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身近な人が亡くなると、悲しみの中で次々と手続きが始まります。「何を、いつまでに、どこへ出せばよいのか」が分からないままでは、落ち着いて見送ることもできません。結論から言うと、期限が早いのは死亡届(7日以内)と、年金・健康保険・介護保険・世帯主変更の届出(10〜14日以内)です。その後に、相続放棄(3か月)、準確定申告(4か月)、相続税の申告(10か月)、相続登記(3年)が続きます。この記事では、死亡後の手続きを期限の早い順に一覧表で整理し、いつから数えるのか(起算日)と窓口もあわせて示します。
死亡後の手続き一覧(期限が早い順の早見表)
まず全体を見渡します。期限には「届け出なければならない期限」と「請求できる権利がなくなる期限(時効)」があり、数え始める日も手続きごとに違います。
14日以内に行う届出
| 手続き | 期限(いつから数えるか) | 窓口 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内) | 市区町村役場 |
| 火葬許可の申請 | 死亡届とあわせて行う | 市区町村役場 |
| 年金受給権者死亡届 | 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内 | 年金事務所 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 | 14日以内 | 市区町村役場 |
| 介護保険の資格喪失 | 14日以内 | 市区町村役場 |
| 世帯主変更届 | 世帯主に変更があった日から14日以内 | 市区町村役場 |
3か月〜10か月以内の相続手続き
| 手続き | 期限(いつから数えるか) | 窓口 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内 | 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 準確定申告 | 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 | 亡くなった方の納税地の税務署 |
| 相続税の申告・納税 | 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内 | 亡くなった方の住所地の税務署 |
請求や申請に期限がある手続き
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 特別寄与料の請求(家庭裁判所への申立て) | 相続の開始と相続人を知った時から6か月(相続開始から1年) | 家庭裁判所 |
| 遺留分侵害額の請求 | 相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年(相続開始から10年) | 相手方へ請求 |
| 葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療) | 2年 | 市区町村役場 |
| 埋葬料(会社の健康保険。5万円) | 2年 | 加入していた健康保険 |
| 国民年金の死亡一時金 | 2年 | 市区町村役場・年金事務所 |
| 生命保険の死亡保険金 | 請求できる時から3年 | 保険会社 |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 不動産の取得を知った日から3年以内 | 不動産の所在地の法務局 |
| 遺族年金・未支給年金 | 5年 | 年金事務所 |
死亡後7日〜14日以内に行う手続き
死亡届と火葬許可
死亡届は、医師が作成する死亡診断書(または死体検案書)と一体になった用紙で、亡くなった場所・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出します。届出ができるのは親族や同居者などで、手数料はかかりません。火葬には市区町村長の許可が必要で、火葬そのものは亡くなってから24時間を経過した後でなければ行えません。葬儀社が提出を代行してくれる場合もあるので、葬儀の打ち合わせで確認します(死亡届の書き方・出し方)。
年金の手続き
年金を受け取っていた方が亡くなったときは、年金事務所へ年金受給権者死亡届を出します。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則としてこの届出を省略できます。提出が遅れて年金を受け取りすぎると、後で返すことになります。
あわせて確認したいのが、まだ受け取っていない年金(未支給年金)です。亡くなった月の分までは、生計を同じくしていた遺族が請求できます。遺族年金の対象になるかどうかも、同じ窓口で確認できます(死亡後の年金手続き)。
健康保険・介護保険・世帯主の変更
- 国民健康保険・後期高齢者医療:資格喪失の届出をします。葬祭を行った方には葬祭費が支給されます(金額は自治体により異なります)
- 会社の健康保険:手続きは勤務先を通じて行います。埋葬を行う遺族には埋葬料(5万円)が支給されます
- 介護保険:資格喪失の届出をします。被保険者証などの返却は窓口の案内に従います
- 世帯主変更届:世帯主が亡くなり、新しい世帯主を決める必要があるときに届け出ます。残った世帯員の構成によっては不要な場合もあるため、窓口で確認します
市区町村によっては、死亡届の提出を受けて一部の届出を省略できることがあります。役所へ行くときは、案内に沿ってまとめて済ませると負担が減ります。
3か月〜10か月以内に行う相続手続き
3か月以内:相続するか放棄するかを決める
借金などマイナスの財産が多い場合は、家庭裁判所に申述して相続放棄ができます。期間は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月です。財産の調査に時間がかかるときは、家庭裁判所に期間を延ばしてもらう申立てもできます。
4か月以内:準確定申告
