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「子どもや孫の名前で口座を作って、毎年少しずつ貯めてきた。これは子どもの財産だから相続税とは関係ない」——そう考えている方は少なくありません。結論から言うと、名義が子や孫でも、実際にお金を出し、通帳や印鑑を管理していたのが親なら、その預金は親の財産(名義預金)として相続税の対象になる可能性があります。相続税の判断は名義ではなく実態で行われるからです。この記事では、国税不服審判所の公表裁決例をもとに、名義預金かどうかを分けるポイントと、生前にできる対策を整理します。
名義預金とは:名義と実態がずれている預金
名義預金とは、口座の名義人と、実際にそのお金を出して管理している人が違う預金のことです。典型的なのは、次のようなケースです。
- 親が子や孫の名義で口座を作り、親のお金を入金している
- 通帳・キャッシュカード・届出印を親が保管し、名義人は口座の存在を知らない
- 専業主婦(主夫)の配偶者名義の預金が、実は夫(妻)の収入から貯めたものだった
国税不服審判所の裁決例では、預金が誰のものかを、名義だけでなく、原資を出したのは誰か、管理・運用していたのは誰か、贈与があったかなどを総合的に考えて判断しています。名義預金と認定されると、その預金は亡くなった方の相続財産として相続税の計算に含まれます。
名義預金かどうかを分ける4つのポイント
| 見られる点 | 名義預金とされやすい | 名義人の財産とされやすい |
|---|---|---|
| お金の出どころ(原資) | 亡くなった方の収入・預金から入金 | 名義人自身の収入、または贈与で受け取ったお金 |
| 通帳・印鑑の管理 | 亡くなった方が保管し、出し入れしていた | 名義人(未成年なら親権者)が保管 |
| 口座の手続き | 届出の筆跡・印鑑・住所が亡くなった方の他の口座と同じ | 名義人本人が届出をしている |
| 贈与の事実 | あげる・もらうの合意がない。名義人が知らない | 贈与の合意があり、記録が残っている |
民法では、贈与は「あげる」という意思表示を相手が「受諾」することで成立します(民法第549条)。名義人が口座の存在すら知らなければ、受諾のしようがありません。これが、名義人が知らない預金が名義預金とされやすい理由です。
裁決例から見る判断の分かれ目
名義預金と認定された例
- 孫名義の定期貯金(平成3年1月18日裁決):届出の住所・印鑑・申込書の筆跡が被相続人名義の他の貯金と同じで、利息も被相続人名義の分と一緒に同じ印鑑で払い戻されていたこと、設定の頃に被相続人に土地の売却代金が入っていたことなどから、真の所有者は被相続人と認定されました
- 妻・子名義の預貯金と有価証券(平成19年10月4日裁決):被相続人がメモなどで管理し、原資も被相続人が出していたこと、妻が「贈与を受けたことはない」と答えていたことなどから、相続財産と認定されました。ただし、原資が不明で、口座開設時の印鑑届の筆跡が妻本人だった普通預金1口は、相続財産とは認められませんでした
名義人の財産と認められた例
- 贈与証を作って毎年入金していた子名義の預金(令和3年9月17日裁決):被相続人が、未成年の子に毎年一定額を贈与する旨の贈与証を作り、子の唯一の親権者である母が贈与証を預かって毎年入金し、通帳も口座開設時から管理していました。審判所は、母が子の法定代理人として贈与を受諾していたと認め、預金は子のもので相続財産に含まれないと判断しています
- 家族名義の預貯金(平成25年12月10日裁決):税務署側が管理状況や原資を具体的に示せず、印鑑届の筆跡などから各名義人が管理していたと推認されたため、相続財産とは認められないとされました
名義預金は税務調査でどう扱われるか
国税庁が公表した令和6事務年度の相続税の調査等の状況では、相続開始前に被相続人の口座から相続人や家族名義の口座へ多額の預金を移し、基礎控除以下に見せかけて申告しなかった事例が紹介されています。この事例では、家族名義の口座と残高を記した被相続人の手書きのノートが見つかり、重加算税を含めて約4億3千万円が追徴されました。
名義預金が相続財産と認定されると、申告漏れとして本来の相続税に加えて過少申告加算税や延滞税がかかり、隠したと判断されれば重加算税の対象になります。調査の流れや加算税については相続税の税務調査、タンス預金と相続税もあわせてご覧ください。
本当の贈与にするための対策
