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「自分の相続税はきちんと納めたのに、税務署から兄の未納分のお知らせが届いた」——相続税には、こうしたことが起こりうる連帯納付義務という制度があります。結論から言うと、同じ人から相続や遺贈で財産を取得した人は、自分が受けた利益の価額を限度として、お互いの相続税を連帯して納める義務を負います(相続税法34条)。ただし、申告期限などから5年以内に税務署が納付通知書を出していない場合や、延納の許可を受けた税額などは対象外です。この記事では、連帯納付義務の範囲・限度額・請求の流れと、立て替えたときの注意点を、国税庁の資料と条文をもとに整理します。
相続税の連帯納付義務のポイント早見表
| 項目 | 内容(一般的な扱い) |
|---|---|
| 誰が負う? | 同じ被相続人から相続・遺贈(相続時精算課税の贈与を含む)で財産を取得した全員 |
| 何を負担する? | 他の相続人などが納めていない相続税 |
| 上限は? | 自分が相続や遺贈で受けた利益の価額まで |
| かからない場合 | ①申告期限などから5年以内に納付通知書が出ていない ②延納の許可を受けた税額 ③農地などの納税猶予を受けた税額 |
| 請求の流れ | 本人への督促 →(1か月たっても未納)連帯納付義務者へお知らせ → 納付通知書 →(2か月たっても未納)督促 |
| 延滞税 | 連帯納付義務者が納める分は軽減され、一定の期間は延滞税の代わりに利子税 |
相続税は、各人が自分の税額を申告期限までに納めるのが原則です(相続税の申告期限は10か月)。連帯納付義務は、その原則を補う「徴収を確保するためのしくみ」と考えると分かりやすいでしょう。
連帯納付義務の範囲と限度額
限度額は「相続や遺贈で受けた利益の価額」
連帯して負担するのは無制限ではなく、自分が相続や遺贈で受けた利益の価額が上限です。国税庁の通達(相続税法基本通達34-1)は、この「利益の価額」を次のように定めています。
| 計算の要素 | 扱い |
|---|---|
| 相続・遺贈で取得した財産の価額 | 足す(生命保険金の非課税部分など、課税価格に入らない財産も含む) |
| 債務控除の額(借入金・葬式費用など) | 引く |
| 取得した財産にかかる相続税額 | 引く |
| 取得した財産にかかる登録免許税額 | 引く |
ポイントは、非課税枠の範囲内の保険金なども「受けた利益」に含まれることです。自分の相続税がゼロの人でも、財産を受け取っていれば連帯納付義務を負う可能性があります。
国税庁の例で見るイメージ
国税庁「相続税の申告のしかた」には、次のような例が載っています。
| 相続人 | 相続税額 | 受けた利益の価額 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 0円 | 5,000万円 |
| 子1 | 50万円(納付済み) | 2,500万円 |
| 子2 | 50万円(未納) | 2,500万円 |
この場合、子2が納めていない50万円について、配偶者と子1が、それぞれ受けた利益の価額の範囲内で連帯して納める義務を負います。配偶者の税額軽減で自分の税額がゼロになった配偶者も、対象から外れない点に注意が必要です(配偶者の税額軽減)。
亡くなった方自身の未納税金や、生前の贈与にも及ぶ
相続税法34条は、ほかにも次の連帯納付を定めています。
- 被相続人が納めていなかった相続税・贈与税:相続や遺贈で財産を取得した全員が、受けた利益の価額を限度に連帯して納める(2項)
- 課税の対象になった財産が、さらに贈与・遺贈された場合:その財産を受け取った人が、受けた利益の価額を限度に連帯して納める(3項)
連帯納付義務がかからない3つの場合
平成24年の改正で、連帯納付義務には次の例外が設けられています。国税庁の資料でも、この3つが挙げられています。
| 例外 | 内容 |
|---|---|
| ① 5年以内に納付通知書が出ていない | 本来の納税義務者の申告期限(期限後申告・修正申告・更正などの場合はその日)から5年を経過する日までに、税務署長が連帯納付義務者へ納付通知書を出していなければ、その税額は連帯納付の対象外 |
| ② 延納の許可を受けた | 本来の納税義務者が延納の許可を受けた税額は対象外 |
| ③ 納税猶予を受けた | 農地などの相続税の納税猶予を受けた税額は対象外 |
請求はどう届く?お知らせから督促までの流れ
連帯納付義務者に、いきなり督促状が届くわけではありません。条文と国税庁の資料では、通常は次の順で進みます。
| 順番 | 税務署の手続き | 相手 |
|---|---|---|
| 1 | 納期限までに納付がないため督促状を送る | 本来の納税義務者 |
| 2 | 督促状を出してから1か月たっても完納されないとき、完納されていない旨などのお知らせを送る | 連帯納付義務者 |
| 3 | 実際に納付を求めるときは、金額・納付場所などを書いた納付通知書を送る | 連帯納付義務者 |
| 4 | 納付通知書を出した日の翌日から2か月たっても完納されないとき、督促状を送る | 連帯納付義務者 |
