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遺言で財産を譲ることを遺贈(いぞう)といいます。相続人以外の人やお世話になった団体に財産を残したいとき、遺贈が使われます。ただ、相続とは手続きや税金の扱いが少し異なります。この記事では、遺贈とは何か、相続との違いや注意点を、分かりやすく解説します。
遺贈とは
遺贈とは、遺言によって財産を人や団体に無償で譲ることです。相続人だけでなく、相続人でない人(友人・内縁の配偶者など)や、法人・団体にも財産を残せるのが特徴です。
2種類の遺贈
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 包括遺贈 | 「財産の1/2を」など割合で譲る。負債も引き継ぐ |
| 特定遺贈 | 「この土地を」など特定の財産を譲る |
包括遺贈は負債も包括遺贈は割合で財産を受け取れる一方、マイナスの財産(負債)も割合に応じて引き継ぐ点に注意。相続人に近い立場になります。不要な場合は、相続放棄に準じた手続きが必要です。
相続との主な違い
- 相続人以外にも財産を残せる
- 不動産取得税がかかる場合がある(相続人への特定遺贈以外など)
- 相続人以外が受け取ると、相続税の2割加算の対象になることがある(2割加算)
- 受遺者は遺贈を放棄することもできる
遺贈の注意点
遺留分に注意遺贈で相続人以外に多くを譲ると、相続人の遺留分を侵害することがあります。その場合、遺留分侵害額請求の対象に。遺贈を考えるときも、相続人の遺留分に配慮することが大切です(遺留分とは)。
スムーズに実現するために
遺贈を確実に実現するには、遺言執行者を指定しておくのがおすすめです。特に不動産の遺贈や、団体への寄付などは手続きが複雑なため、執行者がいるとスムーズです(遺言執行者)。また、遺贈先(特に団体)が受け取れるものかを事前に確認しておくと安心です。
まとめ
遺贈は、遺言で相続人以外にも財産を譲れる方法です。割合で譲る包括遺贈(負債も引き継ぐ)と、特定の財産を譲る特定遺贈があります。相続人以外が受け取ると2割加算の対象になることや、遺留分への配慮が必要な点に注意。確実に実現するには遺言執行者の指定がおすすめです。お世話になった人や団体に想いを残したいときの選択肢です。
残したい相手に、確実に。
※遺贈の手続き・税は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






