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人が亡くなると、葬儀や火葬、役所への届出、病院や施設への支払い、賃貸住宅の明け渡しなど、多くの手続きが待っています。ふつうは家族が担いますが、身近に頼れる家族がいない人や、家族に負担をかけたくない人にとっては大きな心配ごとです。結論から言うと、死後事務委任契約は、こうした亡くなった後の事務手続きを、生前に特定の人や事業者へ依頼しておく契約です。ただし、財産を誰に渡すかは決められず、預託金をめぐるトラブルも報告されています。この記事では、頼めることの範囲、遺言や任意後見との違い、国のガイドラインと国民生活センターの資料から分かる注意点を整理します。
死後事務委任契約とは:死亡しても終わらない委任契約
死後事務委任契約は、民法の委任契約(法律行為でない事務の場合は準委任)の一つです。依頼する人(委任者)が、引き受ける人(受任者)に、自分の死後の一定の事務を頼みます。
ポイントは、民法653条が委任は委任者の死亡によって終了すると定めていることです。2024年6月に国が示した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」は、このため「委任者が死亡した場合においても、本契約は終了せず、相続人は、委任者の本契約上の権利義務を承継する」旨を契約に明記することが望ましいとしています。また受任者は、事務が終わった後、遅滞なく経過と結果を報告しなければならず(民法645条)、死後はその時点で委任者の地位にある相続人に報告することになります。
死後事務委任契約で頼めること・頼めないこと
| 分類 | 頼めることの例 | 確認しておきたい点 |
|---|---|---|
| 連絡・葬送 | 親族・知人への連絡、葬儀・火葬・納骨、供養・法要 | 希望する葬送の方法と見積もり。散骨は自治体のルール、樹木葬などは場所の確保ができるか |
| 行政の届出 | 年金・医療保険などの手続き | 年金受給権者死亡届は、マイナンバーの登録があれば原則省略できる |
| 費用の精算 | 医療費、施設利用料などの支払い | 支払いに充てるお金(預託金)の扱い |
| 住まい | 賃貸借契約の解除、室内の残置物の処分 | 形見分けの希望、廃棄してよい物の範囲 |
| 契約の解約 | 電気・ガス・水道、携帯電話など | 受任者では解約できない場合があるため、事前に確認 |
一方、次のことは死後事務委任契約では扱えないか、別の手段が必要です。
- 財産を誰に渡すか:遺言書で決めます
- 準確定申告などの税務申告:ガイドラインは、亡くなった人の所得税の納税義務者は相続人(いない場合は相続財産法人)なので、死後事務委任契約で対応することはできないとしています(準確定申告とは)
- 生きている間の財産管理や介護契約:任意後見や財産管理の委任契約で備えます
亡くなった後に必要な手続きの全体は死亡後の手続き一覧で確認できます。
遺言・任意後見との違いと組み合わせ方
| 備え | 効力がある時期 | 決められること |
|---|---|---|
| 見守り・財産管理の委任契約 | 元気なうち〜 | 日常の見守り、預金の出し入れなど |
| 任意後見契約 | 判断能力が落ちてから亡くなるまで | 財産管理、介護・医療などの契約 |
| 死後事務委任契約 | 亡くなった後 | 葬儀、届出、精算、明け渡しなどの事務 |
| 遺言書 | 亡くなった後 | 財産の行き先、遺言執行者の指定 |
任意後見人の権限は本人の死亡で終わるため、生前から死後まで切れ目なく備えるには、これらを組み合わせるのが基本です。家族がいないおひとりさまの備え方はおひとりさまの終活と相続、任意後見は任意後見契約の始め方で解説しています。
誰に頼むか:個人・専門職・事業者
受任者には、個人・専門職・事業者などが考えられます。主な選択肢と、考えておきたい点は次のとおりです。
- 友人・親族などの個人:気心が知れている一方、自分より先に亡くなる、高齢で動けなくなるといった可能性もあります
- 司法書士・行政書士・弁護士などの専門職:遺言や任意後見とあわせて相談しやすい。報酬の決め方を事前に確認します
- 高齢者等終身サポート事業者:身元保証や生活支援とまとめて頼める。契約が長期にわたるため、事業者の体制や情報開示を確認します
- 自治体・社会福祉協議会:厚生労働省のパンフレットは、地域によっては自治体や社会福祉協議会が死後事務の支援を提供している場合もあると紹介しています
どこに相談すればよいか分からないときは、契約の前に、お住まいの地域包括支援センターに相談するのが厚生労働省の勧める入口です(身元保証サービスとは)。
費用と預託金:トラブルを防ぐための考え方
費用は、受任者への報酬と、葬儀代や精算に使う実費に分かれます。実費に充てるため、契約時にまとまったお金を預託金として預けることがあります。ガイドラインは、預託金を受けることも、死後事務の費用をそこから精算することもできるとしたうえで、次の点を求めています。
- 入会金・預託金・サービスごとの費用を区分して示し、契約書と重要事項説明書に明記する
- 預託金は運営資金などと明確に区分して管理する
- 死後事務の内容に照らして適切な金額を算定し、本人や推定相続人に丁寧に説明する
