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親の遺品を整理していたら、封筒に入った遺言書が出てきた——そんなとき、その場で開けてはいけない場合があります。結論から言うと、自宅などで保管されていた自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認」を受けてから使うのが決まりです。封がしてあれば、開封も裁判所で行います。一方、公正証書遺言と、法務局に預けてあった自筆証書遺言は検認がいりません。この記事では、検認が必要な遺言の見分け方、申立ての費用と必要書類、当日の流れを、裁判所の案内をもとに整理します。
遺言書の検認とは何をする手続きか
裁判所の説明によると、検認は「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続」です。
民法1004条は、遺言書を保管している人は、相続の開始を知ったあと遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないと定めています。保管している人がいないときは、遺言書を見つけた相続人が請求します。
検認が必要な遺言・不要な遺言
| 遺言の種類 | 検認 | 理由 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅・貸金庫などで保管) | 必要 | 民法1004条1項 |
| 秘密証書遺言 | 必要 | 同上(秘密証書遺言とは) |
| 公正証書遺言 | 不要 | 民法1004条2項 |
| 法務局に預けた自筆証書遺言(遺言書保管制度) | 不要 | 遺言書保管法の定め(自筆証書遺言書保管制度) |
手元にあるのが公正証書遺言の「正本」や「謄本」なら、検認をせずにそのまま相続の手続きに使えます(公正証書遺言とは)。どの種類か分からないときは、表紙に「公正証書」と書かれているか、公証人の記載があるかを確認しましょう。遺言書がそもそもあるか分からない場合は、公証役場や法務局で調べる方法があります(遺言書があるか分からないとき)。
封のある遺言書を開けてしまったら
うっかり開けてしまっても、それだけで遺言が無効になるわけではありません。開けてしまった場合でも検認の申立ては必要なので、そのままの状態で保管し、申立ての際に事情を伝えましょう。中身を書き足したり、ほかの家族に無断で持ち出したりすると、偽造や隠匿を疑われ、相続の権利を失う原因(相続欠格)が問題になることもあります。見つけたら、手を加えずに保管し、相続人に存在を知らせるのが基本です。
検認の申立ての方法
申立てできる人・申立先
- 申立人:遺言書を保管していた人、または遺言書を見つけた相続人
- 申立先:遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
相続人が住んでいる場所ではなく、亡くなった方の最後の住所で決まる点に注意しましょう。遠方の場合は郵送での申立てについて、管轄の家庭裁判所に問い合わせると案内を受けられます。
費用
| 費用 | 金額(裁判所の案内) |
|---|---|
| 申立ての手数料 | 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分 |
| 連絡用の郵便切手 | 申立てをする家庭裁判所ごとに異なる |
| 検認済証明書の申請 | 遺言書1通につき収入印紙150円分 |
このほか、戸籍謄本などを取り寄せる実費がかかります。
必要な書類
申立書のほか、相続人が誰かを裁判所が確認するための戸籍が必要です。裁判所の案内では次のように分かれています。
| 区分 | 必要な戸籍など |
|---|---|
| 共通 | ①遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 ②相続人全員の戸籍謄本 ③遺言者の子(代襲者を含む)で亡くなっている人がいれば、その人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 |
| 相続人が配偶者と父母・祖父母など(直系尊属)の場合 | ④直系尊属で亡くなっている人がいれば、その死亡の記載がある戸籍謄本 |
| 相続人がいない場合、配偶者のみの場合、兄弟姉妹・甥姪が相続人の場合 | ④遺言者の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 ⑤遺言者の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本 ⑥亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その出生から死亡までのすべての戸籍謄本 ⑦代襲者の甥・姪で亡くなっている人がいれば、その死亡の記載がある戸籍謄本 |
裁判所は、同じ書類は1通で足りること、申立ての前に手に入らない戸籍がある場合は申立て後に追加で出してもよいことも案内しています。戸籍の集め方は相続の戸籍の集め方で詳しく解説しています。兄弟姉妹が相続人になるケースは、さかのぼる戸籍が多くなるため、早めに取り寄せを始めましょう。
検認の申立てから終わるまでの流れ
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1. 申立て | 申立書・戸籍・収入印紙・郵便切手を家庭裁判所に提出する |
| 2. 期日の通知 | 裁判所から相続人全員に、検認を行う日(検認期日)が通知される |
| 3. 検認期日 | 申立人が遺言書を提出し、出席した相続人等の立会いのもとで、裁判官が封のある遺言書は開封したうえで検認する |
| 4. 検認済証明書の申請 | 遺言を執行するには検認済証明書が付いていることが必要なため、その発行を申請する(遺言書1通につき収入印紙150円分) |
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、それぞれの判断に任されています。全員がそろわなくても検認は行われます。
相続放棄の期限と検認は別に進む
検認の申立てから期日までは、裁判所の事情によって一定の時間がかかります。その間も、相続放棄の期限(自分のために相続が始まったことを知った時から3か月)などは止まりません。遺言の内容を待たずに判断が必要な手続きもあるので、相続財産の調査は並行して進めましょう。期限の一覧は相続手続きの期限一覧にまとめています。
家族に検認の手間を残さないために
これから遺言を書く人ができる配慮として、検認がいらない方式を選ぶ方法があります。
- 公正証書遺言:公証人が作成し、原本が公証役場に保管されるため、検認は不要
- 自筆証書遺言書保管制度:自分で書いた遺言を法務局に預ける制度。手数料は1件3,900円で、検認は不要
どちらの場合も、遺言書の存在を家族が知らなければ使われません。どこに何を預けたかを、信頼できる人に伝えておきましょう。
よくある質問
検認をしないとどうなりますか?
民法1004条の検認の請求を怠ったり、検認を経ずに遺言を執行したりすると、5万円以下の過料の対象になります(民法1005条)。また、金融機関や法務局の手続きで、検認済証明書の提出を求められるのが一般的です。
封筒に入っていない遺言書も検認が必要ですか?
必要です。検認は遺言書の状態を記録する手続きなので、封の有無にかかわらず、公正証書遺言と法務局で保管されていたもの以外は検認を受けます。
遺言書が2通見つかりました。
見つかった遺言書はすべて検認を受けます。収入印紙は遺言書1通ごとに800円分です。内容が食い違う部分は、原則として日付の新しい遺言が優先されますが(民法1023条)、どちらが有効かの判断は検認とは別の問題です。
検認は代理人に頼めますか?
申立書類の作成は司法書士、代理人としての申立てや期日への出席は弁護士が担えます。費用がかかるため、まずは家庭裁判所の窓口で手続きの案内を受けてみるのもひとつの方法です。
まとめ:見つけたら開けずに保管、最後の住所地の家庭裁判所へ
自宅などで保管されていた自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。公正証書遺言と法務局保管の遺言は不要です。封のある遺言書は勝手に開けず、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に、収入印紙800円分と郵便切手、出生から死亡までの戸籍などをそろえて申し立てます。検認期日を経て検認済証明書を受ければ、相続の手続きに進めます。
※本記事は2026年10月時点の法令と裁判所・法務省の公式案内をもとにした一般的な解説です。必要書類や郵便切手の額は申立先の家庭裁判所によって異なることがあります。手続きの詳細は管轄の家庭裁判所に、遺言の有効性などの判断は専門家にご確認ください。
裁判所「遺言書の検認」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
e-Gov法令検索「民法」第1004条・第1005条・第1023条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
法務省「自筆証書遺言書保管制度」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
日本公証人連合会「遺言」https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02






