相続税・お金

相続税申告の必要書類一覧|国税庁の提出書類と集め方

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「相続税の申告には、何をそろえればいいの?」——相続税の申告で集める書類は、大きく2種類に分かれます。1つは申告書に添付して提出する書類(戸籍や遺産分割協議書など)、もう1つは財産や債務の金額を計算するために集める資料(残高証明書や固定資産税の評価証明書など)です。結論から言うと、提出書類は国税庁の「提出書類一覧表」、計算用の資料は国税庁の「相続税の申告のためのチェックシート」を基準にすると漏れを防げます。この記事では、この2つの公式資料に沿って、必要書類と集め方を整理します。

相続税申告の必要書類は「提出する書類」と「計算に使う資料」

区分 主な書類 基準になる公式資料
本人確認書類 マイナンバーカードの写しなど 提出書類一覧表
申告書に添付する書類 戸籍謄本または法定相続情報一覧図、遺言書・遺産分割協議書の写し 提出書類一覧表
特例を使うときの追加書類 相続人全員の印鑑証明書、居住を示す書類など 提出書類一覧表
財産・債務を計算する資料 残高証明書、固定資産税評価証明書、保険金の支払通知など 申告のためのチェックシート

計算に使う資料は、申告書の作成に必要なものです。すべてを提出するわけではありませんが、内容の確認を求められたときに示せるよう、申告後も保管しておきます。

申告書に必ず添付する書類

本人確認書類(マイナンバー)

相続税の申告書には、財産を取得した人のマイナンバーを記載します。税務署で本人確認を行うため、各人について番号確認書類と身元確認書類の写しを添付します。マイナンバーカードなら表面と裏面の両面の写しで足ります。税務署の窓口で提出する人は、写しの代わりに本人確認書類を提示してもかまいません。e-Taxで申告する場合は、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です(相続とマイナンバー)。

相続人を明らかにする書類

次のいずれかを添付します。

  • 被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
  • 図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子か養子かが分かるように記載されたものに限る)
  • 上のいずれかをコピー機で複写したもの

被相続人に養子がいる場合は、その養子の戸籍の謄本または抄本も必要です。戸籍を出生から死亡までそろえる方法は相続の戸籍の集め方、一覧図の取り方は法定相続情報一覧図とはで解説しています。一覧図は法務局で無料で交付され、相続登記や預金の手続きにも使えるので、先に作っておくと便利です。

遺言書または遺産分割協議書の写し

国税庁は、一般の場合も遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写しの提出を「お願い」しています。協議書の作り方は遺産分割協議書の作り方を参考にしてください。

特例を使うときに追加で必要な書類

税額が大きく変わる特例ほど、添付書類も増えます。提出書類一覧表のうち、利用の多い特例の主な書類は次のとおりです。

特例など 追加で必要な主な書類
配偶者の税額軽減 遺言書または遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書(協議書に押印したもの)、期限内に分割できない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」
小規模宅地等の特例(共通) 上と同じ書類一式
同居親族などが自宅の土地に適用 その宅地等に自分が住んでいることを明らかにする書類(マイナンバーがあれば不要)
持ち家のない親族(いわゆる家なき子)が適用 相続開始前3年以内の住所を明らかにする書類、その間に住んだ家屋が自分や親族などの所有でないことを証する書類、今住む家屋を所有したことがないことを証する書類
被相続人が老人ホームなどに入所していた 被相続人の戸籍の附票の写し、要介護・要支援認定などを受けていたことが分かる書類、入所していた施設の名称・所在地・種類が分かる書類
相続時精算課税を使った人がいる 被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
特例は申告しないと使えない小規模宅地等の特例を使うと課税価格が基礎控除以下になる場合でも、相続税の申告は必要です。特例の要件と書類は小規模宅地等の特例とはで確認してください。介護保険の被保険者証の写しを添付するときは、保険者番号と被保険者番号を復元できない程度に塗りつぶします。

財産・債務ごとに集める資料

国税庁の「相続税の申告のためのチェックシート」は、一般に誤りやすい事項と、確認に使う資料を財産の種類ごとにまとめています。これをもとに、集める資料を整理すると次のようになります。

