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相続では、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も引き継ぎます。プラスばかりに目が行きがちですが、借金の把握を怠ると、思わぬ負担を背負うことも。この記事では、借金・ローンの相続について、確認方法や対処法を分かりやすく解説します。
借金も相続の対象
マイナスも引き継ぐ相続では、プラスの財産だけを選んで相続することはできません。相続する場合は、借金などのマイナスの財産も一緒に引き継ぎます。借金は、原則として法定相続分に応じて各相続人が引き継ぎます(相続財産の種類)。
主な借金・債務の種類
| 種類 | 例 |
|---|---|
| ローン | 住宅ローン、自動車ローン、カードローン |
| 借入金 | 消費者金融、事業資金の借入 |
| 未払い金 | 医療費、家賃、税金 |
| 保証債務 | 連帯保証人の地位(連帯保証人の相続) |
借金の調べ方
借金は、次のような方法で確認します。
- 郵便物(請求書、督促状、返済予定表)
- 通帳の定期的な引き落とし
- 契約書、金銭消費貸借契約書
- 信用情報機関への開示請求(CIC、JICC、全国銀行協会)
信用情報で確認できる借金の有無が分からない場合、信用情報機関に開示請求すると、故人の借入状況を確認できます。相続放棄を判断する前に、借金の全体像を把握することが大切です。
住宅ローンは団信で消えることも
団体信用生命保険住宅ローンは、多くの場合団体信用生命保険(団信)に加入しています。契約者が亡くなると、団信の保険金でローンが完済され、残債がなくなることがあります。住宅ローンがある場合は、団信に入っているかを必ず確認しましょう。
借金が多いなら相続放棄
借金がプラスの財産を上回る場合は、相続放棄を検討します(相続放棄の手続き)。相続放棄は「知った日から3か月以内」が期限。判断のために、まず借金を含めた財産の全体像を早めに把握することが重要です。プラスとマイナスのどちらが多いか分からない場合は、限定承認という方法もあります。
まとめ
借金・ローンも相続の対象で、原則として法定相続分に応じて引き継ぎます。まず郵便物・通帳・信用情報機関で借金を把握することが大切。住宅ローンは団信で完済されることもあるので確認を。借金が多ければ、3か月以内に相続放棄を検討します。プラスもマイナスも含めた全体像の把握が、正しい判断の第一歩です。
マイナスの財産も、忘れず把握を。
※手続きは個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






