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「相続税の申告はいつまで?もし遅れたらどうなるの?」——葬儀や手続きに追われていると、相続税の期限は意外と早くやってきます。結論から言うと、相続税の申告と納税の期限は亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内です。期限が土日・祝日なら翌日に延びますが、遺産分割がまとまらないことを理由に延びることはありません。この記事では、期限日の数え方、遅れたときにかかる無申告加算税と延滞税、分割が間に合わないときの申告方法を、国税庁の案内にもとづいて整理します。
相続税の申告期限は「知った日の翌日から10か月」
国税庁は例として「1月6日に死亡した場合は、その年の11月6日が申告期限」と示しています。申告書の提出先は、亡くなった方の死亡時の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地の税務署ではない点に注意しましょう。
期限日の数え方の具体例
期間の計算は国税通則法10条のルールに従います。亡くなった日の翌日から数え始め、10か月後の同じ日付の前日が期限になる、と覚えると分かりやすいでしょう。月末の場合は少し注意が必要です。
| 亡くなった日(知った日) | 申告・納税の期限 | ポイント |
|---|---|---|
| 1月6日 | 11月6日 | 国税庁が示す例 |
| 4月30日 | 翌年2月の末日 | 翌日(5月1日)が月の初日なので、10か月目の月末で満了 |
| 12月31日 | 翌年10月31日 | 同上 |
上の表は目安です。実際の期限は税務署や税理士に確認してください。
期限が土日・祝日なら翌日まで
国税庁は、期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、その翌日が期限とみなされると案内しています。たとえば期限が土曜日なら、月曜日(祝日でなければ)まで提出できます。ただし、ぎりぎりを狙うと書類の不備に気づいても直す時間がありません。期限の1か月前には書類をそろえておくと安心です。
「知った日」が死亡日と違うケース
離れて暮らしていて亡くなったことを後から知った場合などは、その「知った日」が起点になります。どの日を起点にするかで期限が変わるため、死亡日と知った日がずれる事情があるときは、早めに税務署へ相談してください。
10か月の間にやること|他の期限との関係
相続税より先に期限が来る手続きがあります。逆算して動けるよう、主な期限を並べておきます(詳しくは相続手続きの全体像と期限一覧)。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 〜3か月 | 相続人と財産・借金の把握、相続放棄・限定承認の判断(起点は相続の開始を知った時) |
| 〜4か月 | 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告) |
| 〜10か月 | 財産の評価、遺産分割協議、相続税の申告・納税 |
相続税の申告では、財産ごとの評価に加え、戸籍や遺産分割協議書、残高証明書などの書類が必要です。銀行の残高証明書や不動産の評価資料は取り寄せに時間がかかるので、四十九日を過ぎたら少しずつ集め始めるのが現実的です(相続税申告の必要書類)。
申告期限に遅れたらどうなる?無申告加算税と延滞税
期限までに申告しなかった場合や、少なく申告した場合には、本来の税金に加えて加算税や延滞税がかかることがあります。期限後でも、気づいた時点ですぐ申告するのが基本です。
無申告加算税の割合
期限後に申告した場合の無申告加算税は、税務署の調査の前に自分から申告したかどうかで大きく変わります(国税通則法66条)。
| 申告したタイミング | 無申告加算税の割合(納める税額に対して) |
|---|---|
| 調査の事前通知の前に、自主的に申告 | 5% |
| 調査の事前通知の後、調査による更正・決定を予知する前に申告 | 50万円までの部分10%、50万円超300万円までの部分15%、300万円超の部分25% |
| 調査を受けた後に申告、または税務署が決定 | 50万円までの部分15%、50万円超300万円までの部分20%、300万円超の部分30% |
なお、財産を隠したり事実を偽ったりした場合は、さらに重い重加算税の対象になります。
延滞税は「利息」として日数に応じてかかる
税金を期限までに納めないと、期限の翌日から納める日までの日数に応じて延滞税がかかります。期限内に申告していても、納付が遅れればかかる点に注意が必要です。割合は毎年見直され、令和8年(2026年)1月1日〜12月31日の期間は次のとおりです。
| 期間 | 延滞税の割合(年率) |
|---|---|
| 納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 年2.8% |
| 2か月を経過した日以後 | 年9.1% |
令和4年〜令和7年は、それぞれ年2.4%・年8.7%でした。延滞税は本税だけにかかり、加算税にはかかりません。
期限までに遺産分割がまとまらないときの申告
相続人どうしの話し合いがまとまらなくても、相続税の申告期限は延びません。この場合は、各相続人が法定相続分(遺言の包括遺贈があればその割合)で財産を取得したものとして計算し、いったん期限内に申告・納税します。
未分割のままだと使えない特例がある
