相続税・お金

相続税の基礎控除とは|早見表と法定相続人の数え方・申告の要否

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「うちの遺産は、相続税がかかる金額なのだろうか」——その答えを最初に分けるのが相続税の基礎控除です。結論から言うと、基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、借金などを差し引いた正味の遺産額がこの額以下なら、相続税はかからず申告も原則不要です。ただし「法定相続人の数」には、相続放棄した人や養子をどう数えるかという独自のルールがあります。この記事では、人数別の早見表、数え方の注意点、申告が要る・要らないの判断までを、相続税法と国税庁の案内に沿って整理します。

相続税の基礎控除の計算式と早見表

相続税法第15条は、遺産の合計額から「三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額」を控除すると定めています。これが基礎控除(正式には遺産に係る基礎控除額)です。

基礎控除の式3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
正味の遺産額がこの額以下なら相続税はかかりません。超えた場合は、超えた部分(課税遺産総額)をもとに税額を計算します。
法定相続人の数 基礎控除額 家族構成の例
1人 3,600万円 子1人のみ
2人 4,200万円 配偶者と子1人
3人 4,800万円 配偶者と子2人
4人 5,400万円 配偶者と子3人、配偶者と兄弟姉妹3人
5人 6,000万円 配偶者と子4人
6人 6,600万円 配偶者と子5人

相続人が1人増えるごとに600万円ずつ増えます。基礎控除を超えたからといって遺産全体に課税されるわけではなく、超えた部分に段階的な税率をかけて計算します。その先の計算方法は相続税の税率と計算方法で、相続税の全体像は相続税の基本で解説しています。

「法定相続人の数」の数え方のルール

基礎控除で使う人数は、実際に財産を受け取る人の数ではなく、民法の規定による相続人の数です。誰が相続人になるか(配偶者は常に相続人、子→親→兄弟姉妹の順)は法定相続人とはで確認してください。そのうえで、相続税法には次の調整ルールがあります。

相続放棄した人も数に入れる

相続税法第15条第2項は、相続の放棄があった場合は「その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数」とすると定めています。たとえば配偶者と子2人のうち、子1人が家庭裁判所で相続放棄をしても、基礎控除の計算上は3人のまま(4,800万円)です。

子全員が放棄して親や兄弟姉妹が相続人になった場合民法上は、子が全員放棄すると次の順位の親や兄弟姉妹が相続人になります。しかし基礎控除の計算では「放棄がなかったもの」として数えるため、放棄した子の人数で数えます。実際に財産を受け取る人の数とずれる典型例です。

養子は「実子がいれば1人、いなければ2人」まで

民法上は養子が何人いても全員が相続人ですが、基礎控除の人数に入れられる養子の数には上限があります。

状況 人数に入れられる養子
実子がいる 1人まで
実子がいない(養子1人) 1人
実子がいない(養子2人以上) 2人まで

ただし、次の人は養子であっても実子とみなされ、上限の対象になりません(相続税法第15条第3項)。

  • 特別養子縁組による養子
  • 配偶者の実子(いわゆる連れ子)で、亡くなった方の養子になった人
  • 実子や養子が先に亡くなっていたため、代わりに相続人になったその子(代襲相続人)

また国税庁は、養子を人数に含めることで相続税の負担を不当に減らす結果になると認められる場合は、その養子を人数に含められないとしています。

例:実子2人と、孫2人を養子にしていた場合。民法上の相続人は4人ですが、養子は1人しか数えないため、基礎控除の人数は3人(4,800万円)になります。

代襲相続の孫は1人ずつ数える

子が先に亡くなっていて、その子(亡くなった方の孫)が代わりに相続人になる場合は、孫一人ひとりを相続人として数えます。たとえば配偶者と子1人、先に亡くなった子の子が2人いれば、法定相続人は4人で基礎控除は5,400万円です。

基礎控除と比べる「正味の遺産額」の出し方

国税庁は、基礎控除と比べる金額を「正味の遺産額」と呼び、次のように説明しています。

計算 中身
遺産総額 預貯金、不動産、株式・投資信託、貸付金などの本来の相続財産と、死亡保険金・死亡退職金などのみなし相続財産
+相続時精算課税適用財産 生前に相続時精算課税を選んで受けた贈与(2024年以後の贈与は、同制度の基礎控除を差し引いた後の額)
−非課税財産 墓地・仏壇など、死亡保険金・死亡退職金のうち各「500万円×法定相続人の数」まで
−葬式費用・債務 通夜・葬儀・火葬などの費用、借入金や未払いの税金など
+加算対象の暦年贈与 相続開始が2026年12月31日以前なら、相続開始前3年以内の贈与

