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「借金があるかもしれないが、財産も残っている」——。そんなとき、相続放棄でも単純承認でもない第三の選択肢「限定承認」があります。あまり知られていませんが、条件次第で有効な制度です。この記事では、限定承認の仕組みとメリット・注意点を解説します。
限定承認とは
プラスの範囲で借金を引き継ぐ限定承認とは、相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ、借金(マイナスの財産)を引き継ぐ方法です。もし借金の方が多くても、相続した財産以上の返済は求められません。逆に財産が余れば、それは受け取れます。「借金がいくらあるか分からない」ときの保険的な選択肢です。
3つの選択肢の違い
| 方法 | 引き継ぐもの |
|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスも全て(借金もすべて背負う) |
| 限定承認 | プラスの範囲内でマイナスを引き継ぐ |
| 相続放棄 | プラスもマイナスも一切引き継がない |
財産と借金のどちらが多いかはっきりしているなら、多い方に応じて単純承認か相続放棄を選べます。限定承認が活きるのは「どちらが多いか分からない」ケースです。
限定承認が向いているケース
- 借金の総額がはっきりしない
- どうしても残したい財産(家業の資産・自宅)がある
- 財産が借金を上回れば受け取りたい
注意点——手続きが重い
全員で・期限内に限定承認には大きなハードルがあります。相続人全員が共同で、家庭裁判所へ申述しなければならず、一人でも反対すると使えません。また、相続開始を知ってから3か月以内という期限があります。財産目録の作成や公告など手続きも煩雑で、実際の利用件数は多くありません。
みなし譲渡所得税にも注意
限定承認では、税務上「時価で財産を譲渡した」とみなされ、譲渡所得税がかかることがあります。思わぬ課税が生じる場合もあるため、限定承認を検討するなら、必ず事前に専門家へ相談しましょう。手続き・税務ともに複雑で、自力での判断は難しい制度です(相続に強い税理士の選び方)。
まとめ
限定承認は、相続財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ制度で、「借金がいくらあるか分からない」「残したい財産がある」ときに有効です。ただし、相続人全員での申述、3か月の期限、みなし譲渡所得税など、ハードルが高いのも事実。検討する際は、財産と借金を早めに把握し、専門家に相談することが不可欠です。
「借金があるか分からない」不安は、生前の整理で防げます。
※手続き・税務は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






