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相続の第一歩は、「何が相続財産になるのか」を知ることです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も、そして意外なものも相続の対象になります。把握もれがあると、相続税や遺産分割で問題が生じることも。この記事では、相続財産に含まれるものを、種類別に整理して解説します。
相続財産は「プラス」と「マイナス」
相続財産には、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。両方を把握して初めて、相続するか放棄するか、相続税がかかるかを判断できます。
プラスの財産
| 種類 | 例 |
|---|---|
| 現金・預貯金 | 手元現金、銀行・ゆうちょの口座 |
| 不動産 | 土地、建物、マンション |
| 有価証券 | 株式、投資信託、国債 |
| 動産 | 自動車、貴金属、骨董品 |
| その他 | 貸付金、ゴルフ会員権、暗号資産 |
マイナスの財産
- 借入金(住宅ローン、消費者金融など)
- 未払いの税金・医療費・家賃
- 保証債務(連帯保証人になっていた場合)
借金が多いなら放棄もマイナスの財産がプラスを上回る場合は、相続放棄を検討します(3か月以内)。保証債務は見落とされやすいので注意が必要です(相続放棄の手続き)。
「みなし相続財産」も忘れずに
保険金・退職金死亡保険金や死亡退職金は、民法上は相続財産ではありませんが、相続税の計算では「みなし相続財産」として対象になります(非課税枠あり)。相続税を考えるときは、これらも含めて総額を把握します(保険金は相続財産か)。
相続財産に含まれないもの
一方、次のようなものは相続財産に含まれません。
- 一身専属権(本人だけの資格・権利。年金受給権など)
- お墓・仏壇などの祭祀財産(承継はするが遺産分割の対象外)
- 受取人固有の生命保険金(民法上。ただし相続税では対象)
把握もれを防ぐには
財産の種類は多岐にわたり、特にネット口座・暗号資産・保証債務などは見落とされがち。元気なうちに、プラスもマイナスも含めて一覧にしておくことが、把握もれを防ぐ最善策です(デジタル遺品とは)。
まとめ
相続財産には、プラス(預貯金・不動産・有価証券など)とマイナス(借金・保証債務など)の両方が含まれます。死亡保険金などのみなし相続財産も相続税では対象。一方、一身専属権や祭祀財産は含まれません。把握もれは放棄の判断や相続税に影響するため、生前に全体を一覧化しておくことが大切です。まずは財産の棚卸しから始めましょう。
プラスもマイナスも、まず一覧に。
※財産の判定は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






