相続の手続き

限定承認とは|相続放棄との違い・手続きの流れとみなし譲渡所得

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「借金があるらしいが、いくらなのか分からない。でも実家や預金も残っている」——そんなときに検討されるのが限定承認です。限定承認とは、相続で得た財産の範囲内でだけ、亡くなった方の借金などを支払うことを条件に相続する方法です。借金が多くても自分の財産から払う必要はなく、財産が残ればそれを受け取れます。ただし、相続人全員が共同して、3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければならず、その後の清算の手続きも重く、みなし譲渡所得という税金の論点もあります。この記事では、限定承認の仕組みと相続放棄との違い、手続きの流れ、税金の注意点を、民法と裁判所・国税庁の情報をもとに解説します。

限定承認とは:財産の範囲内でだけ借金を引き継ぐ

民法は、相続人は「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」相続を承認できると定めています(第922条)。相続人が選べる方法は次の3つです。

方法 引き継ぐもの 家庭裁判所の手続き
単純承認 財産も借金もすべて引き継ぐ 不要(3か月以内に何もしなければ単純承認とみなされる)
限定承認 財産の範囲内でだけ借金を支払う。残った財産は受け取れる 相続人全員で申述
相続放棄 財産も借金も一切引き継がない 各自が申述

裁判所も、限定承認を「被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に」選ぶ方法と説明しています。借金のほうが明らかに多いなら相続放棄、財産のほうが明らかに多いなら単純承認、というのが一般的な考え方で、限定承認が生きるのは「どちらが多いか分からない」ときです。

限定承認が向いているケース・向かないケース

向いているケース

  • 借金や保証債務の全体像がつかめず、財産と比べてどちらが多いか分からない
  • 自宅や家業の資産など、手放したくない財産がある
  • 相続人全員が限定承認に協力できる関係にある

手放したくない財産がある場合に知っておきたいのが、いわゆる先買権です。限定承認では、借金の支払いのために財産を売るときは原則として競売にかけますが、家庭裁判所が選んだ鑑定人の評価額を支払えば、競売を止めて財産を手元に残せるとされています(民法第932条ただし書)。

向かないケース

  • 相続人の中に反対する人や、連絡がつかない人がいる
  • すでに相続人の誰かが遺産を使ったり売ったりしている
  • 財産の多くが値上がりした土地などで、みなし譲渡所得の負担が重くなりそう

限定承認の要件:全員共同・3か月以内・財産目録

相続人全員が共同して申述する

相続人が複数いるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみできます(民法第923条)。1人でも反対すれば使えません。なお、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされるため(第939条)、放棄した人を除いた残りの相続人全員で申述する形になると考えられています。

3か月以内に財産目録を添えて申述する

限定承認をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続財産の目録を作って家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません(第915条・第924条)。財産や借金の調査が3か月で終わらないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます(熟慮期間の伸長)。

財産を処分すると選べなくなる

3か月の間に相続人が相続財産を処分すると、単純承認したものとみなされ(第921条第1号)、限定承認はできなくなります。限定承認をした後でも、財産を隠したり勝手に使ったり、悪意で目録に書かなかったりすると単純承認とみなされ、その相続人は清算で払いきれなかった借金を相続分に応じて請求されることがあります(第921条第3号・第937条)。

限定承認の手続きの流れ

段階 内容
① 申述 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に、相続人全員で申述書と財産目録を提出。費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便切手
② 清算人の選任 相続人が複数いる場合、家庭裁判所が相続人の中から相続財産の清算人を選ぶ(民法第936条)
③ 公告・催告 限定承認後5日以内(清算人の場合は選任後10日以内)に、債権者などへ申し出を求める公告を官報に出す。期間は2か月以上。知れている債権者には個別に催告する(第927条)
④ 換価・弁済 期間満了後、申し出た債権者などに債権額の割合に応じて支払う。支払いのために売るときは原則として競売(第929条・第932条)
⑤ 残った財産 借金などを支払って残った財産は相続人が受け取る

申述に必要な書類は、裁判所の案内では、申述書のほか、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍、住民票除票または戸籍附票、申述人全員の戸籍などで、相続人の順位によって追加の戸籍が必要です。戸籍に代えて法定相続情報一覧図の写しを出せる場合もあります。公告・催告を怠ったり、期間内に一部の債権者にだけ支払ったりすると、他の債権者に損害を賠償する責任を負うことがあるため(第934条)、手続きは専門家と進めるのが一般的です。

