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「夫の遺産を私が相続したら、相続税はいくらかかるの?」——配偶者が相続する場合に、まず知っておきたいのが配偶者の税額軽減です。結論から言うと、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6千万円か、配偶者の法定相続分相当額の、どちらか多い金額までなら、配偶者に相続税はかかりません。ただし、この軽減は相続税の申告をして初めて使えるもので、遺産分割がまとまっていることも前提です。さらに、配偶者に多く相続させると、次の相続(二次相続)で子の税負担が重くなることがあります。この記事では、軽減のしくみ、計算方法、申告の要件、二次相続の考え方を、相続税法と国税庁の案内に沿って整理します。
配偶者の税額軽減のしくみ
相続税法第19条の2に定められた制度で、一般に「配偶者控除」と呼ばれることもあります。国税庁は、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない制度だと説明しています。
②配偶者の法定相続分相当額(子がいれば遺産の1/2、子がおらず親が相続人なら2/3、兄弟姉妹が相続人なら3/4)
→ ①と②の多い方まで、配偶者の相続税はゼロになります。
| 遺産(課税価格の合計) | 配偶者と子の場合の上限 |
|---|---|
| 3億2千万円以下 | 1億6千万円(法定相続分1/2が1億6千万円以下のため) |
| 3億2千万円超 | 法定相続分相当額(遺産の1/2) |
たとえば遺産が4億円で相続人が配偶者と子なら、法定相続分相当額は2億円なので、配偶者は2億円まで相続税がかかりません。法定相続分の割合は法定相続分の早見表で確認できます。
対象になる配偶者・ならない配偶者
| ケース | 軽減の対象 |
|---|---|
| 婚姻の届出をした配偶者 | 対象 |
| 内縁関係の方(婚姻の届出なし) | 対象外(国税庁の通達19の2-2) |
| 相続放棄をしたが、遺言で財産を受け取った配偶者 | 遺贈で取得した財産について対象(同通達19の2-3) |
| 隠蔽・仮装されていた財産 | 軽減の対象にならない |
内縁関係の方は、長く連れ添っていても対象外です。財産を遺したい場合の方法は、税金面も含めて専門家に相談しておくと安心です。
軽減額の計算方法と計算例
相続税法の条文に沿うと、配偶者の軽減額は次の式で求めます。
配偶者の算出税額がこの軽減額以下なら、配偶者の納付税額はゼロです。
国税庁の速算表のページにある計算例(課税価格の合計2億円・妻と子2人、相続税の総額2,700万円)をもとに、分け方を変えて目安を計算します。相続税の総額の出し方は相続税の税率と計算方法をご覧ください。
| 妻の取得額 | 妻の算出税額 | 軽減額 | 妻の納付額 |
|---|---|---|---|
| 1億円(1/2) | 2,700万円×1億/2億=1,350万円 | 2,700万円×1億/2億=1,350万円 | 0円 |
| 1億6千万円 | 2,700万円×1.6億/2億=2,160万円 | 2,700万円×1.6億/2億=2,160万円 | 0円 |
| 1億8千万円 | 2,700万円×1.8億/2億=2,430万円 | 2,700万円×1.6億/2億=2,160万円 | 約270万円 |
この例では法定相続分相当額(1億円)より1億6千万円の方が多いため、妻は1億6千万円までなら納付額がゼロになり、超えた部分に対応する税額だけを納めます。数字は制度のしくみを示す目安です。
税額ゼロでも申告が必要:適用の要件
相続税法第19条の2第3項は、この軽減は申告書(期限後申告書・修正申告書を含む)または更正の請求書に、適用を受ける旨と計算の明細を記載し、必要な書類を添付した場合に限り適用すると定めています。
国税庁が案内している主な添付書類は次のとおりです。
- 戸籍謄本など
- 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し(配偶者が取得した財産が分かる書類)
- 遺産分割協議書の写しを出す場合は、相続人全員の印鑑証明書(協議書に押印したもの)
協議書の作り方は遺産分割協議書の作り方で解説しています。
申告期限までに遺産分割がまとまらないとき
軽減は配偶者が実際に取得した財産をもとに計算するため、申告期限までに分割されていない財産は対象になりません。その場合の流れは次のとおりです。