なお、連帯納付義務者に繰上請求に当たる事実(財産の差押えを受けたなど)があり、徴収に支障があると認められるときは、この順序によらず督促されることがあります(相続税法34条8項)。お知らせや納付通知書が届いたら、放置せず、記載の税務署に早めに連絡しましょう。
連帯納付で払ったときの延滞税と、立て替えた分の扱い
延滞税は軽減され、一定期間は利子税になる
連帯納付義務者が、本来の納税義務者の未納分を納める場合、あわせて納める延滞税は軽減されます。納付通知書が出された日の翌日から2か月を経過する日(または督促状が出された日のいずれか早い日)までに納めれば、その期間分は延滞税に代えて利子税を納める形になります(相続税法51条の2)。国税庁の資料は、本来の納税義務者の延滞税が軽くなるわけではないとも注意しています。
立て替えた分を請求しないと贈与税の問題になることも
連帯納付は、法的には他人の税金の立て替えです。国税庁の通達は、連帯債務者や保証人が他人の分を弁済して求償権(返してもらう権利)を放棄した場合、その金額の贈与があったものとみなすとしています(相続税法基本通達8-3)。連帯納付で納めた場合も原則としてこの扱いが当てはまります。
ただし、本来の納税義務者が取得した財産を使ってしまうなどして資力を失い、納付が困難なために連帯納付をした場合には、この扱いは適用しないとされています(同34-3)。立て替えたお金の精算をどうするかは、税理士に相談したうえで、相続人どうしで記録に残しておくと安心です。
連帯納付義務のトラブルを防ぐには
- 分け方を決める段階で、各自の納税資金を確認する:不動産や自社株など、すぐに現金化できない財産だけを受け取る人は納税で行き詰まりやすい。代償金で調整する方法もある(代償分割の資金がないとき)
- 納付状況を相続人どうしで共有する:申告書は共同で提出することが多いが、納付は各自。期限内に納めたか、互いに確認しておく
- 一括で納められない人は、期限内に延納・物納を検討する:延納の許可を受けた税額は連帯納付の対象外になる(相続税が払えないときの延納・物納)
- 納付方法も早めに決めておく:税額が大きい場合に使える方法は限られる(相続税の納付方法)
よくある質問
自分の相続税はゼロでした。それでも連帯納付義務はありますか?
あります。相続税法34条は、相続や遺贈で財産を取得した「全ての者」を対象にしています。配偶者の税額軽減などで自分の税額がゼロでも、受けた利益の価額の範囲内で、他の相続人の未納分を求められる可能性があります。
何年たてば連帯納付を求められなくなりますか?
本来の納税義務者の申告期限(期限後申告・修正申告・更正などの場合はその日など)から5年を経過する日までに、税務署長が連帯納付義務者へ納付通知書を出していなければ、その税額は連帯納付の対象外になります。個別の起算日は税務署に確認してください。
他の相続人の未納を知らせるお知らせが届きました。どうすればよいですか?
まずは記載の税務署に連絡し、未納の金額や今後の流れを確認しましょう。本来の納税義務者に連絡が取れるなら、延納などの手続きができないかを含めて話し合うことも大切です。どの範囲まで負担するかは個別の事情で変わるため、税理士への相談も検討してください。
連帯納付で払ったお金は、後から返してもらえますか?
立て替えた分は、本来の納税義務者に返還を求めること(求償)ができるのが一般的です。求償しないで放棄すると贈与とみなされることがあるため、精算の方法は税理士に確認しておきましょう。
まとめ:自分の分だけでなく「全員が納め終わるまで」を確認
相続税の連帯納付義務は、同じ相続で財産を取得した人が、受けた利益の価額を限度に、お互いの相続税を連帯して納めるしくみです。申告期限などから5年以内に納付通知書が出ていない税額、延納の許可や納税猶予を受けた税額は対象外になります。請求はお知らせ・納付通知書・督促の順で届き、連帯納付分の延滞税は軽減されます。いちばんの予防策は、遺産を分ける段階で各自の納税資金まで考え、期限内に全員が納め終えたことを確認し合うことです。
※本記事は2026年10月時点の法令と国税庁の公表資料をもとにした一般的な解説です。連帯納付義務の有無や範囲、延滞税・利子税の額は個別の事情で異なります。具体的な判断は税務署・税理士にご確認ください。
国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」相続税の納付・連帯納付義務 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2026/pdf/shikata05.pdf
国税庁「相続税法基本通達 第34条《連帯納付の義務》関係(34-1〜34-5)」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/04/01.htm
国税庁「相続税法基本通達 第8条関係(8-3 連帯債務者及び保証人の求償権の放棄)」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/05.htm
国税庁「No.4211 相続税の延納」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4211.htm
e-Gov法令検索「相続税法」第34条・第51条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073