財産・債務 主な資料 チェックシートの確認ポイント
不動産 固定資産税評価証明書、登記事項証明書、賃貸借契約書、実測図など 未登記・共有・先代名義・他の市区町村や国外の不動産の漏れ
現金・預貯金 預貯金の残高証明書、通帳 相続開始日現在の残高か、手元の現金、名義が違っても被相続人のもの、既経過利息
有価証券 証券・預り証、配当金支払通知書、評価明細書 名義は異なるが被相続人に帰属するもの、増資や端株
生命保険金・退職手当金 保険証券、支払保険料計算書、退職金の支払調書など 家族名義の契約で被相続人が保険料を払っていたもの
その他の財産 借用証、会員証、準確定申告書の控えなど 貸付金、自動車、貴金属、ゴルフ会員権、未収の家賃、準確定申告の還付金
債務 納付書、納税通知書、請求書、賃貸借契約書 借入金、未払いの医療費や固定資産税・所得税、預り敷金
葬式費用 領収証、請求書 法要や香典返し、墓石・仏壇の費用を含めていないか
生前贈与 贈与税の申告書の控え、贈与証書、通帳 加算対象期間内の贈与(基礎控除額以下の贈与も含む)
預貯金は「相続開始日」の残高で預貯金は、相続開始日(亡くなった日)現在の残高で計上します。金融機関に残高証明書を依頼するときは、その日付を指定します。定期預金などは、相続開始日に解約したとした場合の利率で計算した利息(既経過利息)から源泉所得税相当額を差し引いた額も加えます。

家族名義の預金について、国税庁は「名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象」としています。通帳は残高だけでなく、過去の入出金も確認しておきましょう。

書類を集める順番と期限の目安

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税の申告期限)。時間がかかるものから手をつけるのがコツです。

  1. 戸籍を集めて相続人を確定する:法定相続情報一覧図もこの段階で申出しておく
  2. 財産と債務の手がかりを洗い出す:通帳、郵便物、固定資産税の納税通知書、保険証券、確定申告書の控えなど
  3. 金融機関・証券会社に残高証明書を依頼する:相続開始日の日付で
  4. 不動産の資料をそろえる:評価証明書と登記事項証明書。親名義の不動産を一覧で調べる方法は所有不動産記録証明制度とはを参照
  5. 遺産分割協議をまとめ、協議書と印鑑証明書をそろえる:特例を使う場合に必要

なお、亡くなった方の所得税の準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。準確定申告で納めた所得税は債務として差し引け、還付金があれば財産に含めます。

書類の提出先と提出のしかた

  • 提出先:被相続人の死亡の時の住所地を所轄する税務署(相続人の住所地ではない)
  • 共同での提出:財産を取得した人が共同で1通の申告書を作成・提出できる。連絡がとれないなどの事情があれば別々に提出してもよい
  • 書面で出すとき:添付書類は機械で読み取るため、のりづけせず、複数枚はクリップなどで留める。重複する書類は重ねて出す必要はない
  • e-Taxで出すとき:戸籍などの添付書類はPDFのイメージデータで送信でき、送信した書類の原本の保存は不要

よくある質問

戸籍謄本は原本を出す必要がありますか?

国税庁の提出書類一覧表では、戸籍の謄本や法定相続情報一覧図の写しを「コピー機で複写したもの」でもよいとされています。ただし戸籍の謄本は、相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたものが対象です。

印鑑証明書はいつも必要ですか?

提出書類一覧表で相続人全員の印鑑証明書が求められているのは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを使う場合です。遺産分割協議書に押印した印鑑の証明書を添付します。

遺産分割がまとまらないまま申告期限が来たら?

申告期限は延びないため、民法の相続分などで取得したものとして期限内に申告し、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を後から使いたい場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。詳しい扱いは相続税の申告期限で解説しています。

集めた資料は、申告後いつまで保管すればよいですか?

税務署は法定申告期限から原則5年間、申告内容を見直す更正ができます。少なくともこの期間は、残高証明書や評価の資料、領収書などを保管しておくと安心です。

まとめ

相続税申告の必要書類は、申告書に添付する書類と、財産・債務を計算するための資料に分かれます。添付書類の基本は本人確認書類、相続人を明らかにする戸籍または法定相続情報一覧図、遺言書や遺産分割協議書の写しで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うときは印鑑証明書などが加わります。計算用の資料は国税庁のチェックシートに沿って、相続開始日現在の残高で集めます。10か月の期限から逆算し、戸籍と残高証明の依頼から早めに始めましょう。

書類集めの前に、財産の在り処を一覧に。

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※本記事は2026年10月時点の国税庁の公表資料(令和8年分用)をもとにした一般的な解説です。必要な書類は、財産の内容や適用する特例、個別の事情によって異なります。最終的な確認は、所轄の税務署または税理士にお願いします。

参考にした公的情報・公式案内(2026年10月確認)
国税庁「相続税の申告の際に提出していただく主な書類(提出書類一覧表)」(R8.7)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2026/pdf/ichiran.pdf
国税庁「相続税の申告のためのチェックシート(令和6年分以降用)」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/2023/pdf/r05-01.pdf
国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2026/index.htm
国税庁「B1-2 相続税の申告手続」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2223-01.htm
国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
e-Tax「相続税の申告書の添付書類をイメージデータにより提出することができますか。」https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/souzoku/15.htm
e-Gov法令検索「国税通則法」第70条 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066

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