| 状況 | 扱い |
|---|---|
| 期限内に分割できない | いったん軽減なしで申告・納税し、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する |
| 申告期限から3年以内に分割できた | 分割成立の日の翌日から4か月以内に更正の請求をして、軽減を受ける |
| 訴訟などやむを得ない事情で3年以内に分割できない | 税務署長の承認を受ければ、事情がなくなった日の翌日から4か月以内の分割まで対象 |
更正の請求の手続きは相続税の修正申告・更正の請求で詳しく扱っています。
二次相続まで見据えると「配偶者に全部」が有利とは限らない
配偶者の税額軽減は大きな制度ですが、配偶者が取得した財産は、配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)で子に引き継がれ、そのときは配偶者の軽減が使えません。相続人が1人減るため基礎控除も小さくなります。
一般に、一次相続で配偶者が多く取得するほど、一次相続の税額は小さくなる一方、二次相続で子が受け取る財産が増えるため、二次相続の税額は大きくなりやすくなります。どの分け方が家族全体として負担が小さいかは、配偶者自身の財産、年齢、生活に必要なお金、二次相続までの期間などで変わります。分け方を決める前に、二次相続まで含めた試算を税理士に依頼したり、税務署の相談窓口で確認したりすると安心です。
また、残された期間の生活費や介護費、財産の値上がり・値下がり、自宅に住み続ける必要性なども判断に影響します。税額だけでなく、配偶者の生活の安心を含めて考えることが大切です。
よくある質問
配偶者が相続した財産が1億6千万円以下なら、申告はいりませんか?
正味の遺産額が基礎控除を超えている場合は、申告が必要です。この軽減は申告書に記載して初めて適用されるため、配偶者の納付額がゼロでも申告書を提出します。
申告期限に遅れても、軽減は受けられますか?
相続税法は、期限後申告書でも軽減の適用を認めています。ただし、期限に遅れたこと自体で加算税や延滞税がかかる可能性があるため、期限内の申告が基本です。
あとから見つかった財産も軽減の対象になりますか?
相続税法は、修正申告書でも軽減の適用を受けられると定めています。ただし、その財産も分割して配偶者が取得していることが前提で、隠蔽・仮装されていた財産は軽減の対象になりません。
二次相続の試算は自分でできますか?
おおまかな目安は速算表で計算できますが、配偶者自身の財産や今後の生活費、特例の適用など、考える要素が多くあります。分け方を決める前に、税理士に一次・二次をあわせた試算を依頼する方法もあります。
まとめ:申告を忘れず、二次相続まで含めて分け方を考える
配偶者の税額軽減は、配偶者の取得分が1億6千万円か法定相続分相当額の多い方までなら、配偶者に相続税がかからない制度です。対象は婚姻の届出をした配偶者で、税額がゼロになる場合でも申告が必要です。申告期限までに分割できないときは、分割見込書を出して3年以内の分割を目指します。そして、配偶者に多く集めるほど二次相続の負担が増えることがあるため、配偶者の生活と合わせて全体で考えることが大切です。全体の流れは相続税の基本で確認できます。
※本記事は2026年10月時点の法令と国税庁の案内をもとにした一般的な解説です。計算例は制度の理解のための目安であり、実際の税額や軽減の適用は個別事情で異なります。正式な判断は税務署または税理士にご確認ください。
国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
国税庁「相続税法基本通達 第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》関係」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/06.htm
国税庁「No.4155 相続税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
e-Gov法令検索「相続税法」第19条の2・第27条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
e-Gov法令検索「民法」第900条(法定相続分)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089






