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「生前贈与の持ち戻しが7年になったと聞いたけれど、今亡くなったらどうなるの?」——2024年1月1日から、暦年贈与のルールが変わりました。結論から言うと、相続財産に足し戻す贈与の期間(加算対象期間)は3年から7年へ延びますが、対象は2024年1月1日以後の贈与で、延長は段階的です。2026年12月31日までに相続が始まった場合は、これまでどおり相続開始前3年以内。2027年から少しずつ延び、2031年1月1日以後の相続で7年になります。延びた4年分の贈与には、総額100万円まで加算しない措置もあります。この記事では、国税庁の資料をもとに、改正の中身と経過措置を計算例つきで整理します。
暦年贈与の基本:年110万円の基礎控除
暦年課税の贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りにかかります。1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。110万円を超えた場合は、もらった人が翌年2月1日から3月15日までに申告・納税します(生前贈与の基本)。
贈与税の税率は、父母や祖父母からその年の1月1日に18歳以上の子や孫への贈与なら「特例税率」、それ以外は「一般税率」で、どちらも10%から55%の累進税率です。
2024年改正(令和5年度税制改正)の3つのポイント
令和5年度の税制改正で、相続税法と租税特別措置法が改正され、2024年1月1日に施行されました。暦年贈与と相続時精算課税に関わる主な内容は次のとおりです。
| 改正点 | 内容 |
|---|---|
| ①暦年贈与の加算期間の延長 | 相続などで財産を取得した人が受けた暦年贈与を相続財産に加算する期間を、相続開始前3年以内から7年以内へ延長 |
| ②延長4年分の100万円控除 | 延長された4年間(相続開始前3年超〜7年以内)に受けた贈与は、総額100万円まで加算しない |
| ③相続時精算課税の基礎控除 | 相続時精算課税にも、暦年課税とは別に年110万円の基礎控除を創設。この部分は相続財産にも加算しない |
加算された贈与財産に贈与税が課されていた場合は、その贈与税額を相続税額から差し引きます(加算税や延滞税、利子税の額は含みません)。
加算対象期間の経過措置|相続開始日ごとの早見表
7年への延長は、2024年1月1日以後の贈与から適用されます。2023年以前の贈与は従来どおり3年ルールのままなので、加算対象期間は相続開始日によって次のように変わります(国税庁 No.4161)。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 〜2026年(令和8年)12月31日 | 相続開始前3年以内(死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日まで) |
| 2027年(令和9年)1月1日〜2030年(令和12年)12月31日 | 2024年1月1日から死亡の日まで(3年超〜7年未満で、少しずつ延びる) |
| 2031年(令和13年)1月1日〜 | 相続開始前7年以内(死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日まで) |
100万円の控除は、相続開始日が2027年1月2日以後の場合に、加算対象期間のうち相続開始前3年以内より前に受けた贈与の合計額から差し引きます。2026年10月の今、相続が始まった場合は「3年以内」が適用され、改正による違いはまだ生じません。
計算例:毎年110万円を贈与していた場合(目安)
父が子に、2024年から毎年1月10日に110万円ずつ贈与していたとします。子は相続で財産を取得し、贈与税はかかっていない前提です。
例1:父が2028年6月10日に亡くなった場合
| 区分 | 対象の贈与 | 加算額 |
|---|---|---|
| 相続開始前3年以内(2025年6月10日以後) | 2026年・2027年・2028年の各1月(3回) | 330万円 |
| それより前で2024年1月1日以後 | 2024年・2025年の各1月(2回)=220万円 | 220万円−100万円=120万円 |
| 相続財産に加算する額 | 450万円 | |
例2:父が2031年6月10日に亡くなった場合
| 区分 | 対象の贈与 | 加算額 |
|---|---|---|
| 相続開始前3年以内(2028年6月10日以後) | 2029年・2030年・2031年の各1月(3回) | 330万円 |
| 3年超〜7年以内(2024年6月10日以後) | 2025年〜2028年の各1月(4回)=440万円 | 440万円−100万円=340万円 |
