専門家の選び方

相続で司法書士に頼める範囲と流れ|相続登記の義務化と自分でやる比較

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「相続のことは司法書士に」と聞くものの、何をどこまで頼めるのかは分かりにくいものです。結論から言うと、司法書士に依頼できる中心は不動産の名義変更(相続登記)の申請代理で、そのための戸籍集めや遺産分割協議書の作成、相続放棄など家庭裁判所に出す書類の作成も任せられます。一方、相続税の申告は税理士、相続人どうしの争いの交渉は弁護士の仕事です。相続登記は2024年4月から義務になり、3年以内の申請が必要です。この記事では、依頼できる範囲、依頼から完了までの流れ、自分で申請する場合との違いを整理します。費用の内訳は相続登記の司法書士費用の相場にまとめています。

相続で司法書士に依頼できること・できないこと

司法書士の業務は司法書士法で定められています。相続の場面に当てはめると、次のように整理できます。

依頼できること 内容
相続登記の申請代理 申請書の作成から法務局への申請、完了書類の受け取りまで
戸籍などの収集 登記に必要な戸籍・住民票・評価証明書の取り寄せ
遺産分割協議書の作成 相続人全員で合意した内容を、登記に使える形の書面にする
法定相続情報一覧図の作成・申出 戸籍の束の代わりに使える証明書を法務局で取得
家庭裁判所に出す書類の作成 相続放棄の申述書、遺言書の検認の申立書など
預貯金などの遺産承継業務 相続人全員の依頼を受けて、解約や分配の手続きを代行

司法書士には頼めないこと

内容 担当する専門家
相続税の申告、税額の計算 税理士
相続人どうしの争いの交渉・調停や審判の代理 弁護士
土地の測量、境界の確定、分筆の登記 土地家屋調査士

法務局も、申請書の書き方は案内しますが、「遺産をどう分けるか」の相談には応じていません。分け方で意見が割れている場合は、登記の前に話し合いの整理が必要です。各専門家の違いは相続の士業の違いで詳しく比べています。

相続登記の義務化で知っておきたいこと

3年以内の申請と過料

2024年4月1日から、相続で不動産を取得した人は、自分のために相続が始まったことを知り、かつ、その不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です。押さえておきたい点は次のとおりです。

  • 2024年4月より前の相続も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です(不動産の取得を知ったのが2024年4月以降なら、その日から3年以内)
  • 遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、その内容に沿った登記が必要です
  • 期限を過ぎるとすぐ過料になるのではなく、法務局から申請するよう催告があり、それでも正当な理由なく申請しない場合に裁判所へ通知される流れです
  • 相続人がきわめて多く戸籍集めに時間がかかる、遺産の範囲が争われている、本人が重い病気である、などは「正当な理由」として例示されています

制度の全体像は相続登記の義務化で解説しています。

間に合わないときの「相続人申告登記」

話し合いがまとまらず期限内の登記が難しいときは、「自分が相続人である」と法務局に申し出る相続人申告登記で、いったん義務を果たせます。相続人の1人だけで申し出ることができ、集める戸籍も少なく、登録免許税はかかりません。ただし、不動産を売ったり担保に入れたりするには別途、相続登記が必要です。遺産分割が成立した後の登記義務も、この申出では果たせません。

あわせて始まった2つの制度

2026年に開始所有不動産記録証明制度(2026年2月2日開始):亡くなった方が名義人になっている不動産を、法務局が全国から検索して一覧の証明書にする制度です。手数料は検索条件1件・1通あたり1,600円(書面請求の場合)。登記簿上の氏名・住所が検索条件と違う不動産は一覧に載らない点に注意が必要です。
住所・氏名の変更登記の義務化(2026年4月1日開始):不動産の名義人は、住所や氏名が変わった日から2年以内に変更登記をする義務があります(正当な理由なく怠ると5万円以下の過料)。相続で名義人になった後の引っ越しにも関係します。

司法書士に相続登記を依頼した場合の流れ

  1. 相談・見積もり:不動産の所在と相続人の状況を伝え、報酬と実費の見積もりを受け取ります
  2. 依頼・本人確認:司法書士には依頼者の本人確認と意思確認が義務づけられています。運転免許証やマイナンバーカードなどを用意します
  3. 戸籍などの収集:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、不動産を取得する人の住民票、固定資産評価証明書などをそろえます
  4. 遺産分割協議書の作成と署名・押印:相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添えます(遺産分割協議書の作り方)
  5. 登記申請:司法書士が不動産の所在地を管轄する法務局へ申請し、登録免許税を納めます
  6. 完了・書類の受け取り:登記完了証と登記識別情報通知書(いわゆる権利証にあたるもの)を受け取ります
相談前に用意しておくとよいもの固定資産税の納税通知書(課税明細書)、分かる範囲の家族関係のメモ、遺言書の有無、亡くなった日。不動産の全体がつかめていない場合は、その旨を伝えれば調べ方から相談できます。

