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一度書いた遺言書も、状況の変化にあわせて書き換えたり、撤回したりできます。「気持ちが変わった」「家族構成が変わった」——遺言は、いつでも作り直せるのが原則です。この記事では、遺言書の書き換え・撤回の方法と、注意点を分かりやすく解説します。
遺言はいつでも撤回・変更できる
最新のものが優先遺言は、生きている間ならいつでも自由に撤回・変更できます。複数の遺言がある場合、内容が矛盾する部分は日付の新しいものが優先されます。だからこそ、遺言の日付は重要です。
書き換え・撤回の主な方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 新しい遺言を作る | 「前の遺言を撤回する」と記す、または矛盾する内容を書く |
| 遺言書を破棄する | 自筆証書遺言を破り捨てる(その部分は撤回) |
| 対象財産を処分する | 遺言に書いた財産を生前に売却するなど |
種類が違っても撤回できる
遺言の撤回は、種類が違っても可能です。たとえば、公正証書遺言を、後から作った自筆証書遺言で撤回・変更することもできます(逆も可)。あくまで「最新の有効な遺言」が優先されるという考え方です。
書き換えるときの注意
古い遺言が残るとトラブルに新しい遺言を作っても、古い遺言が残っていると、どちらが有効か争いになることがあります。書き換えたら、古い遺言は破棄するか、新しい遺言に「以前の遺言を撤回する」と明記しておくと安心です。自筆証書遺言の一部訂正は方式が厳格なので、作り直すほうが確実です。
公正証書遺言を書き換えるには
公正証書遺言(公正証書遺言)を書き換える場合は、あらためて公証役場で新しい公正証書遺言を作成します。原本は公証役場にあるので破棄はできませんが、新しい遺言が優先されます。手数料は再度かかります。
定期的に見直そう
遺言は「一度書いたら終わり」ではありません。家族構成の変化・財産の変動・気持ちの変化にあわせて、定期的に見直すのがおすすめです。エンディングノートで現状を整理しておくと、見直しの判断がしやすくなります(エンディングノート)。
まとめ
遺言は、生きている間ならいつでも自由に撤回・変更できます。新しい遺言を作る、破棄する、対象財産を処分する、といった方法があり、内容が矛盾すれば日付の新しいものが優先されます。古い遺言が残ると争いのもとになるため、撤回を明記するか破棄を。状況の変化にあわせて、定期的に見直しましょう。
想いの変化にあわせて、見直しを。
※方式や手続きは個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






