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「入院の手続きで身元保証人を求められたけれど、頼める家族がいない」——一人暮らしの方や、子どもが遠方に住む方にとって、身元保証人の確保は切実な悩みです。そこで利用されているのが、家族に代わって保証や手続きの支援を引き受ける身元保証サービスです。結論から言うと、身元保証サービスは事業者によって内容も費用もさまざまで、長期の契約になり、まとまった預託金を預けることも多いため、契約前の確認が欠かせません。国は2024年6月に、関係省庁連名で「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を公表しました。この記事では、このガイドラインを中心に、サービスの中身と契約前に確かめたい点を整理します。特定の事業者を勧めるものではありません。
身元保証サービスとは
身元保証サービスは、病院への入院や介護施設への入所の際に求められる「身元保証人(身元引受人)」の役割を、家族に代わって有償で引き受ける民間のサービスです。多くの場合、日常生活の支援や、亡くなった後の事務(死後事務)とセットで提供されます。国のガイドラインは、こうしたサービスをまとめて「高齢者等終身サポート事業」と呼び、提供する事業者が守るべき点や留意点を示しています。
身元保証サービスで頼めること
ガイドラインは、事業者が提供するサービスの例を3つに分けて示しています。どこまでを契約に含めるかは事業者や契約によって異なります。
| 分類 | 主な内容の例 |
|---|---|
| 身元保証等サービス | 入院・入所の際の連帯保証、入退院・入退所の手続きの代行、緊急連絡先の受託と緊急時の対応、死亡・退去時の身柄の引き取り、医療に関する意思決定の支援への関与 |
| 死後事務サービス | 死亡の確認と関係者への連絡、死亡届や火葬許可の手続き、葬儀・納骨、費用の精算、遺品の整理、公共料金や携帯電話などの解約手続き |
| 日常生活支援サービス | 通院の送迎・付き添い、買い物の同行、公共料金などの支払い手続きの代行、重要書類の保管など |
亡くなった後の手続きを頼む契約のしくみは死後事務委任契約とはで詳しく解説しています。
費用と預託金の考え方
費用は、入会金・月会費・サービスごとの料金などで構成され、将来の費用に備えて預託金(前払金)を預ける形が多く見られます。ガイドラインは、事業者に対し次のような対応を求めています。
- 費用はまとめて示すのではなく、入会金・預託金・サービスごとの費用を区分して示し、契約書と重要事項説明書に明記する
- 預託金は、事業者の運営資金とは明確に区分して管理し、利用者に定期的に管理状況を報告することが望ましい
- 保全の方法としては、信託銀行・信託会社との信託契約を利用することが望ましい
- 解約料は、消費者契約法に照らして適正な額に設定する
ガイドラインは、分別した預金などで管理する方法でも、事業者が破綻した場合に十分な返還を受けられない可能性があることにも触れています。預託金がどこで、どう管理されているかは、契約前に必ず確認したい点です。
寄付・遺贈を条件にする契約に注意
ガイドラインは、事業者が利用者から寄付を受けることや死因贈与契約を結ぶこと自体は、本当に本人の意思に基づくなら不適切とはいえないとしています。しかし、寄付や死因贈与をサービス契約の条件にしたり、セットにしたプランを設けたりすることは避けることが重要としています。遺贈を受ける場合も公正証書遺言によることが望ましいとされています。ガイドラインには、身元保証と引き換えに不動産以外の全財産を贈与させる死因贈与契約を、公序良俗に反して無効とした裁判例(名古屋高裁令和4年3月22日判決)も紹介されています。
お世話になった団体に財産を残したい場合でも、サービス契約とは切り離し、自分の意思で寄付先を選ぶのが基本です(遺贈寄付とは)。
契約前に確認したい8つのポイント
ガイドラインのチェックリストや厚生労働省のパンフレットを参考に、利用する側が確認したい点をまとめます。
- 本当に必要か:入院先・入所先に、保証人がいない場合の対応を確認したか
- サービスの範囲:入退院時に何をしてくれるのか、できないことは何かが書面で明らかか
- 費用の内訳:入会金・月会費・預託金・都度の費用が区分され、総額の見通しが立つか