死亡保険金の非課税枠は、基礎控除とは別に差し引けます。非課税枠の計算に使う「法定相続人の数」も、基礎控除と同じルールで数えます(生命保険の非課税枠)。

土地は「時価」ではなく評価額で土地は路線価などで評価し、自宅の土地には評価を最大80%下げる特例もあります。ただし、特例を使った後の金額で「基礎控除以下だから申告不要」と考えるのは誤りです。次の章で説明します。

申告が要るケース・要らないケース

相続税法第27条は、遺産の課税価格の合計額が基礎控除額を超え、納める相続税額がある人に、10か月以内の申告を求めています。判断の目安を整理すると次のとおりです。

状況 申告
正味の遺産額が基礎控除以下 原則不要
基礎控除を超え、特例を使わなくても税額が出る 必要
基礎控除を超えるが、配偶者の税額軽減を使えば税額ゼロ 必要(申告して初めて軽減を受けられる)
小規模宅地等の特例を使えば基礎控除以下になる 必要(申告書への記載と明細の添付が適用の条件)

国税庁も、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用して税額がゼロになる場合でも、申告書の提出が必要な場合があると注意を促しています。どちらの特例も、相続税の申告書に適用を受ける旨を記載し、明細書などを添付することが要件だからです(小規模宅地等の特例)。

申告不要と判断しやすい典型例や、判断を誤りやすい落とし穴は相続税がかからないケースでまとめています。申告が必要なときの期限と遅れた場合の扱いは相続税の申告期限をご覧ください。

基礎控除の計算例(目安)

相続税法の式にあてはめた目安です。財産の評価や特例の適用で結果は変わります。

ケース 人数 基礎控除 正味の遺産額 判定の目安
配偶者と子2人 3人 4,800万円 4,500万円 基礎控除以下
子1人のみ 1人 3,600万円 4,500万円 900万円超過
配偶者と子2人(うち1人が放棄) 3人 4,800万円 5,000万円 200万円超過
子なし・親は他界、配偶者と兄弟姉妹2人 3人 4,800万円 4,000万円 基礎控除以下

同じ4,500万円でも、相続人の人数で判定が変わります。基礎控除を少し超える程度なら、特例や非課税枠で税額がゼロになることもありますが、その場合でも申告が必要になり得る点は前の章のとおりです。

よくある質問

相続人ではない孫に遺言で財産を渡した場合、人数は増えますか?

増えません。基礎控除の人数は民法上の相続人の数で数えるため、遺言で財産を受け取る相続人以外の人は含みません。なお、そうした孫が受け取った分は、相続税額が2割加算される対象になります。

内縁の配偶者は人数に入りますか?

入りません。相続人になる配偶者は婚姻の届出をした配偶者で、内縁関係の方は法定相続人の数に含まれません。国税庁の通達も、配偶者の税額軽減の対象となる配偶者は婚姻の届出をした者に限ると明記しています。

基礎控除以下なら、何も準備しなくてよいですか?

相続税の申告は不要でも、遺産分割協議書の作成や預金・不動産の名義変更などの手続きは別に必要です。また、財産の見落としがあると基礎控除を超える可能性があるため、財産の一覧を作っておくと判断の根拠にもなります。

基礎控除額は今後変わることがありますか?

基礎控除は相続税法で決まっており、税制改正で変わることがあります。現在の「3,000万円+600万円×人数」は、2015年分から基礎控除が引き下げられた後の額です。相続が起きたときは、その時点の国税庁の案内で確認してください。

まとめ:人数を正しく数えて、申告の要否を判断する

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。人数は民法の相続人をもとに、放棄した人も含め、養子は実子がいれば1人・いなければ2人まで数えます。正味の遺産額がこの額以下なら申告は原則不要ですが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は申告が必要です。まずは相続人と財産を一覧にして、自分たちがどのケースに当たるかを確かめましょう。

基礎控除を超えるか、まず財産の把握から。

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※本記事は2026年10月時点の法令と国税庁の案内をもとにした一般的な解説です。財産の評価や特例の適用、申告の要否は個別事情で異なります。正式な判断は税務署または税理士にご確認ください。

参考にした公的情報・公式案内(2026年10月確認)
国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
国税庁「No.4152 相続税の計算」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
国税庁「No.4108 相続税がかからない財産」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm
国税庁「No.4170 相続人の中に養子がいるとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm
国税庁「相続税法基本通達 第19条の2関係(19の2-2 内縁関係にある者)」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/06.htm
国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
e-Gov法令検索「相続税法」第15条・第27条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
e-Gov法令検索「民法」第887条〜第890条・第900条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

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