分割が決まっていない財産には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などが適用できません。そのため、未分割で申告すると、期限内に分割できた場合より納める税金が多くなることがあります。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を必ず添付する
| 状況 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| 期限までに分割がまとまらない | 法定相続分で申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付 | 申告期限まで |
| 分割が決まり、税金が減る | 更正の請求 | 分割が成立した日の翌日から4か月以内 |
| 分割が決まり、税金が増える | 修正申告 | — |
| 調停・訴訟などのやむを得ない事情で3年以内に分割できない | 「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受ける | 申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内 |
承認を受けた場合は、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割すれば、配偶者の税額軽減などを受けられます。修正申告・更正の請求の流れは相続税の修正申告・更正の請求で解説しています。
納税は期限内に「金銭で一括」が原則
相続税は、申告期限までに金銭で一度に納めるのが原則です。納付方法には、金融機関や税務署の窓口での現金納付のほか、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付(1,000万円未満、決済手数料あり)などがあります。
不動産が中心で現金が足りない場合は、何年かに分けて納める「延納」、相続した財産そのもので納める「物納」という制度があります。どちらも申告期限までに申請書を出して許可を受ける必要があり、期限を過ぎてからでは間に合いません(相続税の延納・物納)。
よくある質問
相続税の申告期限を延長してもらうことはできますか?
遺産分割がまとまらない、書類がそろわないといった理由では延長されません。分割が未定なら法定相続分で期限内に申告し、分割見込書を添付する方法をとります。災害など特別な事情がある場合の扱いは、税務署に相談してください。
相続税の期限は「死亡日から10か月」と考えてよいですか?
多くの場合はそれで差し支えありません。法律上の起点は「死亡したことを知った日」で、その翌日から数えます。亡くなったことを後から知った場合などは期限が変わるため、事情を税務署に伝えて確認しましょう。
期限を過ぎてしまいました。今からでも申告すべきですか?
はい。税務署の調査の通知が来る前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%にとどまり、1か月以内などの要件を満たせばかからないこともあります。延滞税は日数に応じて増えるため、できるだけ早く申告・納付するのが負担を抑える近道です。
遺産が基礎控除以下でも期限を気にする必要はありますか?
遺産の合計が基礎控除以下であれば、相続税の申告自体が不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は申告が必要で、その期限も10か月です。
まとめ
相続税の申告・納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。土日・祝日なら翌日に延びますが、遺産分割が未定でも延びません。遅れると、自主申告でも5%の無申告加算税と、年2.8%(2か月超は年9.1%、2026年の割合)の延滞税がかかることがあります。分割がまとまらないときは法定相続分で期限内に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を忘れずに添付しましょう。財産の把握と書類集めを早く始めることが、期限に間に合わせるいちばんの対策です。
※本記事は2026年10月時点の法令と国税庁の公表情報をもとにした一般的な解説です。期限の起点や加算税の扱い、特例の適用は個別の事情で異なります。具体的な税額や手続きは、税務署または税理士にご確認ください。
国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
国税庁「B1-5 相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2327.htm
国税庁「B1-6 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-01.htm
国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」(無申告加算税の割合と不適用の要件)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
国税庁「No.9205 延滞税について」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
e-Gov法令検索「国税通則法」第10条・第66条 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066
e-Gov法令検索「相続税法」第27条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073