亡くなった方に確定申告の必要があった場合は、相続人が代わりに、1月1日から亡くなった日までの所得を申告します。これが準確定申告です。相続人が2人以上いるときは、連署で提出するのが原則です。
10か月以内:相続税の申告と納税
財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に、相続税の申告が必要です。期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月で、たとえば1月6日に亡くなった場合は、その年の11月6日が期限になります。遺産分割がまとまっていなくても期限は延びません。
この期間に並行して進めるのが、遺言書の有無の確認、相続人の確定(戸籍集め)、財産の調査、遺産分割の話し合いです。自筆の遺言書が見つかったときは、開封せずに家庭裁判所の検認を受けます(法務局で保管されていた遺言書と公正証書遺言は検認不要です)。
期限は長いが忘れやすい手続き・期限のない手続き
相続登記は3年以内
不動産の名義変更(相続登記)は2024年4月から義務になりました。不動産の取得を知った日から3年以内に申請します。2024年4月より前の相続で登記が済んでいないものは、原則として2027年3月31日が期限です。
お金を受け取る手続き
生命保険金、葬祭費・埋葬料、未支給年金、遺族年金は、請求しなければ受け取れません。上の一覧表のとおり2年〜5年の期限があります。保険証券や年金の通知書が見つかったら、その都度、窓口に問い合わせておくと漏れを防げます。
預貯金・解約・名義変更
- 預貯金:金融機関が亡くなったことを知ると口座は凍結され、相続の手続きが済むまで引き出せません。葬儀費用などが必要なときは、遺産分割の前でも一定額を払い戻せる制度があります。上限は「相続開始時の預金額×3分の1×その相続人の法定相続分」で、1つの金融機関につき150万円までです(預貯金の相続手続き)
- 公共料金・携帯電話・クレジットカード・サブスク:法律上の期限はありませんが、料金が発生し続けます。引き落とし口座の凍結で未払いになる前に、解約か名義変更を進めます(サブスクの解約リストの作り方)
- 自動車:引き継ぐ人が決まったら名義変更(移転登録)をします
抜け漏れを防ぐ進め方
- 一覧表を印刷し、担当者と期限を書き込む:家族で分担し、終わったものに印を付けます
- 戸籍は早めにまとめて取る:配偶者や子は、最寄りの市区町村窓口で亡くなった方の戸籍をまとめて請求できます(広域交付)
- 法定相続情報一覧図を作る:法務局で無料で交付され、戸籍の束の代わりに金融機関や法務局で使えます
- 郵便物と通帳から契約を洗い出す:引き落としの記録、カードの明細、届いた郵便物が手がかりになります
- 期限のあるものから逆算する:3か月・4か月・10か月の順に、いつまでに何を決めるかを共有します
手続きの多くは、「どんな口座や契約を持っていたか」が分かれば進みます。元気なうちに一覧にしておくことが、残される家族にとっていちばんの助けになります。相続の手続き全体の流れは相続手続きの流れで解説しています。
よくある質問
Q. 相続放棄の3か月に間に合いそうにありません。
期間が過ぎる前に、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることができます。財産や借金の調査に時間がかかっている場合は、早めに家庭裁判所か専門家に相談してください。
Q. 銀行へはいつ連絡すればよいですか?
連絡の期限は決まっていません。ただし、連絡すると口座が凍結され、公共料金などの引き落としも止まります。引き落とし先の変更や当面の生活費の確保を済ませたうえで、早めに連絡する流れが安心です。
Q. 葬儀費用を亡くなった方の口座から出してもよいですか?
遺産分割の前でも、上で紹介した払戻し制度を使えば、各相続人が単独で一定額を引き出せます。ただし、相続放棄を検討している場合は、引き出しが放棄の妨げになることがあります。先に専門家へ確認してください。
Q. 手続きは誰が行うのですか?
届出ごとに届出人が決まっていますが、多くは配偶者や子などの相続人が行います。役所の手続きは代理人に頼めるものもあり、その場合は委任状が必要です。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士に依頼できます。
Q. 相続税がかからない場合も、何か手続きは必要ですか?
財産の合計が基礎控除以下なら、相続税の申告は不要です。ただし、不動産があれば相続登記は必要で、預貯金や保険の手続きも相続税の有無に関係なく行います。
まとめ
死亡後の手続きは、死亡届(7日以内)→年金・健康保険・介護保険・世帯主変更(10〜14日以内)→相続放棄(3か月)→準確定申告(4か月)→相続税(10か月)→相続登記(3年)の順に期限が来ます。葬祭費や保険金、遺族年金などは、請求しなければ受け取れません。期限は手続きごとに数え始める日が違うため、一覧表に日付を書き込み、家族で分担して進めましょう。
※本記事は2026年10月時点の法令・公表情報にもとづく一般的な解説です。必要な手続きや期限の数え方は個別の事情で変わります。詳細は各窓口や専門家にご確認ください。
参考にした公的情報
- 法務省「死亡届」
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
- 裁判所「相続の放棄の申述」
- 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
- 法務省「相続登記の申請義務化について」
- 法務局「法定相続情報証明制度について」
- 全国銀行協会「預金相続の手続に必要な書類」
- 豊橋市「国保の被保険者が死亡したとき(葬祭費)」(市区町村の案内の例)
- e-Gov法令検索「民法」(915条・909条の2・1048条・1050条)
- e-Gov法令検索「戸籍法」(86条・87条)
- e-Gov法令検索「厚生年金保険法」(98条)
- e-Gov法令検索「国民年金法」(102条)
- e-Gov法令検索「健康保険法」(100条・193条)
- e-Gov法令検索「保険法」(95条)






