遺言・遺留分

遺言書の検認とは|必要な遺言・勝手に開封しない・手続きの流れ

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亡くなった方の遺言書(自筆証書遺言など)が見つかったとき、いきなり開封してはいけないことをご存じでしょうか。多くの遺言書は、家庭裁判所での検認という手続きが必要です。この記事では、遺言書の検認とは何か、必要なケース、手続きの流れを、分かりやすく解説します。

検認とは

検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、その状態を記録する手続きです。相続人に遺言書の存在を知らせ、偽造・変造を防ぐことが目的です。遺言が有効かどうかを判断する手続きではありません

検認が必要な遺言・不要な遺言

遺言の種類 検認
自筆証書遺言(手元保管) 必要
秘密証書遺言 必要
公正証書遺言 不要
自筆証書遺言(法務局の保管制度利用) 不要
種類で変わる公正証書遺言や、法務局の保管制度を使った自筆証書遺言は検認が不要です。一方、手元で保管していた自筆証書遺言・秘密証書遺言は検認が必要です(自筆証書遺言公正証書遺言)。

勝手に開封しない

開封は検認の場で封のされた遺言書を、検認前に勝手に開封してはいけません。違反すると5万円以下の過料の対象になることがあります。開封は、家庭裁判所での検認の場で、立ち会いのもと行われます。(開封してしまっても遺言が直ちに無効になるわけではありませんが、避けましょう。)

検認の流れ

  1. 遺言書を見つけたら、開封せず保管
  2. 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ検認を申し立てる
  3. 必要書類(遺言書、戸籍謄本など)を提出
  4. 裁判所が検認期日を指定、相続人へ通知
  5. 期日に相続人が立ち会い、遺言書を確認・検認
  6. 検認済証明書を付けてもらう

検認が終わると、その遺言書を使って相続登記や預貯金の手続きが進められるようになります。

手間を省くなら

検認には時間と手間がかかります。将来の相続人の負担を減らしたいなら、検認が不要な公正証書遺言や、自筆証書遺言書保管制度を使う方法があります(遺言書保管制度)。遺言を残す側の配慮で、家族の手続きがぐっと楽になります。

まとめ

検認は、家庭裁判所が遺言書の存在と状態を確認・記録する手続きで、手元保管の自筆証書遺言・秘密証書遺言に必要です(公正証書遺言・保管制度利用は不要)。封のある遺言書は勝手に開封せず、検認の場で開封を。手間を省くなら公正証書遺言や保管制度の活用がおすすめです。遺言を残すなら、家族の負担も考えて方式を選びましょう。

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