- 預託金の管理:運営資金と分けて管理されるか、信託などで保全されているか、報告はあるか
- 解約と返金:解約の手順と、解約時・死亡時の返金のルールが明記されているか
- 寄付・遺贈の扱い:寄付や遺贈が契約の条件になっていないか
- 判断能力が低下したとき:成年後見制度への移行や、後見人との連携が考えられているか
- 事業者の体制:ホームページなどで情報を開示しているか、相談窓口や事業継続の対策があるか
国民生活センターには、「契約内容を理解できないまま高額な契約をした」「解約時の返金額に納得できない」といった相談が寄せられています。契約内容を、信頼できる周囲の人にも見てもらうと安心です。トラブルになったときは、消費者ホットライン「188」で最寄りの消費生活センターに相談できます。
まず相談したい窓口と、組み合わせたい備え
厚生労働省のパンフレットは、誰に相談したらよいか分からないときは、すぐに契約するのではなく、本当にサービスが必要かどうかも含めて、まず地域包括支援センターに相談するよう勧めています。地域によっては、自治体や社会福祉協議会、弁護士・司法書士が死後事務などの支援を提供している場合もあります(見守りサービス・地域包括支援センター)。
身元保証サービスは、判断能力が十分なうちの契約が前提です。ガイドラインも、利用者の判断能力が不十分になった場合は成年後見制度の活用が必要としています。将来の財産管理は任意後見契約で、財産の行き先は遺言で備えるなど、場面ごとに役割を分けて考えましょう。おひとりさまの備え全体はおひとりさまの終活と相続で整理しています。
よくある質問
身元保証サービスは誰でも利用できますか?
利用の条件は事業者ごとに異なるため、契約前に確認が必要です。また、契約を結ぶには本人に判断能力があることが前提です。
家族がいても利用できますか?
利用できる場合があります。家族が遠方に住んでいる、家族に負担をかけたくないといった理由で使う方もいます。家族がいる場合は、契約内容を家族にも伝えておくと、もしものときの連携がスムーズになります。
事業者が倒産したら、預託金は戻りますか?
管理の方法によります。信託契約で保全されていれば守られやすい一方、事業者の口座で管理されている場合は、破綻時に十分な返還を受けられないおそれがあります。契約前に管理方法を書面で確認してください。
まとめ:必要性を確かめ、書面と預託金の管理を確認してから
身元保証サービスは、入院・施設入所時の保証や手続き、緊急時の対応、死後事務などを家族に代わって引き受ける民間のサービスです。身元保証人がいないことだけを理由に入院・入所を拒むことは不適当とされているため、まずは本当に必要かを確かめましょう。利用する場合は、国のガイドラインを参考に、サービスの範囲、費用の内訳、預託金の管理、解約時の返金、寄付・遺贈が条件になっていないかを書面で確認します。迷ったら、契約の前に地域包括支援センターに相談してください。
※本記事は2026年10月時点の公的機関の資料をもとにした一般的な解説で、特定の事業者やサービスを推奨するものではありません。サービス内容・費用・契約条件は事業者によって異なります。契約にあたっては内容を十分に確認し、トラブルは消費生活センターにご相談ください。
内閣官房ほか「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(令和6年6月)https://www.mhlw.go.jp/content/001262636.pdf
内閣官房ほか「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(主なポイント)」https://www.mhlw.go.jp/content/001262635.pdf
厚生労働省「『身元保証』や『お亡くなりになられた後』を支援するサービスの契約をお考えのみなさまへ」https://www.mhlw.go.jp/content/000390797.pdf
厚生労働省「介護・高齢者福祉 その他(高齢者等終身サポート事業)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/other/index.html
国民生活センター「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190530_1.html