- 費用の上限や対応期間の目安、葬儀の見積もりを取る件数などを事前に決めておく工夫も考えられる
国民生活センター・国の資料にみる注意点
国民生活センターは2019年5月、身元保証や死後事務などの「高齢者サポートサービス」をめぐる契約トラブルについて注意を呼びかけました。相談件数は2013年度の85件から、2015年度には177件に増え、2018年度は101件でした。寄せられた相談には、次のようなものがあります。
- 詳しい説明がないまま、「明日どうなるか分からない」と預託金の支払いを急がされた
- 勧められるままにサービスを追加し、思ったより高額になった
- 約束されたサービスが提供されず、解約したら説明のないまま精算された
同センターのアドバイスは、①自分の希望を伝え、サービス内容や料金をよく確認する、②預託金の用途や解約時の返金条件を確認しておく、③契約内容を周囲の人にも理解してもらう、④トラブルになったらすぐ消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談する、の4点です。厚生労働省のパンフレットも、使う可能性がある期間を想定して支払う総額を計算すること、誰と何の契約をしているかを書面に残して緊急連絡先と一緒に分かりやすい場所に保管することを勧めています。
契約するときのチェックリスト
- 頼む事務の範囲を具体的に書き出したか(葬儀の形式、納骨先、知らせる人、処分してよい物)
- 委任者の死亡後も契約が終了しない旨が書かれているか
- 報酬、実費、預託金の額と精算方法、余った場合の返し先が明記されているか
- 解約の方法と返金のルールを文書で説明してもらったか
- 受任者が亡くなったり辞任したりした場合の扱いが決まっているか
- 本人が望む範囲で、推定相続人にも契約内容を説明したか
- 契約書の保管場所と受任者の連絡先を、周囲の人や関係機関が分かるようにしたか
ガイドラインは、相続人とのトラブルを避けるため、本人の意思に反しない限り、推定相続人に契約内容をできるだけ事前に説明しておくことが望ましいとしています。本人が知らせたくない場合は、事務の執行が難しくなる可能性があることも理解しておきましょう。
よくある質問
家族がいても死後事務委任契約は結べますか?
結べます。家族が遠方に住んでいる、高齢で動けないといった事情で利用する人もいます。その場合こそ、家族に契約内容を伝えておくと、亡くなった後に受任者と家族の間で行き違いが起きにくくなります。
口約束ではだめですか?
委任契約は口頭でも成立し得ますが、受任者が役所や病院、家主などに対応するには、契約の内容を示す書面が必要になることがあります。ガイドラインも、携帯電話の解約で契約書などの資料を求める事業者がいると指摘しています。書面で、できれば内容を確認しやすい形で残しましょう。
葬儀の生前契約とはどう違いますか?
葬儀の生前契約は、葬儀社と葬儀の内容を決めておく契約です。死後事務委任は、その葬儀社への連絡や支払いを含め、亡くなった後の手続き全般を代わりに進めてもらう契約です。両方を組み合わせることもあります(葬儀の生前契約)。
まとめ:死後事務委任は「範囲」と「お金」をはっきりさせて
死後事務委任契約は、葬儀・届出・精算・明け渡しなど、亡くなった後の事務を生前に託す契約です。委任は本来死亡で終わるため、死後も終了しない旨を明記し、財産の行き先は遺言、生前の管理は任意後見と役割を分けて組み合わせます。預託金の額と管理方法、解約時の返金、寄附が条件になっていないかを必ず確認し、迷ったら契約前に地域包括支援センターや消費生活センターに相談しましょう。
※本記事は2026年10月時点の法令と公的機関の資料をもとにした一般的な解説で、特定の事業者やサービスを推奨するものではありません。契約の内容や効力は個別の事情によって異なります。契約にあたっては専門家に、トラブルは消費生活センターにご相談ください。
内閣官房ほか「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(令和6年6月)https://www.mhlw.go.jp/content/001262636.pdf
内閣官房ほか「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(主なポイント)」https://www.mhlw.go.jp/content/001262635.pdf
厚生労働省「『身元保証』や『お亡くなりになられた後』を支援するサービスの契約をお考えのみなさまへ」https://www.mhlw.go.jp/content/000390797.pdf
厚生労働省「高齢者等終身サポート事業」(介護・高齢者福祉 その他)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/other/index.html
国民生活センター「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190530_1.html
e-Gov法令検索「民法」第645条・第653条・第656条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089






