遺言・遺留分

自筆証書遺言の書き方|無効にしないルールと検認・保管制度

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遺言書の中でも、もっとも手軽に作れるのが自筆証書遺言です。紙とペンがあれば自分で書けますが、形式を間違えると無効になってしまうことも。この記事では、自筆証書遺言の書き方のルール・メリットと注意点・検認について、分かりやすく解説します。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書く遺言書です。費用がかからず、いつでも手軽に作れるのが特徴。一方で、形式の不備で無効になったり、紛失・改ざんのリスクがあったりする点に注意が必要です。

書き方の基本ルール

ここを外すと無効自筆証書遺言は、原則として全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印する必要があります。パソコンで作成した本文は無効。日付は「〇年〇月〇日」と特定できるように書きます(「〇月吉日」は不可)。
  • 本文はすべて手書き(財産目録はパソコン可・通帳コピー可、各ページに署名押印)
  • 日付を正確に書く
  • 氏名を書き、押印する
  • 書き間違いの訂正は、法律で定められた方法で行う

メリットと注意点

メリット 注意点
費用がかからない 形式不備で無効になりやすい
手軽に作れる・書き直せる 紛失・改ざん・発見されないリスク
内容を秘密にできる 原則として検認が必要

勝手に開封してはいけない

検認が必要自筆証書遺言(後述の保管制度を使わないもの)は、見つけても勝手に開封してはいけません。家庭裁判所の「検認」という手続きが必要です。封を開けてしまうと過料の対象になることも(遺言書の検認)。

保管制度で弱点をカバー

自筆証書遺言の「紛失・改ざん・検認の手間」という弱点をカバーするのが、法務局の自筆証書遺言書保管制度です。法務局に預けることで、紛失・改ざんを防ぎ、検認も不要になります(遺言書保管制度)。

確実性を求めるなら公正証書遺言

より確実な遺言を残したいなら、公証人が作成する公正証書遺言という選択肢もあります。形式不備の心配がなく、検認も不要です(公正証書遺言)。手軽さの自筆証書、確実性の公正証書、と特徴を理解して選びましょう。

まとめ

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を手書きし押印することが基本ルール。費用がかからず手軽な反面、形式不備や紛失のリスクがあります。見つけても勝手に開封せず検認を。弱点は法務局の保管制度でカバーできます。確実性を求めるなら公正証書遺言も検討を。まずは財産を整理し、誰に何を残したいか考えることから始めましょう。

遺言の前に、財産と想いの整理を。

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