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「孫の教育資金を1,500万円まで非課税でまとめて渡せる制度があると聞いた」——その教育資金の一括贈与の非課税制度は、2026年3月31日で終了しました。令和8年度税制改正で適用期限が延長されず、2026年4月1日以後に新しく口座を作ったり、追加で入金したりして非課税を受けることはできません。一方、3月31日までに非課税の適用を受けた資金は、契約が続く間、引き続きこの制度のルールで扱われます。この記事では、国税庁と文部科学省の案内をもとに、すでに口座がある家庭が知っておきたい扱いと、これから教育費を援助する場合の選択肢を整理します。
教育資金の一括贈与は終了:いま分かっていること
| 疑問 | 答え(2026年10月時点) |
|---|---|
| 今から新しく使える? | 使えません。非課税の対象は2013年4月1日〜2026年3月31日に拠出された資金 |
| すでにある口座はどうなる? | 3月31日までに拠出した分は引き続き制度の対象。教育費として払い出せる |
| 使い残したら? | 契約終了時(原則30歳)の残額に贈与税 |
| 贈与者が亡くなったら? | 一定の場合、残額(管理残額)が相続税の対象 |
| これから援助するなら? | 必要な都度の教育費の支払い、暦年贈与、相続時精算課税などを検討 |
文部科学省も「令和8年度税制改正により、教育資金管理契約に基づく信託等可能期間は延長されずに令和8年3月31日までで終了しました」と案内しています。インターネット上には制度が使える前提の古い記事も残っているため、日付に注意してください。
どんな制度だったか(おさらい)
30歳未満の子・孫が、父母や祖父母などの直系尊属から教育資金をまとめて贈与され、信託銀行・銀行・証券会社で専用の口座(教育資金口座)を作った場合に、受贈者1人あたり1,500万円まで贈与税を非課税にする制度でした。
- 学校等に支払うもの:入学金・授業料・保育料・施設設備費・入学試験の検定料、学用品・修学旅行・給食費など
- 学校等以外に支払うもの:塾・習い事(水泳・ピアノなど)の月謝、通学定期代、留学の渡航費など。こちらは500万円が上限(1,500万円の内数)
- 2019年4月1日以後の拠出は、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超えると使えない
- 受贈者が23歳になった後の塾・習い事などの費用は、教育訓練給付金の対象となる講座などに限られる
払い出しのたびに領収書などを金融機関に提出し、教育費に使ったことを確認してもらうしくみです。
口座がある人へ:契約が終わるときの課税
教育資金口座の契約は、次のうち最も早い日に終わります。
| 終了のきっかけ | 終了日 |
|---|---|
| 受贈者が30歳になった(在学中・教育訓練中で、金融機関に届け出た場合を除く) | 30歳になった日 |
| 30歳以上の受贈者が、その年に在学・教育訓練をした旨を届け出なかった | その年の12月31日 |
| 受贈者が40歳になった | 40歳になった日 |
| 残高がゼロになり、契約終了に合意した | 合意で終了する日 |
| 受贈者が亡くなった | 亡くなった日(贈与税はかからない) |
新しい拠出はできなくなったため、今後は「残っている資金を期限までに教育費として計画的に使えるか」が大切になります。払い出しの方法や領収書の提出期限(支払日から1年以内、または翌年3月15日まで)は口座の契約によって違うので、取扱金融機関で確認しましょう。
口座がある人へ:贈与者が亡くなったとき
契約期間中に贈与者(祖父母など)が亡くなった場合、金融機関への届出が必要です。そして原則として、亡くなった日の管理残額(非課税拠出額から教育資金として使った額を引いた残りのうち、一定の計算をした金額)を、受贈者が贈与者から相続などで取得したものとみなします。
| 拠出した時期 | 相続税の対象になるか |
|---|---|
| 2019年3月31日まで | 対象外 |
| 2019年4月1日〜2021年3月31日 | 亡くなる前3年以内の拠出分が対象 |
| 2021年4月1日以後 | 期間に関係なく対象 |
また、受贈者が孫など子以外の人の場合、2021年4月1日以後の拠出に対応する部分には、相続税額の2割加算が適用されます(相続税の2割加算)。管理残額を足した結果、遺産の合計が基礎控除を超えれば、相続税の申告が必要です(相続税の基礎控除)。管理残額の金額は、取扱金融機関で確認できます。
これから教育費を援助するなら
必要な都度、教育費を直接支払う
夫婦・親子・祖父母と孫などの扶養義務者から、教育費に充てるために必要な都度直接受け取る、通常必要と認められる金銭には、もともと贈与税がかかりません。教育費には学費・教材費・文具費などが含まれます。入学金や授業料を、祖父母がその都度学校へ払う、といった形です。
暦年贈与・相続時精算課税
まとめて渡したいなら、暦年課税(もらう人1人あたり年110万円の基礎控除)や、相続時精算課税(年110万円+累計2,500万円の特別控除、ただし相続時に加算)を使う方法があります。暦年贈与は、相続や遺贈で財産を取得した人については相続前の一定期間の贈与が相続財産に足し戻される点にも注意が必要です(暦年贈与と2024年改正、相続時精算課税制度)。
遺言で孫に残す
生前に渡すのではなく、遺言で孫に財産を遺贈する方法もあります。孫は通常は相続人ではないため相続税の2割加算の対象になるなど、税金の扱いが変わります(孫に財産を残す方法)。
よくある質問
2026年3月までに口座を作りました。4月以降に追加で入金できますか?
非課税の適用は受けられません。2026年3月31日までに非課税の適用を受けた資金だけが、引き続きこの制度の対象です。4月以後の入金は通常の贈与として扱われるため、暦年課税の基礎控除などを考えて判断することになります。取扱金融機関にも確認してください。
口座の資金で、これからも塾代を払えますか?
払えます。契約が続いている間は、学校等以外への支払いは500万円までの範囲で教育資金として扱われます。ただし受贈者が23歳になった後の塾・習い事などは、教育訓練給付金の対象講座などに限られます。
祖父が亡くなりました。孫の教育資金口座はどうすればいいですか?
まず取扱金融機関に、贈与者が亡くなったことを届け出ます。孫が23歳未満や在学中などであれば、原則として管理残額は相続税の対象外です(5億円超の例外あり)。相続税の申告が必要かどうかは、他の財産と合わせて判断します。
結婚・子育て資金の一括贈与も終わったのですか?
結婚・子育て資金の一括贈与は別の制度で、こども家庭庁が所管しています。適用期限などは同庁や取扱金融機関の最新の案内で確認してください。
まとめ:新規はできない。口座がある家庭は残額の行方を確認
教育資金の一括贈与の非課税制度は、2026年3月31日で終了し、4月以後は新たに使えません。すでに口座がある場合は、3月31日までに拠出した資金に引き続き制度が適用されますが、原則30歳で契約が終わったときの残額には贈与税が、贈与者が亡くなったときの管理残額には一定の場合に相続税がかかります。これから孫の教育費を援助するなら、必要な都度直接支払う方法が基本です。まとめて渡す場合は、暦年贈与や相続時精算課税の加算ルールまで含めて検討しましょう。
※本記事は2026年10月時点の法令と国税庁・文部科学省の公表情報をもとにした一般的な解説です。管理残額の計算や課税の有無は契約内容と個別の事情で異なります。口座の扱いは取扱金融機関に、税金は税務署・税理士にご確認ください。
国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
文部科学省「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
財務省「令和8年度税制改正の大綱」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf
国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
国税庁「No.4105 相続税がかかる財産」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm






