相続の手続き

相続放棄後の管理義務|2023年改正の「現に占有」と空き家の注意点

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「借金があるので相続放棄をした。もう実家のことは関係ないはず」——そう考えがちですが、放棄の時点で家などを現に占有していた場合は、すぐに手を離せるとは限りません。結論から言うと、2023年4月1日施行の改正民法940条により、放棄の時に相続財産を現に占有していた人だけが、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を保存する義務を負うことが明確になりました。この記事では、義務の中身と終わらせ方、空き家になった実家で気をつけたい点を、法務省の資料と条文をもとに整理します。

相続放棄後の管理義務とは:民法940条のルール

相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。それでも、手元にある財産を放り出してしまうと、次に相続する人や債権者が困ります。そこで民法940条1項は、次のように定めています。

民法940条1項(要旨)相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

ポイントは4つです。①対象は放棄の時に現に占有していた財産、②求められるのは保存(今の状態を保つこと)、③注意の程度は自分の財産と同じ程度、④引き渡すまでの期間に限られる、という点です。

2023年4月の改正で何が変わったか

改正前の民法940条 改正後(2023年4月1日〜)
義務を負う人 相続の放棄をした者(要件がはっきりしない) 放棄の時に相続財産を現に占有している者
義務の内容 相続財産の管理を継続する 財産を保存する
いつまで 次の相続人が管理を始めるまで 相続人または相続財産清算人に引き渡すまで

法務省の資料では、改正前は管理継続義務の発生要件や内容が明らかでなく、相続放棄をしたのに過剰な負担を強いられるケースもあったため、現に占有している相続財産について、引き渡すまでの保存義務であることを明記したと説明されています。法定相続人全員が放棄した場合の引渡し先は、相続財産清算人です。

「現に占有」とはどんな状態か

占有とは、その物を事実上支配している状態をいいます。たとえば、亡くなった方の家に一緒に住んでいて放棄後も住み続けている、亡くなった方の車を手元で使っていた、といった場合は該当すると考えられます。反対に、遠方にあって一度も関わっていない不動産は、一般的には現に占有しているとはいいにくいでしょう。

ただし、鍵を預かって時々出入りしていた、荷物を置いていた、といった中間的なケースは、事情によって判断が分かれ得ます。自分が該当するか迷うときは、司法書士や弁護士に具体的な事情を伝えて確認するのが安全です。

保存義務の具体的な中身

「保存」は、財産の現状を維持するための行為です。売ったり、建て替えたり、価値を高めるために手を加えたりすることまでは求められていません。

保存の範囲と考えられる例 注意したい行為
戸締まりをする、雨漏りや割れた窓を応急的に直す、保管している物をなくさない 売却・解体・大きな改装など、財産を処分したり形を変えたりする行為

放棄後に相続財産を隠したり、勝手に使ってしまったりすると、単純承認をしたものとみなされることがあります(民法921条3号)。保存のつもりでも、判断に迷う行為は専門家に確認してからにしましょう。

委任の規定が準用される

民法940条2項は、委任契約に関する規定(645条・646条・650条1項・2項)を準用しています。これにより、次のようなルールがあてはまります。

  • 報告:求められれば保存の状況を報告し、終わった後は経過と結果を報告する(645条)
  • 受け取った物の引渡し:保存の過程で受け取った金銭などは引き渡す(646条)
  • 費用の償還:保存に必要な費用を支出したときは、その費用の償還を請求できる(650条)

保存義務を終わらせるには:引き渡す相手を確保する

保存義務は「引き渡すまで」です。誰に引き渡すかは状況で変わります。

状況 引渡し先・進め方
次の順位の相続人が相続する その相続人に引き渡す。放棄したことを早めに伝えておく
相続人全員が放棄した 家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、選ばれた清算人に引き渡す

清算人の選任は、利害関係人などが亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。収入印紙800円や官報公告料のほか、財産が少ない場合は予納金を納めることがあります(相続財産清算人とは)。放棄をした人が自ら申し立てるかどうかは、保存を続ける負担と費用を比べて判断することになります。

次の順位の人が相続人になるしくみや、放棄そのものの手続きは相続放棄の手続きで解説しています。

空き家になった実家で気をつけたいこと

問題になりやすいのが、亡くなった方と同居していた実家です。放棄の時に住んでいれば、引き渡すまで保存する義務を負います。また、民法717条は、建物などの設置・保存に欠陥があって他人に損害が出たとき、まず占有者が責任を負うと定めています。放棄した人がこの責任を負うかどうかは個別の事情で判断されますが、外壁の落下や倒壊のおそれがある家を放置しないことは、誰にとっても大切です。

放棄の前に見通しを放棄をすれば実家の管理から完全に解放される、とは限りません。とくに同居していた家がある場合は、放棄の前に、次の相続人が誰になるのか、全員が放棄したら清算人を誰が申し立てるのか、その費用をどうするのかまで考えておきましょう。

空き家を放置した場合のリスクや、相続した実家の選択肢は相続した実家(空き家)はどうする?で整理しています。土地を国に引き取ってもらう制度は、相続などで土地を取得した人が申請するもので、放棄して取得しなかった人が使う制度ではありません(相続土地国庫帰属制度とは)。

よくある質問

Q. 遠方の実家に一度も住んでいません。放棄後も管理が必要ですか?

改正後の民法940条で保存義務を負うのは、放棄の時に財産を現に占有していた人です。一度も関わっていない遠方の家であれば、一般的には該当しにくいと考えられます。ただし具体的な関わり方によって判断が変わり得るため、迷う場合は専門家に確認してください。

Q. 放棄した後、固定資産税の通知が届きました。払う必要がありますか?

固定資産税の扱いは市区町村の税務担当が判断します。相続放棄が受理されたことを伝え、今後の扱いを確認しましょう。受理を証明する書類は、家庭裁判所に申請すれば交付を受けられます(相続した不動産の固定資産税)。

Q. 保存のためにかかった修理代は自己負担ですか?

民法940条2項で準用される650条により、保存に必要な費用を支出したときは、その償還を請求できます。領収書などの記録を残しておきましょう。誰にどう請求するかは、引渡し先の相続人や清算人と相談することになります。

Q. 2023年3月以前に放棄した場合はどうなりますか?

改正法の経過措置の扱いによって、適用されるルールが異なる場合があります。放棄した時期と現在の状況を伝えて、専門家に確認してください。

まとめ

相続放棄をしても、放棄の時に相続財産を現に占有していた人は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意でその財産を保存する義務を負います。2023年4月の改正で、この義務の対象と終わりがはっきりしました。全員が放棄した場合は清算人の選任を申し立てて引き渡すのが基本です。同居していた実家がある場合は、放棄を決める前に、その後の管理と費用まで見通しておきましょう。

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※本記事は2026年10月時点の法令と法務省・裁判所の公式資料をもとにした一般的な解説です。「現に占有」に当たるか、どこまでの行為が保存に当たるか、損害が出た場合の責任は、個別の事情によって判断されます。具体的なご判断は司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。

参考にした公的情報・公式案内(2026年10月確認)
法務省「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」https://www.moj.go.jp/content/001444017.pdf
e-Gov法令検索「民法」第645条・第646条・第650条・第717条・第921条・第939条・第940条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
裁判所「相続財産清算人の選任」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」(相続放棄の申述が受理された後の手続・受理証明書)https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html

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