| 相続財産に加算する額 | 670万円 | |
例2では、2024年1月10日の贈与は7年より前なので加算されません。贈与税がかからなかった110万円以下の贈与も加算の対象になる点に注意してください。実際の相続税額は、加算後の課税価格をもとに計算するため、財産の総額や相続人の構成で変わります。
加算されない贈与・加算されない人
加算しなくてよい贈与
国税庁は、次の金額は加算しなくてよいとしています。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた(受けようとする)財産のうち、配偶者控除額に相当する金額
- 父母や祖父母から受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
- 教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与のうち、非課税の適用を受けた金額(贈与者が亡くなった時の管理残額は、相続財産に加算される場合あり)
教育資金の一括贈与のしくみは教育資金の一括贈与で解説しています。
相続などで財産を取得しない人は対象外
加算の対象になるのは、相続・遺贈・相続時精算課税に係る贈与で財産を取得した人が受けた贈与です。たとえば、相続人ではなく遺言でも財産を受け取らない孫が受けた暦年贈与は、原則として加算されません。ただし、孫が死亡保険金の受取人になっているなど、遺贈で取得したとみなされる財産があると加算の対象になり得ます。孫への贈与や遺贈では2割加算も関わるため、孫に財産を残す方法もあわせて確認してください。
改正後の暦年贈与で考えておきたいこと
- 始める時期で効果が変わる:加算対象期間より前の贈与は相続財産に加算されないため、同じ金額でも早く始めたほうが加算を受けにくくなります
- 相続時精算課税との比較:精算課税の年110万円の基礎控除部分は相続時に加算されません。一方、選ぶとその贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません(相続時精算課税制度)
- 記録を残す:7年分の贈与を後から確認できるよう、振込記録や贈与契約書、贈与税の申告書の控えを保管します
贈与と相続のどちらが有利かは、財産の額や家族構成、もらう人の状況で変わります。判断のポイントは生前贈与と相続どちらが得?で整理しています。
よくある質問
2023年以前に受けた贈与も7年分さかのぼって加算されますか?
いいえ。7年への延長は2024年1月1日以後の贈与が対象です。2023年12月31日以前の贈与は従来どおり相続開始前3年以内のものだけが加算されるため、2026年中の相続では3年以内、2027年以後の相続でも2023年以前の贈与は加算されません。
110万円以下で贈与税の申告をしていない贈与も加算されますか?
加算されます。国税庁は、加算対象期間内の贈与であれば、贈与税がかかったかどうかに関係なく加算するとし、基礎控除額110万円以下の贈与財産や、亡くなった年に贈与された財産も加算するとしています。
100万円の控除は毎年使えますか?
毎年ではありません。延長された4年間(相続開始前3年以内より前の期間)に受けた贈与の総額から100万円を差し引くものです。適用されるのは相続開始日が2027年1月2日以後の場合です。
加算された贈与で払っていた贈与税はどうなりますか?
加算された贈与財産に対応する贈与税額は、その人の相続税額から差し引かれます。二重に課税されるわけではありません。
まとめ
2024年1月1日以後の暦年贈与は、相続財産に加算する期間が3年から7年へ延びます。延長は段階的で、2026年12月31日までの相続は3年以内、2027年から2030年までの相続は2024年1月1日から死亡の日まで、2031年以後の相続は7年以内です。延長された4年分の贈与は総額100万円まで加算されません。110万円以下の贈与も加算の対象になるため、贈与の記録を残し、相続時精算課税との違いも踏まえて計画を立てましょう。個別の判断は税理士や税務署に相談してください。
※本記事は2026年10月時点の法令と国税庁の公表資料をもとにした一般的な解説です。計算例は仕組みを示す目安で、実際の加算額や税額は贈与の日付・財産の内容・個別の事情によって異なります。税制は改正されることがあるため、最新の取扱いは税務署または税理士にご確認ください。
国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
国税庁「No.4152 相続税の計算」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
e-Gov法令検索「相続税法」第19条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073