子や孫にお金を渡したいなら、「名義を分ける」のではなく、贈与として成立させ、その記録を残すことが大切です。
- 贈与契約書を作る:あげる人・もらう人・金額・日付を書き、双方が署名します。書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分を解除できるとされており(民法第550条)、書面は合意を示す証拠にもなります。未成年者なら親権者が代わりに受諾します
- もらう人の口座へ振り込む:現金手渡しより、日付と金額が記録に残る振込が確実です
- 通帳・カード・印鑑はもらう人が管理する:あげた後も親が保管し続けると、実態は親の財産と見られやすくなります
- もらう人が自由に使える状態にする:「使ってはいけない」と管理し続けるなら、贈与とはいえない場合があります
- 110万円を超えたら贈与税の申告をする:暦年課税なら、その年の贈与の合計が110万円を超えたら、翌年3月15日までに申告します(生前贈与の基本)
すでに名義預金がありそうなときは
「子ども名義の通帳を親が持っている」と気づいたら、まず事実関係を整理しましょう。いつ・誰のお金で・誰が入金したのか、通帳と印鑑を誰が保管してきたのか、名義人は知っていたのか。そのうえで、親の財産として扱うのか、改めて名義人に渡して贈与として整えるのかを考えます。
すでに相続が始まっている場合は、名義にかかわらず、実態が亡くなった方の財産と考えられる預金は、相続財産として申告に含めるかどうかを検討する必要があります。判断が難しいときは、通帳や入金の記録を持って税理士に相談すると安心です(相続税を税理士に頼む費用と判断基準)。
よくある質問
子ども名義の口座に、子どもが生まれたときから入金してきました。すべて名義預金ですか?
一律には決まりません。お金の出どころ、通帳や印鑑の管理者、贈与の合意や記録の有無などで判断されます。未成年の間は親権者が管理するのが通常なので、贈与の合意を示す書面や、親権者として管理してきた経緯を残しておくことが大切です。
毎年110万円以下なら、名義預金にはなりませんか?
金額の大小では決まりません。110万円以下なら贈与税の申告は不要ですが、そもそも贈与が成立していなければ、何年分を積み上げても親の財産のままです。
専業主婦の妻名義の預金も対象になりますか?
夫の収入から貯めたお金を妻名義で預けていた場合、夫の財産と判断されることがあります。一方、妻が婚姻前から持っていたお金や、妻自身の収入から貯めた分は、妻の財産です。原資を説明できるようにしておきましょう。
贈与契約書は毎年作る必要がありますか?
法律で毎年の作成が義務づけられているわけではありませんが、贈与のたびに金額と日付が分かる記録があると、後から説明しやすくなります。裁決例でも、贈与証の存在が判断材料の一つになっています。
まとめ:名義ではなく、実態と記録で判断される
名義預金とは、名義人と実際にお金を出し管理している人が違う預金で、相続税では名義ではなく実態で、亡くなった方の財産かどうかが判断されます。裁決例では、原資の出どころ、通帳・印鑑の管理、届出の筆跡、贈与の合意の有無などが総合的に見られています。子や孫に渡したいなら、贈与契約書を作って振り込み、もらう人が管理・使用できる状態にし、必要に応じて申告する——「本当の贈与」として記録を残すことが、何よりの対策です。
※本記事は2026年10月時点の法令と国税庁・国税不服審判所の公表情報をもとにした一般的な解説です。裁決例は個別の事実関係にもとづく判断で、同じ結論になるとは限りません。名義預金に当たるかどうかの判断は、税務署・税理士にご確認ください。
国税不服審判所「公表裁決事例要旨 相続税法関係 預貯金」https://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0305020000.html
国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」(令和7年12月)https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/sozoku_chosa/index.htm
国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
e-Gov法令検索「民法」第549条・第550条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089






