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遺言書を作ろうと思ったとき、多くの方が迷うのが「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいのか」という点です。手軽さを取るか、確実性を取るか——。それぞれに長所と短所があります。この記事では、2つの遺言の違いを、費用・手間・安全性の観点から比較し、どんな人にどちらが向いているかをわかりやすく解説します。
ひと目でわかる比較表
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作り方 | 本人が手書き | 公証役場で公証人が作成 |
| 費用 | ほぼ無料 | 数万円〜(財産額による) |
| 証人 | 不要 | 2人必要 |
| 無効リスク | あり(要件不備) | ほぼなし |
| 紛失・改ざん | リスクあり(保管制度で回避可) | 原本を公証役場が保管 |
| 検認 | 必要(法務局保管なら不要) | 不要 |
自筆証書遺言の特徴
メリット
いつでも、費用をかけずに、一人で作れる手軽さが魅力です。思い立ったときにすぐ書けます。
デメリット
無効になりやすい全文の手書き・正確な日付・署名・押印といった要件を欠くと無効になります。内容が曖昧で、かえって争いのもとになることも。また、自宅保管では紛失・改ざん・発見されないリスクがあります。
ただし、2020年からの法務局の保管制度を使えば、紛失・改ざんの心配がなくなり、検認も不要になります。自筆で作るなら、この制度の利用がおすすめです。
公正証書遺言の特徴
メリット
公証人が関与するため形式不備で無効になる心配がほぼなく、原本を公証役場が保管するので紛失もしません。検認も不要で、相続開始後すぐに使えます。
デメリット
費用(財産額に応じた手数料)がかかり、証人2人が必要、作成に手間がかかります。それでも、確実性を重視するなら十分に価値があります。
どちらを選ぶ?
- とにかく手軽に、まず残したい → 自筆証書遺言(法務局保管を利用)
- 確実に、争いを防ぎたい/財産が多い・複雑 → 公正証書遺言
遺言の種類全体は遺言書の種類と効力で解説しています。どちらの場合も、遺留分への配慮を忘れずに。
まとめ
自筆証書遺言は手軽だが無効リスクがある、公正証書遺言は費用と手間はかかるが確実——これが基本的な違いです。手軽さなら自筆(法務局保管つき)、確実性なら公正証書。ご自身の状況に合わせて選び、迷ったら公証役場や専門家に相談しましょう。
わが家に合うのは、どちら?
※費用・要件は個別事情で異なります。詳細は公証役場・専門家にご確認ください。






