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身近な人が亡くなると、その方の預貯金口座は凍結され、原則として引き出せなくなります。「葬儀費用を出したいのに下ろせない」と困る方も少なくありません。この記事では、預貯金の相続手続きの流れと、口座凍結への対処、仮払い制度について、分かりやすく解説します。
口座はいつ凍結される?
死亡を金融機関が知った時点口座は、金融機関が名義人の死亡を知った時点で凍結されます。「亡くなったら自動的に」ではなく、遺族の連絡や新聞のお悔やみ欄などで把握した時点です。凍結されると、入出金・引き落とし・振込がすべて止まります。
相続手続きの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①金融機関へ連絡 | 死亡を伝え、相続手続きの案内を受ける |
| ②必要書類の準備 | 戸籍、遺産分割協議書または遺言書、印鑑証明など |
| ③書類の提出 | 金融機関所定の請求書とともに提出 |
| ④払い戻し・名義変更 | 相続人の口座へ振り込まれる |
必要書類は、遺言書の有無や遺産分割協議書の有無で変わります。まずは各金融機関に問い合わせて確認しましょう。
葬儀費用に困ったら「仮払い制度」
一定額まで引き出せる2019年から、遺産分割前でも一定額まで預貯金を引き出せる「仮払い制度」ができました。「口座残高 × 1/3 × 法定相続分」(1金融機関あたり上限150万円)まで、他の相続人の同意なしに引き出せます。葬儀費用や当面の生活費に使えます。
必要書類の例
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸籍の集め方)
- 相続人全員の戸籍
- 遺産分割協議書、または遺言書
- 相続人の印鑑証明書
- 金融機関所定の請求書
複数の金融機関に口座がある場合、それぞれで手続きが必要です。どこに口座があるかを把握できていないと、手続きそのものが始められません(ネット銀行の相続)。
スムーズに進めるコツ
戸籍一式は複数の手続きで使い回せます。原本は返却してもらえることが多いので、金融機関で「原本還付」を申し出ましょう。法定相続情報一覧図を法務局で作っておくと、戸籍の束の代わりに使え、手続きが楽になります。
まとめ
預貯金は、金融機関が死亡を知ると凍結され、引き出すには相続手続きが必要です。戸籍・遺産分割協議書(または遺言書)・印鑑証明などを準備し、各金融機関で手続きします。葬儀費用に困ったら仮払い制度で一定額を引き出せます。何より、生前に「どこに口座があるか」を把握しておくことが、スムーズな手続きの前提です。
口座の在り処、家族に残せていますか?
※手続き・必要書類は金融機関により異なります。詳細は各金融機関にご確認ください。






