遺言・遺留分

遺言書の検認とは?必要なケースと進め方・開封の注意点

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亡くなった方の遺品を整理していたら、遺言書が出てきた——。そんなとき、多くの人がやってしまいがちなのが「その場で封を開ける」ことです。しかし自筆証書遺言などは、勝手に開封してはいけません。まず必要なのが「検認(けんにん)」という手続きです。この記事では、遺言書の検認とは何か、必要なケース、進め方と注意点をわかりやすく解説します。

検認とは?

検認とは、家庭裁判所で行う手続きで、遺言書の存在と内容を相続人に知らせ、その時点の状態(形状・加除訂正・署名など)を確認・記録して、偽造や変造を防ぐためのものです。あくまで”確認”の手続きで、遺言が有効か無効かを判断するものではありません

検認が必要な遺言・不要な遺言

遺言の種類 検認
自筆証書遺言(自宅など保管) 必要
秘密証書遺言 必要
自筆証書遺言(法務局の保管制度) 不要
公正証書遺言 不要

公正証書遺言と、法務局に預けた自筆証書遺言は、公的機関が関与しているため検認は不要です。

絶対にやってはいけないこと

封を勝手に開けない封がされた遺言書を、検認の前に勝手に開封してはいけません。家庭裁判所以外で開封すると、5万円以下の過料の対象になることがあります。見つけても開けず、そのまま保管して検認の手続きに進みましょう。(開封してしまっても遺言が無効になるわけではありませんが、過料の対象になり得ます。)

検認の進め方

  1. 必要書類を集める:遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍など
  2. 家庭裁判所へ申立て:遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認を申し立てる
  3. 検認期日:裁判所が期日を指定。相続人立ち会いのもとで開封・確認
  4. 検認済証明書:検認後、証明書を付けてもらう。これで各種手続きに使える

戸籍集めは相続の共通作業です。詳しくは相続の戸籍の集め方をご覧ください。

検認までの期間

申立てから検認期日まで、通常1か月程度かかります。検認が済むまで、その遺言書を使った不動産の名義変更や預金の払い戻しはできません。相続手続き全体の期限もあるため、遺言書が見つかったら早めに申立てを進めましょう。

まとめ

検認は、自筆証書遺言などの存在と状態を家庭裁判所で確認する手続きで、有効・無効を決めるものではありません。封がされた遺言書は勝手に開けず、家庭裁判所で検認を。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書は検認不要です。遺言書が見つかったら、落ち着いて正しい手順で進めましょう。遺言の全体像は遺言書の種類と効力をご覧ください。

見つけても、あわてず正しい手順で。

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