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不動産を相続すると、毎年かかってくるのが固定資産税です。「誰が払うの?」「いつから?」「空き家だと高くなるって本当?」——。相続後の固定資産税には、知っておきたいポイントがいくつもあります。この記事では、相続した不動産の固定資産税について、分かりやすく解説します。
固定資産税とは
固定資産税は、土地・建物などの所有者に、毎年かかる市区町村の税金です。その年の1月1日時点の所有者に対して課税され、通常は春ごろに納税通知書が届きます。
相続後は誰が払う?
相続人が引き継ぐ所有者が亡くなると、その不動産の固定資産税は相続人が引き継いで納めます。遺産分割が決まるまでは相続人全員の共有となり、代表者に納税通知が送られることがあります。誰が最終的に負担するかは、遺産分割の中で調整します。
納税通知が届く「代表相続人」
遺産分割前は、市区町村が「相続人代表者」を指定して納税通知を送ります。届出をしないと、市区町村が任意に代表者を決めることもあります。誰に通知を送るかを届け出る「相続人代表者指定届」を提出しておくとよいでしょう。
空き家は税金が高くなることも
住宅用地の特例が外れる住宅が建っている土地は、住宅用地の特例で固定資産税が軽減されています。しかし、管理されずに放置された空き家が「特定空家」や「管理不全空家」に指定されると、この特例が外れ、土地の固定資産税が最大で数倍に上がることがあります(相続した実家(空き家))。
負担を減らすには
- 使わない不動産は売却を検討する(不動産の売却)
- 空き家は放置せず、適切に管理する
- 賃貸などで活用し、収入で税負担をまかなう
- 相続登記を早めに済ませ、負担者を明確にする
固定資産税評価額は相続でも使う
固定資産税の計算に使われる固定資産税評価額は、相続税の建物評価や、相続登記の登録免許税の計算にも使われます(不動産の評価)。納税通知書や名寄帳で確認できるので、相続の際に把握しておくと役立ちます。
まとめ
相続した不動産の固定資産税は、相続人が引き継いで納めます。遺産分割前は代表相続人に通知が届き、最終的な負担は分割の中で調整します。空き家を放置して特定空家に指定されると税金が大幅に上がるため注意。使わない不動産は売却や活用を検討しましょう。固定資産税評価額は相続の各手続きでも使うので、把握しておくと便利です。
毎年の負担まで含めて、考える。
※税の扱いは個別事情で異なります。詳細は市区町村・専門家にご確認ください。