相続登記を自分でやる場合と司法書士に頼む場合の比較

相続登記は、相続人が自分で申請することもできます。法務局は申請書の様式と記載例、手順をまとめた「登記手続ハンドブック」を公開しています。

項目 自分で申請 司法書士に依頼
費用 登録免許税と証明書の実費のみ 左に加えて報酬(標準的な設例での調査平均は約7.5万円)
戸籍の収集 自分で請求(兄弟姉妹の戸籍などは本籍地へ個別に請求) 任せられる
書類の作成 申請書・遺産分割協議書・相続関係説明図を自分で作る 内容の確認と署名・押印が中心
法務局とのやりとり 不備があれば自分で補正に対応 司法書士が対応
相談先 法務局の登記手続案内(完全予約制・1回20分以内・電話、対面、ウェブ会議) 司法書士

自分で進めやすいケース

  • 相続人が配偶者と子だけで、全員と連絡が取れる
  • 不動産が自宅の土地・建物だけで、名義が亡くなった方本人になっている
  • 平日の日中に役所や法務局へ行く時間が取れる

手順は相続登記を自分でやる方法にまとめています。

司法書士に依頼したほうがよいケース

  • 相続人が多い、疎遠な相続人や海外在住の相続人がいる
  • 名義が祖父母など先代のままで、相続が何度も重なっている
  • 不動産が複数の市区町村にある、私道の持分や山林など漏れやすい土地がある
  • 売却の予定や期限が迫っていて、確実に早く終えたい

相続に強い司法書士の選び方

  • 見積もりで、報酬と実費(登録免許税など)を分けて示してくれるか
  • 報酬に含まれる作業の範囲を、依頼の前に説明してくれるか
  • 戸籍の収集から協議書の作成まで、まとめて対応できるか
  • 相続税の申告が必要になりそうな場合に、税理士と連携できるか
  • 質問に対して、専門用語をかみくだいて答えてくれるか

司法書士の報酬は事務所ごとに自由に決められているため、作業範囲をそろえたうえで複数の事務所の見積もりを比べると判断しやすくなります。

よくある質問

Q. 遺産分割がまとまっていなくても、司法書士に相談できますか?

相談できます。相続人や不動産の調査、相続人申告登記で期限に対応する方法などを確認できます。ただし、司法書士は相続人どうしの交渉の代理人にはなれません。分け方の争いが続く場合は、家庭裁判所の調停などの手続きを検討します。

Q. 遠方にある不動産でも依頼できますか?

依頼できます。登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して、オンラインや郵送で行えます。実家が遠い場合でも、住まいの近くの司法書士に相談して差し支えありません。

Q. 3年の期限を過ぎていたら、どうなりますか?

直ちに過料が科されるわけではありません。法務局からの催告を受けても正当な理由なく申請しない場合に、過料の手続きに進みます。期限を過ぎていると気づいた時点で、相続登記か相続人申告登記を進めてください。

Q. 預貯金の解約や相続放棄も頼めますか?

頼めます。預貯金や株式の解約・名義変更は遺産承継業務として、相続放棄は家庭裁判所に出す申述書の作成として依頼できます。相続放棄には、相続の開始を知った時から3か月という期間があるため、借金の心配がある場合は早めに相談してください。

Q. 相続税がかかりそうな場合は、誰に先に相談すればよいですか?

相続税の申告は税理士の業務で、期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。不動産の名義変更と相続税の申告の両方が必要な場合は、どちらに先に相談しても、もう一方の専門家と連携して進めるのが一般的です。

まとめ

司法書士は、相続登記の申請代理を中心に、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、家庭裁判所に出す書類の作成までを担う専門家です。相続登記は取得を知った日から3年以内が義務で、2024年4月より前の相続は原則2027年3月31日が期限です。相続関係が単純なら自分で申請する道もあり、相続人が多い・名義が古い・不動産が多い場合は依頼するほうが確実です。まずは、亡くなった方の名義の不動産を漏れなく把握しましょう。

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※本記事は2026年10月時点の法令・公表情報にもとづく一般的な解説です。個別の事情により手続きや必要書類は変わります。最終的な判断は司法書士などの専門家や法務局にご確認ください。

参考にした公的情報

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