限定承認の税金:みなし譲渡所得と準確定申告

限定承認で特に注意したいのが所得税です。所得税法は、限定承認に係る相続で資産が移転した場合、その時の価額(時価)で資産を譲渡したものとみなすと定めています(第59条第1項第1号)。国税庁のタックスアンサーでも、「限定承認の相続」は時価で資産の譲渡があったものとされる場合の一つとして挙げられています。

  • 誰の所得になる?:亡くなった方が時価で資産を譲渡したものとみなされるため、亡くなった方の所得として扱われます
  • 申告は?:相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、亡くなった方の準確定申告をします(所得税法第125条、準確定申告とは)
  • 相続税との関係は?:相続税法は、債務控除の対象となる公租公課に「被相続人に係る所得税」を含めています(第14条第2項)
  • 相続人の取得費は?:通常の相続では相続人は亡くなった方の取得費を引き継ぎますが、所得税法第60条はこの扱いから限定承認の相続を除いています
含み益の大きい不動産は要注意昔に買った土地や、取得費が分からない土地などは、時価との差が大きく、譲渡所得が膨らみやすくなります。限定承認を選ぶかどうかは、借金の額だけでなく、この税負担も含めて比べる必要があります。具体的な税額は、税務署や税理士に確認してください。

限定承認と相続放棄、どちらを選ぶ?

比較 限定承認 相続放棄
申述する人 相続人全員で共同して 各自が単独で
期限 知った時から3か月以内 知った時から3か月以内
財産 借金を払って残れば受け取れる。先買権で残せる場合も 一切受け取れない
次の順位の相続人 相続人のまま 次の順位の人が相続人になることがある
手続きの重さ 公告・弁済など清算が必要 申述が受理されれば基本的に終わる
所得税 みなし譲渡所得の申告が必要になることがある なし

相続放棄をすると次の順位の親族が相続人になり、借金の問題がその人たちに移ることがあります。限定承認なら相続人の範囲は変わりません。どちらを選ぶにしても、まず借金の調べ方を押さえておきましょう(借金・ローンの相続、連帯保証人の地位の相続)。

よくある質問

相続人のうち自分だけ限定承認をすることはできますか?

できません。相続人が複数いるときは、全員が共同して申述する必要があります。全員の協力が得られないときに自分だけ借金から離れたい場合は、各自で申述できる相続放棄を検討します。

3か月を過ぎてしまったら、限定承認はもうできませんか?

3か月以内に限定承認も相続放棄もしなかった場合、単純承認したものとみなされます。期限内であれば、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てて、調査の時間を確保することができます。迷っている段階なら、早めに伸長の申立てを検討しましょう。

限定承認をしたら、死亡保険金は受け取れますか?

受取人が指定されている死亡保険金は、一般的に受取人固有の財産として扱われ、相続財産には含まれません。限定承認の手続きとは別に、受取人が請求できるのが一般的です。ただし相続税の計算では、みなし相続財産として扱われます。

まとめ:借金の額が分からないときの選択肢、ただし準備は早めに

限定承認は、相続した財産の範囲内でだけ借金を支払い、残った財産は受け取れる制度です。借金の全体が分からないときや、残したい自宅がある(先買権)ときに意味があります。一方で、相続人全員の共同、3か月以内の申述と財産目録、公告や弁済などの清算手続き、みなし譲渡所得の準確定申告と、ハードルは低くありません。検討するなら、亡くなった後できるだけ早く財産と借金を調べ、司法書士・弁護士・税理士などの専門家に相談しながら進めましょう(相続手続きの期限一覧)。

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※本記事は2026年10月時点の法令と裁判所・国税庁の公表資料をもとにした一般的な解説です。限定承認の可否や税金の扱いは、個別の事情によって異なります。手続きは家庭裁判所や司法書士・弁護士に、税金は税務署・税理士にご確認ください。

参考にした公的情報・公式案内(2026年10月確認)
裁判所「相続の限定承認の申述」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html
e-Gov法令検索「民法」第915条・第921条〜第937条・第939条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
e-Gov法令検索「家事事件手続法」第201条 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052
国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
e-Gov法令検索「所得税法」第59条・第60条・第125条 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
e-Gov法令検索「相続税法」第14条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073

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