴金属などの売却を迫られたら、きっぱり断る
  • 受け取った書面の内容(品名、金額、業者名)をよく確認する
  • 訪問購入は、書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができ(特定商取引法58条の14)、その期間内は品物の引渡しを拒むことができる(同法58条の15)
  • 困ったときは消費者ホットライン188(最寄りの消費生活センター)へ

回収や片づけを頼むときも、見積もりを書面でもらい、追加料金の条件を確認してから依頼すると安心です。実家ごと片づける場合も、同じように書面の見積もりと条件の確認から始めます。

よくある質問

生前整理は何歳から始めればいいですか?

決まった年齢はありません。体力と判断力に余裕があるうちほど進めやすく、退職、子の独立、住み替えなど生活が変わる時期はよいきっかけになります。お金と契約の一覧づくりは、年齢に関係なく今日からでも始められます。

家族に財産のことを知られたくありません。

金額まで伝える必要はありません。「一覧と書類はこの箱にある」と置き場所だけ伝えておく方法でも、いざというときの助けになります。財産の分け方まで決めておきたいなら、エンディングノートではなく遺言書で残します。

エンディングノートとの関係は?

生前整理で作った一覧を書き込む先として、エンディングノートが便利です。医療や葬儀の希望もあわせて残せます。書く項目はエンディングノートの書き方で一覧にしています。

まとめ:生前整理は「在り処の一覧」から

生前整理は、モノの片づけより先に、お金と契約の在り処を一覧にし、重要書類を1か所にまとめることから始めると、家族の負担をいちばん減らせます。パスワードは書かず、相手先の名前と書類の置き場所を伝えておけば十分です。モノは小さな範囲で少しずつ、買取業者を使うときはクーリング・オフなどのルールを知っておきましょう。年に1回、一覧を見直す習慣をつければ、生前整理は無理なく続きます。

在り処の一覧から、生前整理を。

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※本記事は2026年10月時点の法令と公的機関の公表資料をもとにした一般的な解説です。贈与税の扱いや契約の解約・クーリング・オフの可否は、個別の事情や契約内容によって異なります。税金は税務署・税理士に、契約トラブルは消費生活センターにご確認ください。

参考にした公的情報・公式案内(2026年10月確認)
国民生活センター「不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた!!-終活の一環!?高齢者を中心に訪問購入のトラブルが発生しています-」https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170907_1.html
国民生活センター「今から考えておきたい『デジタル終活』-スマホの中の“見えない契約”で遺された家族が困らないために-」https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241120_1.html
e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第58条の14・第58条の15 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm

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